従業員に賞与を
支払ったときの手続き
【被保険者賞与支払届】

手続き概要

賞与支払届とは?

賞与支払届とは、事業主が従業員に賞与を支給した際に年金事務所(健康保険組合)に提出する届出で、この届出により標準賞与額が決定し、納付すべき社会保険料が算出されます。

この賞与支払届は、新規適用届に賞与支給月を記載し届出を行っている場合、賞与支給月の前月に年金事務所(健康保険組合)から事業所宛に送付されてきます。

手続き方法

社会保険の被保険者および70歳以上の被用者に賞与を支払ったときは、被保険者賞与支払届(「被保険者賞与支払届」、「70歳以上被用者賞与支払届」)を作成し、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に提出します。

なお、賞与支払予定月に賞与を支給しなかった場合は、「賞与不支給報告書」を提出します。

対象となる賞与

賃金、給料、俸給、賞与等の名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下の回数で支給されるもので、自社製品等の現物で支給されるものも含みます。

具体的には、賞与(役員賞与を含む)、ボーナス、期末手当、年末手当、夏(冬)季手当、越年手当、勤勉手当、繁忙手当、年末一時金等、年3回以下の回数で支給されるもの、及びその他定期的でなくても一時的に支給されるものを指します。

なお、年間4回以上支払われる賞与等については、標準報酬月額の対象となるため、標準賞与額の対象となる賞与には該当しません。

標準賞与額の上限

保険料計算の基礎となる標準賞与額には上限が決められています。以下に記載している上限額を越える賞与が支払われた場合は、保険料計算の対象とはなりません。

なお、同一年内に複数の被保険者期間があり、標準賞与額の年度累計額が上限額573万円を超える旨の申出が被保険者よりあった場合は、「標準賞与額累計申出書」を年金事務所(健康保険組合)に提出します。

健康保険年間累計額573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)
厚生年金保険1か月あたり150万円

提出書類と提出先

賞与支払届に関する手続きは、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届」を提出することによって行います。

提出先提出書類
年金事務所
(健康保険組合)
(賞与を支給した場合)
健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届
厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届

【添付書類】
 原則、必要ありません。ただし、ケースによっては必要になる場合があります。
(賞与を支給しなかった場合)
健康保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書
【添付書類】
 必要ありません。

【提出期限】賞与を支払った日から5日以内

※賞与支払届は支払予定月の前月に年金事務所(健康保険組合)から送付されてきます。

お問い合わせ

賞与支払届に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。

賞与支払届に関するお問い合わせ先

事業所が加入している保険者お問い合わせ先
協会けんぽ(全国健康保険協会)事業所を管轄する年金事務所
健康保険組合(健康保険)事業所が加入している健康保険組合
(厚生年金保険)事業所を管轄する年金事務所

手続き料金

当事務所で賞与支払届の手続きを行う料金になります。

手続き名基本料金追加料金
被保険者賞与支払届\5,500\110 × 被保険者数

お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

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