従業員が子を養育するため
時短就業をしたとき
【育児時短就業給付金支給申請】
給付概要
育児時短就業給付とは?
仕事と育児の両立支援を目的とした雇用保険制度で、2歳に満たない子を養育するために時短勤務(以下「育児時短就業」という。) を行い、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの一定の要件を満たした場合に支給されます。
この育児時短就業給付金の支給を受けるには、事業所を管轄するハローワークで「育児時短就業給付金の受給資格確認・育児時短就業開始時賃金の届出」と「育児時短就業給付金支給申請」の手続きを行う必要があります。
受給資格確認と育児時短就業開始時賃金の届出
受給資格確認とは、支給申請を行う被保険者が育児時短就業給付の受給要件を満たしているか、ハローワークが確認する作業のことをいい、この受給資格確認を受けることで、被保険者は育児時短就業給付の受給権を得ることができます。
また、この受給資格確認と同時に行う手続きが、育児時短就業開始時賃金の届出になります。この育児時短就業開始時賃金の届出とは、支給申請を行う被保険者の育児時短就業開始前の賃金をハローワークに登録することをいい、この登録された賃金をもとに育児時短就業給付の支給金額が計算されます。
この受給資格確認と休業開始時の賃金登録は、「育児時短就業給付受給資格確認票」と「所定労働時間短縮開始時賃金証明書」を、事業所を管轄するハローワークに提出することにより行います。なお、この受給資格確認等は育児休業給付の初回支給申請と同時、もしくは申請前に行わなければいけません。
ただし、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合は、育児時短就業開始時賃金の届出は必要ありません。
申請方法
事前に受給資格確認等を行っている場合
「(初回)育児時短就業給付金支給申請書」を作成し、添付書類と併せて、事業所を管轄するハローワークに提出します。
受給資格確認と初回支給申請を同時に行う場合
「育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書」と「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」を作成し、添付書類と併せて、事業所を管轄するハローワークに提出します。
受給要件
育児時短就業給付金は、次の受給資格の①・②の要件をいずれも満たす方であって、育児時短就業中の①~④の要件をすべて満たす月について支給されます。
受給資格
育児時短就業給付金の支給を受けることができる方は、以下の要件を満たした方になります。
育児時短就業給付金の受給資格 |
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① 2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者であること。 |
② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること。 |
各月の支給要件
育児時短就業給付の支給を受けるには、受給資格を満たした被保険者が、各月において以下の要件を満たす必要があります
各月の支給要件 |
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① 月の初日から末日まで続けて、被保険者であること |
② 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間があること |
③ 月の初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していないこと |
④ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていないこと |
支給対象となる時短就業(育児時短就業)
育児時短就業給付金の支給対象となる時短就業(育児時短就業)とは、2歳に満たない子を養育するために、被保険者からの申出に基づき、事業主が講じた1週間当たりの所定労働時間を短縮する措置をいいます。
【注意事項】
- 1週間当たりの所定労働日数を変更した結果、1週間当たりの所定労働時間が短縮される場合を含みます。
- 短縮後の1週間当たりの所定労働時間に上限・下限はありません。このため、育児・介護休業法に基づく所定労働時間の短縮措置(1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むもの。)に限らず、2歳に満たない子を養育するために1週間当たりの所定労働時間を短縮した場合は、育児時短就業と取り扱います。
- 被保険者が子を養育するために短時間正社員、パートタイム労働者等に転換、転職したことに伴い、1週間当たりの所定労働時間が短縮されている場合も、育児時短就業と取り扱います。
- ただし、短縮後の1週間当たりの所定労働時間が20時間を下回る場合は、子が小学校就学の始期に達するまでに1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件に復帰することが前提であることが就業規則等の書面により確認できる場合を除き、雇用保険の被保険者資格を喪失することとなり、育児時短就業給付金の支給対象となりません。
特別な労働時間制度の適用を受けている場合などの取扱い
フレックスタイム制の適用を受けている場合
清算期間における総労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業と取り扱います。清算期間における総労働時間は変更せずに、フレキシブルタイムの一部又は全部の勤務を行わないことで、清算期間毎に欠勤控除を受けるときは、育児時短就業と取り扱いません。
変形労働時間制の適用を受けている場合
対象期間の総労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業と取り扱います。対象期間の総労働時間を変更しないときの対象期間中の1週間の平均労働時間を下回る期間(いわゆる閑散期)は育児時短就業と取り扱いません。
裁量労働制の適用を受けている場合
みなし労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業と取り扱います。
いわゆる「シフト制」で就労する場合
実際の労働時間に基づいて1週間当たりの平均労働時間を算定し、短縮が確認できるときは、育児時短就業と取り扱います。
支給対象期間
育児時短就業給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月について支給します。この各暦月のことを「支給対象月」といいます。ただし、次の①~④の日の属する月までが支給対象月となります。
育児時短就業給付金の支給終了月 |
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① 育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日が属する月 |
② 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日が属する月 |
③ 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために育児時短就業を開始した日の前月末日が属する月 |
④ 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日が属する月 |
支給額
育児時短就業給付の支給額
支給額は、支給対象月に支払われた賃金額に応じ以下の計算式により支給額が決定します。
