業務外の傷病で仕事を4日以上休んだときの手続き

【傷病手当金支給申請】

給付概要

傷病手当金とは?

私傷病で休業した被保険者の所得補償制度で、被保険者である従業員が業務外の傷病により4日以上仕事を休み、その間給与を受けられない場合に、健康保険から支給されます。

申請方法

傷病手当金の支給要件に該当したときは、「傷病手当金支給申請書」を作成し、事業所を管轄する協会けんぽ(または健康保険組合)に提出します。

なお、労災により仕事を休んだ場合は、労災保険の対象になります。お手数ですが、こちらをご覧ください。 ⇒ 休業(補償)給付支給請求

支給要件

傷病手当金は以下の4つの要件をすべて満たしたときに支給されます。

傷病手当金
支給要件
 ① 業務外の事由による病気や怪我のため療養中であること
 ② それまで就いていた仕事に就くことができないこと
 ③ 4日以上続けて仕事を休んだこと
 ④ 休んだ期間の給与の支払いがないこと、
 または、支払われた金額が傷病手当金より少ないこと

支給期間

傷病手当金は支給が始まった日(支給開始日)から支給期間を通算して1年6か月を限度として支給されます。※ただし、休業開始から3日間は待期期間として傷病手当金の支給対象にはなりません。

支給額

1日あたりの支給額

以下の計算式により計算された額が1日あたりの傷病手当金として支給されます。

傷病手当金
1日あたりの支給額
「直近1年間の標準報酬月額を平均した額※」 × 1/30 × 2/3 に相当する額
【傷病手当金の1日あたり支給額例】
 直近1年間の標準報酬月額を平均した額(20万円)のケース

 (標準報酬日額)         
= 200,000円 ÷ 30 ≒ 6,670円(10円未満四捨五入)
 (傷病手当金の1日あたり支給額) 
=   6,670円 × 2/3 ≒ 4,447円(1円未満四捨五入)

総支給額

以下の計算式により計算された額が傷病手当金の総支給額になります。

傷病手当金
総支給額
「直近1年間の標準報酬月額を平均した額×1/30」 × 2/3 × 支給日数 に相当する額

※被保険者期間が1年に満たない場合は「資格取得後の平均額」か「協会けんぽ全被保険者の平均額」のいずれか低い額になります。

傷病手当金の金額が調整されるケース

以下の場合は傷病手当金の金額が調整されます。

①給与・手当が支給されている場合
②傷病手当金と同じ傷病で障害厚生年金または障害手当金が受けられる場合
③退職後に老齢厚生年金を受けられる場合
④労災保険から休業補償給付を受けているときに業務外の傷病で仕事に就けなくなった場合
⑤出産手当金の支給を受けている場合

上記①から⑤の1日あたりの金額が、傷病手当金の1日あたりの金額より低い場合

⇒差額が支給されます。

上記①から⑤の1日あたりの金額が、傷病手当金の1日あたりの金額より高い場合

⇒その期間の傷病手当金は支給されません。

提出書類と提出先

傷病手当金の支給申請は、事業所を管轄する協会けんぽ(または健康保険組)に「健康保険 傷病手当金支給申請書」を提出することにより行います。

提出先提出書類
協会けんぽ
または
健康保険組合
健康保険 傷病手当金支給申請書
※申請書に事業主および医師の証明が必要になります。
【添付書類】
 ケースにより必要書類が異なるため、別途当事務所よりご案内致します。

【提出期限】傷病手当金を受ける権利が生じた日の翌日から2年以内

関連手続き

入院等で医療費が高額になると見込まれる場合

事前に「限度額適用認定証」を交付し、医療機関で提示することにより、窓口での負担が自己負担限度額までに抑えることができます。 ⇒ 限度額適用認定申請

入院等で高額の医療費を支払った場合

医療費が高額になり自己負担限度額を越えた場合は、後日協会けんぽ(または健康保険組合)に申請することにより、その越えた分が後日払い戻しされます。 ⇒ 高額療養費支給申請

手続き料金

当事務所で傷病手当金支給申請と関連手続きを行う場合の料金になります。

手続き名料 金
傷病手当金
支給申請
(初回)
\11,000
(2回目以降)\5,500
限度額適用
認定申請
\5,500
高額療養費
支給申請
\5,500/1回

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

お問い合わせ