従業員が労災で
亡くなられたとき
の手続き
【葬祭料等(葬祭給付)請求】
給付概要
葬祭料等(葬祭給付)とは?
葬儀費用を補填することを目的とした労災保険の給付金制度で、従業員が業務災害または通勤災害が原因で亡くなられた場合に、葬祭を行った遺族などに対して支給されます。
なお、業務災害による死亡の場合は「葬祭料」が、通勤災害による死亡の場合は「葬祭給付」が支給されます。
請求方法
葬祭料等または葬祭給付の支給要件に該当したときは、以下の請求書を作成し、添付書類(死亡診断書等)と併せて、事業所を管轄する労働基準監督署に提出します。
(業務災害の場合) 葬祭料又は複数事業労働者葬祭給付請求書(様式第16号)
(通勤災害の場合) 葬祭給付請求書(様式第16号の10)
なお、亡くなられた原因が業務外の事由による場合は、健康保険での対応となります。 ⇒ 埋葬料支給申請
支給要件
葬祭料等(葬祭給付)は、以下の要件に該当したときに支給されます。
葬祭料等(葬祭給付) 支給要件 |
---|
① 業務災害または通勤災害が原因で従業員が亡くなられたこと |
② 亡くなられた方の葬儀が執り行われたこと |
支給対象
一般的には葬祭を行う遺族になります。ただし、葬祭を執り行う遺族がいないなどの理由で、被災労働者の会社が社葬として葬祭を行った場合は、会社に対して葬祭料等(葬祭給付)が支給されます。
支給額
以下の①または②のいずれか高い額が、葬祭料等(葬祭給付)として支給されます。
葬祭料等 (葬祭給付) 支給額 |
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① 315,000円 + 給付基礎日額※30日分 |
② 給付基礎日額※60日分 |
※給付基礎日額…原因となった事故直前の3か月分の賃金を暦日数で割った額
葬祭料等(葬祭給付)の支給額
【例】月30万円の賃金を受けており、賃金締切日が毎月末日で、7月に亡くなられた場合
事故直前の3か月分の賃金:30万円×3か月=90万円
暦日数:30日(4月)+31日(5月)+30日(6月)=91日
1.給付基礎日額
(事故直前の3か月分の賃金)90万円 ÷(暦日数)91日 ≒ 9,891円(1円未満切上げ)
2. 上記①の額と②の額を計算
①の額(315,000円 + 給付基礎日額30日分)
315,000円 + (給付基礎日額)9,891円 × 30日 = 611,730円
②の額(給付基礎日額60日分)
(給付基礎日額)9,891円 × 60日 = 593,460円
3.葬祭料等(葬祭給付)の支給額
①の額(611,730円)が②の額(593,460円)より高いため、611,730円が葬祭料等(葬祭給付)として支給されます。
提出書類と提出先
葬祭料(葬祭給付)の請求は、事業所を管轄する労働基準監督署に「葬祭料(葬祭給付)請求書」を提出することにより行います。なお、添付書類については、併せて遺族(補償)等給付の請求書を提出する際に添付してある場合には、必要ありません。
提出先 | 提出書類 |
---|---|
労働基準監督署 | (業務災害により請求する場合) 葬祭料又は複数事業労働者葬祭給付請求書(様式第16号) 【添付書類】 被災労働者の死亡の事実と死亡年月日を証明することができる以下のいずれかの書類 (死亡診断書、死体検案書、検視調書、またはそれらの記載事項証明書など) |
(通勤災害により請求する場合) 葬祭給付請求書(様式第16号の10) 【添付書類】 被災労働者の死亡の事実と死亡年月日を証明することができる以下のいずれかの書類 (死亡診断書、死体検案書、検視調書、またはそれらの記載事項証明書など) |
【提出期限】被災労働者が亡くなった日の翌日から2年以内
関連手続き
従業員が労災が原因で亡くなられた場合
遺族が一定の要件に該当する場合、労災保険から遺族(補償)等給付が支給されます。 ⇒ 遺族(補償)等給付支給請求
従業員が業務が原因で亡くなられた場合
「労働者死傷病報告書」を用い、労働基準監督署へその旨を報告しなければいけません。 ⇒ 労働者死傷病報告
労災保険の給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合
労働基準監督署へ「第三者行為災害届」の提出が必要になります。 ⇒ 第三者行為災害届
社会保険に加入している従業員が亡くなられた場合
社会保険および雇用保険の被保険者が亡くなられた場合、被保険者の資格喪失手続きを行います。 ⇒ 被保険者資格喪失届
手続き料金
当事務所で葬祭料(葬祭給付)の請求と関連手続きを行った場合の料金になります。
手続き名 | 料 金 | |
---|---|---|
葬祭料(葬祭給付)請求 | \11,000 | |
遺族(補償)等年金支給請求 | \33,000 | |
遺族(補償)等一時金支給請求 | \33,000 | |
遺族(補償)等年金前払一時金請求 | \22,000 | |
労働者死傷病報告 | \5,500 | |
第三者行為災害届 | \22,000 | |
被保険者資格喪失届 | \5,500 |
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