支給対象月に支払われた賃金 | 支給額 |
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(1)育児時短就業開始時賃金月額※1の90%以下 | 支給対象月に支払われた賃金額 × 10% |
(2)育児時短就業開始時賃金月額の90%超100%未満 | 支給対象月に支払われた賃金額 × 調整後の支給率 |
(3)賃金額と支給額の合計額が支給限度額※2を超える場合 | 支給限度額 - 支給対象月に支払われた賃金額 |
※1育児時短就業開始時賃金月額とは、同一の子に係る最初の育児時短就業開始前直近6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額に30を乗じたものをいいます。
※2支給限度額は459,000円(2025(令和7)年7月31日までの額)となっています。なお、支給限度額は毎年8月に見直されます。
育児時短就業給付金が支給されないケース
育児時短就業給付金は、次の①~③のとおり、育児時短就業の前後で賃金が減少していないと認められる場合や、一定の限度額に該当する場合には、支給されませんのでご注意ください。
育児時短就業給付金が支給されないケース |
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① 支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の100%以上の場合 |
② 支給対象月に支払われた賃金額が、支給限度額以上の場合 |
③ 上記(1)~(3)による支給額が、最低限度額以下のとき |
支給限度額とは逆に、算定された支給額が低額の場合は、給付金が支給されなくなることがあり、このときの基準額を最低限度額といいます。このため、上記(1)~(3)によって算定された支給額が、2,295円(2025(令和7)年7月31日までの額)以下の場合は支給されません。
提出書類と提出先
育児時短就業給付金の支給申請は、事業所を管轄するハローワークに下記の支給申請書と添付書類を提出することにより行います。
事前に受給資格確認のみを行う場合
提出先 | 提出書類 |
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事業所を管轄するハローワーク | (受給資格確認手続きのみを行う場合) 育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書 【添付書類】 ①育児時短就業を開始した日、賃金の額と支払状況、週所定労働時間を確認できるもの ・賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、労働条件通知書 ・育児短時間勤務申出書、育児短時間勤務取扱通知書、就業規則など ②育児の事実、出産予定日及び出生日を確認できるもの(写し可) ・母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、 住民票、医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)など ※育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合は、②の提出は不要 |
【提出期限】初回の支給申請を行う日まで
育児休業給付金の支給申請を行う場合
提出先 | 提出書類 |
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事業所を管轄するハローワーク | (受給資格確認と初回支給申請を同時に行う場合) 育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書 【添付書類】 ①育児時短就業を開始した日、賃金の額と支払状況、週所定労働時間を確認できるもの ・賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書 ・育児短時間勤務申出書、育児短時間勤務取扱通知書、就業規則など ②育児の事実、出産予定日及び出生日を確認できるもの(写し可) ・母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、 住民票、医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)など ※育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合は、②の提出は不要 手書きで申請書を作成する場合は、通帳等の写しも必要になります。 |
(事前に受給資格確認を行っている場合) (初回)育児時短就業給付金支給申請書 【添付書類】 ①育児時短就業を開始した日、賃金の額と支払状況、週所定労働時間を確認できるもの ・賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、労働条件通知書 ・育児短時間勤務申出書、育児短時間勤務取扱通知書、就業規則など ②育児の事実、出産予定日及び出生日を確認できるもの(写し可) 母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、 住民票、医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)など ※育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合は、②の提出は不要 手書きで申請書を作成する場合は、通帳等の写しも必要になります。 |
【提出期限】育児休業開始日から4か月経過後の日が属する月の末日まで
関連手続き
従業員が育児休業を取得する場合
雇用保険の被保険者である従業員が1歳未満の子を養育するために育児休業をした場合、一定の要件を満たせば、育児休業給付を受給することができます。 ⇒ 育児休業給付金支給申請
社会保険の被保険者が育児休業の取得を申出た場合は、育児休業期間中の社会保険料が免除になります。 ⇒ 育児休業等取得者申出
育児休業終了後、給与に変動があった場合
育児休業を終了し仕事に復帰したとき、短時間勤務や所定外労働の免除などで休業前に比べて給与が低下し、一定の要件に該当する場合、被保険者の申出により標準報酬月額の改定ができます。 ⇒ 育児休業等終了時報酬月額変更届
3歳未満の子を養育する被保険者が、短時間勤務等による給与の減少により、養育期間中の標準報酬月額が低下した場合は、従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして、将来の年金額が減額しないようにすることができます。 ⇒ 養育期間標準報酬月額特例申出
従業員が産休・出産した場合
お手数ですが、産休・出産手続きの項目をご覧ください。
手続き料金
従業員が育児休業をしたときの手続き
手続き名 | 料 金 | |
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育児時短就業開始時賃金の届出 | \11,000 | |
育児時短就業給付金支給申請 | (初回)\11,000 | (2回目以降)\5,500 |
出生後休業支援給付金支給申請 | \5,500 | |
休業開始時賃金月額証明 | \11,000 | |
育児休業給付金支給申請 | (初回)\11,000 | (2回目以降)\5,500 |
育児休業等取得者申出書/終了届 | 各\2,750 | |
育児休業等終了時報酬月額変更届 | \5,500 | |
養育期間標準報酬月額特例申出 | \5,500 |
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