従業員に賞与を
支払ったときの手続き
【被保険者賞与支払届】
手続き概要
賞与支払届とは?
賞与支払届とは、事業主が従業員に賞与を支給した際に年金事務所(健康保険組合)に提出する届出で、この届出により標準賞与額が決定し、納付すべき社会保険料が算出されます。
この賞与支払届は、新規適用届に賞与支給月を記載し届出を行っている場合、賞与支給月の前月に年金事務所(健康保険組合)から事業所宛に送付されてきます。
手続き方法
社会保険の被保険者および70歳以上の被用者に賞与を支払ったときは、被保険者賞与支払届(「被保険者賞与支払届」、「70歳以上被用者賞与支払届」)を作成し、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に提出します。
なお、賞与支払予定月に賞与を支給しなかった場合は、「賞与不支給報告書」を提出します。
対象となる賞与
賃金、給料、俸給、賞与等の名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下の回数で支給されるもので、自社製品等の現物で支給されるものも含みます。
具体的には、賞与(役員賞与を含む)、ボーナス、期末手当、年末手当、夏(冬)季手当、越年手当、勤勉手当、繁忙手当、年末一時金等、年3回以下の回数で支給されるもの、及びその他定期的でなくても一時的に支給されるものを指します。
なお、年間4回以上支払われる賞与等については、標準報酬月額の対象となるため、標準賞与額の対象となる賞与には該当しません。
標準賞与額の上限
保険料計算の基礎となる標準賞与額には上限が決められています。以下に記載している上限額を越える賞与が支払われた場合は、保険料計算の対象とはなりません。
なお、同一年内に複数の被保険者期間があり、標準賞与額の年度累計額が上限額573万円を超える旨の申出が被保険者よりあった場合は、「標準賞与額累計申出書」を年金事務所(健康保険組合)に提出します。
| 健康保険 | 年間累計額573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額) |
|---|---|
| 厚生年金保険 | 1か月あたり150万円 |
提出書類と提出先
賞与支払届に関する手続きは、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届」を提出することによって行います。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | (賞与を支給した場合) 健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届 厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届 【添付書類】 原則、必要ありません。ただし、ケースによっては必要になる場合があります。 |
| (賞与を支給しなかった場合) 健康保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書 【添付書類】 必要ありません。 | |
| 提出先 | 協会けんぽに加入している事業所 (窓口)事業所を管轄する年金事務所 (郵送)事業所を管轄する日本年金機構事務センター |
| 健康保険組合に加入している事業所 (健康保険分)事業所が加入している健康保険組合 (厚生年金保険分)事業所を管轄する年金事務所 | |
| 提出期限 | 賞与を支払った日から5日以内 |
| 補足事項 | 同一年度内で複数の被保険者期間があり、標準賞与額の年度累計額が上限額573万円を超える旨の申出が被保険者よりあった場合⇒健康保険標準賞与額累計申出書 |
お問い合わせ
賞与支払届に関するお問い合わせ先
賞与支払届に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。
| 事業所が加入している保険者 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 協会けんぽ(全国健康保険協会) | 事業所を管轄する年金事務所 |
| 健康保険組合 | (健康保険)事業所が加入している健康保険組合 |
| (厚生年金保険)事業所を管轄する年金事務所 |
手続き代行のご案内
当事務所では、社会保険手続きの代行サービスを行っております。もし社会保険手続きのことでお困りでしたら、当事務所の手続き代行サービスをご利用ください。
サービス内容
事業主様に代わり、社会保険の書類作成を行い、各行政機関(年金事務所・ハローワーク・労働基準監督等)へ提出いたします。
社会保険手続き代行サービスの内容
- 手続きに必要な書類・情報等のご案内
- 手続き書類の作成
- 各行政機関への提出
- 事業主様控えおよび被保険者控えのお渡し
ご契約について
当事務所の契約には、手続きごとにご依頼を受ける「スポット契約」と、社会保険手続きの業務自体をアウトソーシングする「顧問契約(アウトソーシング顧問)」がございます。必要に応じて、ご契約をお選びください。
スポット契約と顧問契約のご説明
1.スポット契約とは?
スポット契約とは、案件(業務)ごとに事業主様とご契約をする契約形態のことで、コストを抑えつつ柔軟に専門サービスを利用したい場合に選ばれる契約です。事業主様が必要なときに、必要なサービスをご利用することができます。
2.顧問契約とは?
顧問契約とは、業務委託契約の一種で、事業主様が顧問料を支払うことにより、専門家から助言・指導や専門的なサービスを受けられる契約のことをいいます。
手続き料金
当事務所で賞与支払届の手続きを行う料金になります。
| 手続き名 | 基本料金 | 追加料金 |
|---|---|---|
| 被保険者賞与支払届 | \5,500 | \110 × 被保険者数 |
料金のお支払について
料金のお支払いについては、以下のとおりとなります。
| 顧問契約 | スポット契約 | |
|---|---|---|
| 料金形態 | 月額料金 | 業務別料金(手続きごと) |
| お支払い方法 | 口座振替 または 口座振込 | 口座振込 |
| 請求方法 | 書面・メール・その他サービス | |
| 締 日 | 月末 | 業務完了日 |
| 請求書必着日 | 翌月10日 | 業務完了日から1週間以内 |
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