従業員を社会保険から
脱退させる手続き
【被保険者資格喪失届】

手続き概要

資格喪失手続きとは?

社会保険(雇用保険)の資格喪失事由に該当した従業員を社会保険(雇用保険)から脱退させる手続きのことで、従業員が退職したときや死亡したときなどに行います。

なお、雇用保険の被保険者が離職により資格喪失する場合は、資格喪失手続きのほかに、離職票の交付手続きが必要となります。ただし、退職者が離職票を希望しないときは手続きの必要はありません。

手続き方法

1.社会保険の資格喪失手続き

社会保険の被保険者が資格喪失事由に該当したときは、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を作成し、事業所を管轄する年金事務所(または健康保険組合)に提出します。

(マイナ保険証をお持ちでない方)

被保険者資格喪失届の提出と併せて、被保険者の資格確認書(健康保険被保険者証)や被扶養者の資格確認書(健康保険被保険者証)を返却いたします。

(資格確認書(健康保険被保険者証)を回収できない場合)

紛失等で被保険者から資格確認書(健康保険被保険者証等)を回収できない場合は、資格確認書回収不能届(被保険者証回収不能届)を併せて提出します。

2. 雇用保険の資格喪失手続き

雇用保険の被保険者が資格喪失事由に該当したときは、「雇用保険 被保険者資格喪失届」を作成し、事業所を管轄するハローワークに提出します。

(雇用保険の資格喪失事由が離職のとき)

離職証明書(離職票)を作成し、資格喪失届と併せてハローワークへ提出しなければいけません。

ただし、退職する従業員が離職票の交付を希望しない場合は、資格喪失の手続きのみとなります。なお、退職者が59歳以上のときは、本人の希望の有無に関わらず、離職票を交付しなければいけません。

資格喪失事由

社会保険の資格喪失事由

以下のいずれかの要件に該当する方は、社会保険の資格喪失手続きが必要になります。

【社会保険の資格喪失要件】
  1. 被保険者が会社を退職した場合もしくは解雇された場合
  2. 被保険者が社会保険の適用要件に該当しなくなった場合
  3. 被保険者が死亡した場合
  4. 社会保険喪失の該当年齢に達した場合
    ※厚生年金保険は70歳、健康保険の場合は75歳に資格を喪失します。

雇用保険の資格喪失事由

以下のいずれかの要件に該当する方は、雇用保険の資格喪失手続きが必要になります。

【雇用保険の資格喪失要件】
  1. 被保険者が離職したとき
  2. 被保険者が法人の役員に就任したとき(ただし、兼務役員は除く)
  3. 被保険者として取り扱われた兼務役員が、従業員としての身分を失ったとき
  4. 他の事業所へ出向したとき
  5. 被保険者が死亡したとき

提出書類と提出先

社会保険の手続き

社会保険の資格喪失手続きは、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を提出することによって行います。

なお、資格確認書(健康保険被保険者証)等を紛失等により回収ができない場合には「健康保険 資格確認書回収不能届(被保険者証回収不能届)」も併せて提出します。

提出先提出書類
年金事務所
(健康保険組合)
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
【添付書類】
 被保険者および被扶養者の資格確認書(健康保険被保険者証)、高齢受給者証 等
※資格確認書(健康保険被保険者証を紛失した場合)
健康保険 資格確認書回収不能届(被保険者証回収不能届)

【提出期限】被保険者の資格を喪失した日から5日以内

雇用保険の手続き

雇用保険の資格喪失手続きは、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険 被保険者資格喪失届」を提出することによって行います。

なお、離職等により資格喪失をする場合には「雇用保険 被保険者離職証明書」も併せて提出します。ただし、退職者本人が離職票の交付を希望しない場合は提出の必要はありません。

提出先提出書類
ハローワーク雇用保険 被保険者資格喪失届
【添付書類】
 離職理由により必要書類が異なるため、ハローワークにご確認ください。
雇用保険 被保険者離職証明書
【添付書類】
 出勤簿、賃金台帳、離職理由の確認ができる書類等
※ただし、本人が希望しない場合は提出の必要はありません。

【提出期限】被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内

関連手続き

離職票の交付

退職した従業員が失業給付である基本手当を受けるための書類を資格喪失時に交付します。
原則、転職先が決定しているなどの理由で交付を希望しない場合を除いて離職票を交付します。
⇒ 離職証明書作成・離職票交付手続き

資格確認書(健康保険証)を紛失し回収できない場合

資格確認書(健康保険証)を返してもらえない場合や保険証をなくしてしまった場合には、資格喪失届に「健康保険 資格確認書回収不能届(被保険者証回収不能届)」添付して提出します。 ⇒ 健康保険 資格確認書回収不能届(被保険者証回収不能届)

資格喪失後、国民年金・国民健康保険等へ切り替える場合

社会保険の資格喪失後、国民年金や国民健康保険等に加入する際、「資格喪失証明書」が必要になります。社会保険の資格喪失をされる方がいる場合は、あらかじめご確認下さい。

退職後も引き続き健康保険に加入する場合

一定の加入要件のもと資格喪失後、最長で2年間、任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。手続きは原則、ご本人が行います。

被保険者の資格喪失事由が死亡による場合

被保険者である従業員が業務外の事由により亡くなった場合、埋葬料(費)が支給されます。
⇒ 埋葬料支給申請

※なお、従業員が業務上・通勤途中の事由により亡くなった場合、葬祭料等(葬祭給付)が支給されます。
⇒ 葬祭料等(葬祭給付)請求

手続き料金

当事務所で資格喪失手続きと関連手続きを行う場合の料金になります。

手続き名料 金
社会保険雇用保険
被保険者資格喪失届\2,750\2,750
離職証明書作成・離職票交付\5,500
資格確認書回収不能届(被保険者証回収不能届)\2,750
社会保険 資格喪失証明書\2,750
埋葬料(費)支給申請\5,500

お問い合わせ

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