従業員やそのご家族が

亡くなられたときの手続き
【埋葬料(費)支給申請】

給付概要

埋葬料・埋葬費とは?

埋葬料(費)とは、葬儀費用の経済的負担を軽減することを目的とした給付金で、健康保険の被保険者または被扶養者が、業務外の事由で亡くなられたときに支給されます。

亡くなられた被保険者により生計を維持されていた方が埋葬を行う場合は「埋葬料」が支給されます。埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に対し「埋葬費」が支給されます。

また、被扶養者が亡くなられた場合は「家族埋葬料」が被保険者に支給されます。

申請方法

被保険者または被扶養者が亡くなられたときは、「埋葬料(費)支給申請書」を作成し、事業所を管轄する協会けんぽ(または健康保険組合)に提出します。

また、亡くなられた方が被保険者の場合は資格喪失手続き(被扶養者の場合は被扶養者異動手続き)も必要になりますので併せて行います。

なお、亡くなられた原因が業務上または通勤中の事由による場合は、労災保険での対応となります。 ⇒ 葬祭料(葬祭給付)請求

支給要件

埋葬料(費)・家族埋葬料は、健康保険の被保険者または被扶養者が以下の要件に該当したときに支給されます。

【埋葬料(費)の支給要件】
  1. 業務外の事由により被保険者または被扶養者が亡くなられたこと
  2. 亡くなられた方の葬儀が行われたこと

支給額

被保険者が亡くなられたとき

被保険者が亡くなられたときは、埋葬を行った方により、支給される給付金が異なりますので、ご注意ください。

1.被保険者により生計を維持されていた方※が埋葬を行った場合(埋葬料)

被保険者により生計を維持されていた方が埋葬を行った場合は、被保険者により生計を維持されていた方に対し(埋葬料) 50,000円が支給されます。

給付名申請者支給額
埋葬料被保険者により

生計を維持されていた方※
50,000円

被保険者により生計を維持されていた方とは?

被保険者によって生活費の一部でも維持されている方であればよく、民法上の親族や遺族であることは問われません。また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。

2.被保険者と生計維持関係にない方が埋葬を行った場合(埋葬費) 

埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に対し(埋葬費) 50,000 円の範囲内で埋葬に要した費用※2が支給されます。

給付名申請者支給額
埋葬費埋葬を行った方50,000 円の範囲内で

実際に埋葬に要した費用

※2 実際に埋葬に要した費用
霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等の実費額です。

被扶養者が亡くなられたとき

被扶養者が亡くなられた場合は、被保険者に対し(家族埋葬料)50,000円が支給されます。

給付名申請者支給額
家族埋葬料被保険者50,000 円

資格喪失後の埋葬料(費)

被保険者が資格喪失後に亡くなり、次のいずれかに該当する場合は、埋葬料または埋葬費が支給されます。

【資格喪失後の埋葬料(費)の支給要件】
  1. 資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき
  2. 資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき
  3. 被保険者だった方が、②の継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき

提出書類と提出先

埋葬料の支給申請は、事業所を管轄する協会けんぽ(または健康保険組)に「健康保険 埋葬料(費)支給申請書」を提出することにより行います。

提出先提出書類
協会けんぽ
または
健康保険組合
健康保険 埋葬料(費)支給申請書
【添付書類】
 添付書類については、以下の「埋葬料(費)支給申請書に添付する書類」をご覧ください。

【提出期限】被保険者(被扶養者)の死亡年月日(埋葬年月日)の翌日から2年以内

埋葬料(費)支給申請書に添付する書類

ケース添付する書類
被保険者が亡くなり、被扶養者が申請する場合
被扶養者が亡くなり、被保険者が申請する場合
・事業主による死亡の証明(申請書内の事業主証明欄)
被保険者が亡くなり、被扶養者以外の被保険者により
生計維持されていた方が申請する場合
・住民票(亡くなった被保険者と申請者が記載されているもの)
・住居が別の場合は、定期的な仕送りの事実のわかる預貯金通帳や現金書留のコピー
 または亡くなった被保険者が申請者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書など
被保険者が亡くなり、被保険者により
生計維持されていた方がいない場合で、
実際に埋葬を行った方が申請する場合
・領収書(支払った方のフルネームおよび埋葬に要した費用額が記載されているもの)
・埋葬に要した費用の明細書(費用の内訳がわかるもの)
事業主の証明を受けられない場合
任意継続被保険者(被扶養者)が亡くなった場合
下記に挙げるもののうちいずれか一つ
・埋葬許可証または火葬許可証のコピー
・死亡診断書、死体検案書または検視調書のコピー
・亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本
・住民票など 

上記以外のケースについては、事業所を管轄する協会けんぽ(または健康保険組)にお問い合わせのうえ、ご確認ください。

付随手続き

被保険者がお亡くなりになったとき

社会保険の資格喪失事由に該当するため、被保険者の資格喪失手続きを行います。⇒ 被保険者資格喪失届

亡くなられた被保険者およびご遺族が一定の要件に該当する場合は、遺族年金を受給することができます。⇒ 遺族年金裁定請求

被扶養者がお亡くなりになったとき

被扶養者ではなくなるため、被扶養者異動手続きを行います。⇒ 被扶養者(異動)届

手続き料金

当事務所で埋葬料(費)支給申請と関連手続きを行った場合の料金になります。

手続き名料 金
社会保険雇用保険
埋葬料(費)支給申請\5,500
被保険者資格喪失届\2,750\2,750
被扶養者異動届\2,750
遺族年金裁定請求\33,000~

お問い合わせ

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