従業員に賞与を支払った
ときの手続き
【被保険者賞与支払届】
手続き概要
賞与支払届とは?
賞与支払届とは、事業主が従業員に賞与を支給した際に年金事務所(健康保険組合)に提出する届出で、この届出により標準賞与額が決定し、納付すべき社会保険料が算出されます。
この賞与支払届は、賞与支給月の前月に、年金事務所(健康保険組合)から事業所宛に送付されてきます。
手続き方法
社会保険の被保険者および70歳以上の被用者に賞与を支払ったときは、被保険者賞与支払届(「被保険者賞与支払届」、「70歳以上被用者賞与支払届」)を作成し、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に提出します。
なお、賞与支払予定月に賞与を支給しなかった場合は、「賞与不支給報告書」を提出します。
対象となる賞与
賃金、給料、俸給、賞与等の名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下の回数で支給されるもので、自社製品等の現物で支給されるものも含みます。
具体的には、賞与(役員賞与を含む)、ボーナス、期末手当、年末手当、夏(冬)季手当、越年手当、勤勉手当、繁忙手当、年末一時金等、年3回以下の回数で支給されるもの、及びその他定期的でなくても一時的に支給されるものを指します。
なお、年間4回以上支払われる賞与等については、標準報酬月額の対象となるため、標準賞与額の対象となる賞与には該当しません。
標準賞与額の上限
保険料計算の基礎となる標準賞与額には上限が決められています。以下に記載している上限額を越える賞与が支払われた場合は、保険料計算の対象とはなりません。
なお、同一年内に複数の被保険者期間があり、標準賞与額の年度累計額が上限額573万円を超える旨の申出が被保険者よりあった場合は、「標準賞与額累計申出書」を年金事務所(健康保険組合)に提出します。
健康保険 | 年間累計額573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額) |
---|---|
厚生年金保険 | 1か月あたり150万円 |
提出書類と提出先
賞与支払いの手続きは、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届」を提出することによって行います。
提出先 | 提出書類 |
---|---|
年金事務所 (健康保険組合) | (賞与を支給した場合) 健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届 厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届 【添付書類】 原則、必要ありません。ただし、ケースによっては必要になる場合があります。 |
(賞与を支給しなかった場合) 健康保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書 【添付書類】 必要ありません。 |
【提出期限】賞与を支払った日から5日以内
※賞与支払届は支払予定月の前月に年金事務所(健康保険組合)から送付されてきます。
手続き料金
当事務所で賞与支払届の手続きを行う料金になります。
手続き名 | 基本料金 | 追加料金 |
---|---|---|
被保険者賞与支払届 | \5,500 | \110 × 被保険者数 |
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