従業員やそのご家族が亡くなられたときの手続き

【埋葬料(費)支給申請】

給付概要

埋葬料・埋葬費とは?

健康保険の被保険者または被扶養者が、業務外の事由で亡くなられたときに支給される給付金です。

亡くなられた被保険者により生計を維持されていた方が、埋葬を行う場合は「埋葬料」が支給されます。埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に対し「埋葬費」が支給されます。

また、被扶養者が亡くなられた場合は「家族埋葬料」が被保険者に支給されます。

申請方法

被保険者または被扶養者が亡くなられたときは、「埋葬料(費)支給申請書」を作成し、事業所を管轄する協会けんぽ(または健康保険組合)に提出します。

また、亡くなられた方が被保険者の場合は資格喪失手続き(被扶養者の場合は被扶養者異動手続き)も必要になりますので併せて行います。

なお、亡くなられた原因が業務上または通勤中の事由による場合は、労災保険での対応となります。 ⇒ 葬祭料(葬祭給付)請求

支給額

被保険者が亡くなられたとき

① 被保険者により生計を維持されていた方※1が申請

申請者に【埋葬料】 50,000円が支給されます。

給付名申請者支給額
埋葬料被保険者により
生計を維持されていた方※1
50,000円

※1 生計を維持されていた方
被保険者によって生活費の一部でも維持されている方であればよく、民法上の親族や遺族であることは問われません。また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。

② 被保険者と生計維持関係にない「埋葬を行った方」が申請(埋葬料を申請できる方がいない場合のみ)

埋葬を行った方に【埋葬費】 50,000 円の範囲内で実際に埋葬に要した費用※2が支給されます。

給付名申請者支給額
埋葬費埋葬を行った方50,000 円の範囲内で
実際に埋葬に要した費用

※2 実際に埋葬に要した費用
霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等の実費額です。

被扶養者が亡くなられたとき

被保険者が申請

被保険者に【家族埋葬料】50,000円が支給されます。

給付名申請者支給額
家族埋葬料被保険者50,000 円

提出書類と提出先

埋葬料の支給申請は、事業所を管轄する協会けんぽ(または健康保険組)に「健康保険 埋葬料(費)支給申請書」を提出することにより行います。

提出先提出書類
協会けんぽ
または
健康保険組合
健康保険 埋葬料(費)支給申請書
【添付書類】
 申請書に事業主の証明が受けられない場合は、亡くなられたことがわかる書類
 その他、ケースにより別途書類が必要になる場合があります。

【提出期限】被保険者(被扶養者)の死亡年月日(埋葬年月日)の翌日から2年以内

付随手続き

被保険者がお亡くなりになったとき

社会保険の資格喪失事由に該当するため、被保険者の資格喪失手続きを行います。⇒ 被保険者資格喪失届

亡くなられた被保険者およびご遺族が一定の要件に該当する場合は、遺族年金を受給することができます。⇒ 遺族年金裁定請求

被扶養者がお亡くなりになったとき

被扶養者ではなくなるため、被扶養者異動手続きを行います。⇒ 被扶養者(異動)届

手続き料金

当事務所で埋葬料(費)支給申請と関連手続きを行った場合の料金になります。

手続き名料 金
社会保険雇用保険
埋葬料(費)支給申請\5,500
被保険者資格喪失届\2,750\2,750
被扶養者異動届\2,750
遺族年金裁定請求\33,000~

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