産休終了後、
給与の
変動があったときの手続き
【産前産後休業終了時
報酬月額変更届】
- 0.1. 手続き概要
- 0.1.1. 産前産後休業終了時報酬月額変更とは?
- 0.1.2. 手続き方法
- 0.2. 改定要件
- 0.3. 改定時期
- 0.4. 改定の適用期間
- 0.5. 提出書類と提出先
- 0.6. お問い合わせ
- 0.6.1. 産前産後休業終了時報酬月額変更に関するお問い合わせ先
- 0.7. 関連手続き
- 0.7.1. 従業員が出産のため休業する場合
- 0.7.2. 出産のため仕事を休み、その間給与が支払われない場合
- 0.7.3. 従業員が出産をした場合
- 0.7.4. 産休終了後、給与に変動があった場合
- 0.7.5. 産休中の従業員が、引き続き育児休業に入られる場合
- 0.8. 手続き料金
- 0.8.1. 従業員が産休・出産したときの手続き料金
- 0.8.2. 従業員が育児休業をしたときの手続き料金
手続き概要
産前産後休業終了時報酬月額変更とは?
被保険者が産休から仕事に復帰し、短時間勤務や所定外労働の免除などで休業前に比べて給与が低下した場合、一定の要件を満たすと、現在の給与に見合った標準報酬月額※へ改定することができます。この手続きのことを産前産後休業終了時報酬月額変更といいます。
※標準報酬月額とは、社会保険料や給付を算出する際に利用する額のことで、従業員の給与をもとに決定します。
手続き方法
産前産後休業終了時報酬月額変更の要件に該当したときは、「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を作成し、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に提出します。
なお、産前産後休業終了時報酬月額変更は賃金の変動後の3か月の給与をもとに行いますので、手続きはそれ以降に行うことになります。
育児休業終了後に月額変更手続きを行う場合は、育児休業等終了時報酬月額変更届を提出いたします。詳細については、こちらをご覧ください。 ⇒ 育児休業等終了時報酬月額変更届
改定要件
産休から復帰した社会保険の被保険者が、以下の改定要件をすべて満たしたときは、産前産後休業終了時報酬月額変更の手続きを行います。
産前産後休業終了時報酬月額変更の要件
- 「従前の標準報酬月額」と「賃金変動後に支給された3か月間の給与(残業代等を含む)の平均額に基づく標準報酬月額」との間に1等級以上の差が生じること
- 産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月における支払基礎日数が17日(特定適用事業所※に勤務する短時間労働者は11日)以上であること
なお、産前産後休業終了時報酬月額変更については、「固定的賃金の変動」は要件とされておりませんので、改定要件に該当するか確認する際はご注意ください。
※特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことをいいます。
改定時期
産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目から標準報酬月額が改定します。
改定の適用期間
産前産後休業終了時報酬月額変更手続きにより改定された標準報酬月額は以下の期間まで適用されます。
| 改定月 | 適用期間 |
|---|---|
| 1~6月 | 再び随時改定等がない限り、その年の8月まで |
| 7~12月 | 再び随時改定等がない限り、翌年の8月まで |
提出書類と提出先
産前産後休業終了時報酬月額変更は、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業終了時報酬月額変更届」を提出することにより行います。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 健康保険・厚生年金保険 産前産後休業終了時報酬月額変更届 【添付書類】 原則、必要ありません。 |
| 提出先 | 協会けんぽに加入している事業所 (窓口)事業所を管轄する年金事務所 (郵送)事業所を管轄する日本年金機構事務センター |
| 健康保険組合に加入している事業所 (健康保険分)事業所が加入している健康保険組合 (厚生年金保険分)事業所を管轄する年金事務所 | |
| 提出期限 | 産前産後休業終了時報酬月額変更に該当した場合は、速やかに提出してください。 |
| 補足事項 | 特にありません |
お問い合わせ
産前産後休業終了時報酬月額変更に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。
産前産後休業終了時報酬月額変更に関するお問い合わせ先
| 事業所が加入している保険者 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 協会けんぽ(全国健康保険協会) | 事業所を管轄する年金事務所 |
| 健康保険組合 | (健康保険)事業所が加入している健康保険組合 |
| (厚生年金保険)事業所を管轄する年金事務所 |
関連手続き
従業員が出産のため休業する場合
社会保険の被保険者が産前産後休業の取得を申出た場合は、産前産後の休業期間中の社会保険料が免除になります。 ⇒ 産前産後休業取得者申出
出産のため仕事を休み、その間給与が支払われない場合
社会保険の被保険者が出産のため仕事を休み、その間給与を受けられないときは、健康保険から出産手当金が支給されます。 ⇒ 出産手当金支給申請
従業員が出産をした場合
社会保険の被保険者または被扶養者が出産されたときは、健康保険から出産育児一時金(または家族出産育児一時金)が支給されます。 ⇒ 出産育児一時金支給申請
産休終了後、給与に変動があった場合
3歳未満の子を養育する被保険者が、短時間勤務等による給与の減少により、養育期間中の標準報酬月額が低下した場合は、従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして、将来の年金額が減額しないようにすることができます。 ⇒ 養育期間標準報酬月額特例申出
産休中の従業員が、引き続き育児休業に入られる場合
お手数ですが育児休業関連手続きの項目をご覧ください。
手続き料金
当事務所で出産および育児休業関連の手続きを行う場合の料金になります。
従業員が産休・出産したときの手続き料金
| 手続き名 | 料 金 | |
|---|---|---|
| 産前産後休業終了時 報酬月額変更届 | \5,500 | |
| 産前産後休業取得者申出/変更(終了)届 | 各\2,750 | |
| 出産手当金 支給申請 | (初回)\11,000 | (2回目以降)\5,500 |
| 出産育児一時金 支給申請 | \5,500 ※直接支払制度を 利用しない場合 | |
| 養育期間標準報酬月額 特例申出/終了届 | 各\2,750 | |
従業員が育児休業をしたときの手続き料金
| 手続き名 | 料 金 | |
|---|---|---|
| 育児休業等取得者申出(新規・延長)/終了届 | 各\2,750 | |
| 休業開始時 賃金月額証明 | \11,000 | |
| 育児休業給付金 支給申請 | (初回)\11,000 | (2回目以降)\5,500 |
| 育児休業等終了時 報酬月額変更届 | \5,500 | |
| 養育期間標準報酬月額 特例申出/終了届 | 各\2,750 | |
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