従業員が出産した
ときの手続き
【出産育児一時金支給申請】
- 0.1. 給付概要
- 0.1.1. 出産育児一時金とは?
- 0.1.2. 直接支払制度とは?
- 0.2. 申請方法
- 0.2.1. 直接支払制度をご利用する場合
- 0.2.2. 直接支払制度をご利用しない場合
- 0.3. 支給要件
- 0.4. 支給額
- 0.4.1. 実際に掛かった出産費用が以下のケースの場合
- 0.5. 提出書類と提出先
- 0.5.1. 直接支払制度を利用しない場合
- 0.5.2. 直接支払制度を利用後、出産育児一時金と出産費用の差額を請求する場合
- 0.6. お問い合わせ
- 0.6.1. 出産育児一時金に関するお問い合わせ先
- 0.7. 関連手続き
- 0.7.1. 従業員が出産のため休業する場合
- 0.7.2. 出産のため仕事を休み、その間給与が支払われない場合
- 0.7.3. 産休終了後、給与に変動があった場合
- 0.7.4. 産休中の従業員が、引き続き育児休業に入られる場合
- 0.8. 手続き代行のご案内
- 0.8.1. サービス内容
- 0.8.2. ご契約について
- 0.8.3. 手続き料金
- 0.8.4. 料金のお支払について
給付概要
出産育児一時金とは?
出産に関する費用の負担軽減を目的とした給付制度で、健康保険の被保険者またはその被扶養者が出産をした場合に、1児につき50万円(場合によっては48.8万円)が一時金として支給されます。
なお、この出産育児一時金は「直接支払制度」により、医療機関が被保険者に代わって、出産育児一時金を健康保険の保険者(協会けんぽ、または健康保険組合)に直接請求できるようになっており、被保険者の医療機関での窓口負担が軽減される仕組みとなっています。
直接支払制度とは?
出産育児一時金を出産に掛かる費用に充てることができるよう、協会けんぽ(または健康保険組合)から医療機関等に直接支払う仕組みのことを言います。
したがって、被保険者がこの直接支払制度をご利用される場合、窓口でのご負担は出産育児一時金を超えた額のみとなり、高額な出産費用を負担する必要がなくなります。
なお、上記の直接支払制度を希望しない方は、出産後に協会けんぽ(または健康保険組合)に出産育児一時金を支給申請する必要があります。

申請方法
直接支払制度をご利用する場合
被保険者本人が出産する医療機関等で直接支払制度の利用申請を行います。なお、出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合は、別途協会けんぽ(または健康保険組)に対し、差額の支給申請を行う必要があります。
直接支払制度をご利用しない場合
いったん医療機関で出産費用を全額お支払いいただき、後日協会けんぽ(または健康保険組合)に対し、出産育児一時金の支給申請を行います。

支給要件
出産育児一時金は、健康保険の被保険者が以下の要件をすべて満たしたときに支給されます。
出産育児一時金の支給要件
- 被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産をしたこと。早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象に含まれます。
- 医療機関で直接支払制度を利用していないこと
支給額
一児につき50万円(または48.8万円)が支給されます。また多児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
| 区 分 | 支給額 |
|---|---|
| 産科医療補償制度※1加入機関で在胎週数22週以降の出産 | 1児につき50万円 |
| 産科医療補償制度加入機関で在胎週数22週に達しなかった出産 | 1児につき48.8万円 |
| 産科医療補償制度未加入の機関で出産 |
産科医療補償制度とは?
産科医療補償制度とは、医療機関等が加入する制度で、被保険者が加入機関で出産され、万一、分娩時に何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、赤ちゃんとご家族の経済的負担を補償するものです。対象分娩である場合には、領収・明細書に明記されています。
実際に掛かった出産費用が以下のケースの場合
| ケース | 対 応 |
|---|---|
| 出産費用が出産育児一時金を上回る場合 | 不足分を医療機関へお支払いください。 |
| 出産費用が出産育児一時金を下回る場合 | 出産育児一時金との差額について 協会けんぽ(または健康保険組)へ支給申請してください。 |
なお、この差額の支給申請には「出産育児一時金内払金支払依頼書」による方法と、「出産育児一時金差額申請書」による方法の2通りあります。どちらかの方法をお選びいただき、協会けんぽ(または健康保険組)へ支給申請することにより、出産育児一時金との差額が支給されます。
提出書類と提出先
出産育児一時金の支給申請は、事業所を管轄する協会けんぽ(または健康保険組)に、下記の支給申請書を提出することにより行います。
直接支払制度を利用しない場合
直接支払制度を利用しない場合は、事業所を管轄する協会けんぽ(または健康保険組合)に、「出産育児一時金支給申請」を行います。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 健康保険 出産育児一時金支給申請書 ※申請書の証明欄に医師・助産婦または市区町村長の出産に関する証明が必要になります 【添付書類】 領収書のコピー、直接支払制度を利用していないことを証明する文書のコピー等 |
| 提出先 | 協会けんぽに加入している事業所 事業所が加入している協会けんぽ 都道府県支部 |
| 健康保険組合に加入している事業所 事業所が加入している健康保険組合 | |
| 提出期限 | 出産日の翌日から2年以内 |
| 補足事項 | 特にありません |
直接支払制度を利用後、出産育児一時金と出産費用の差額を請求する場合
出産育児一時金と出産費用の差額を請求するには、「出産育児一時金内払金支払依頼」による方法と、「出産育児一時金差額申請」による方法があります。
1.出産育児一時金内払金支払依頼
「出産育児一時金内払金支払依頼」は、出産育児一時金の支給決定通知書が被保険者のお手元に届く前に行う手続きで、医師等の証明や添付書類などが必要になります。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 健康保険 出産育児一時金内払金支払依頼書 ※申請書の証明欄に医師・助産婦または市区町村長の出産に関する証明が必要になります 【添付書類】 領収書のコピー、直接支払制度に係る代理契約に関する文書のコピー等 |
| 提出先 | 協会けんぽに加入している事業所 事業所が加入している協会けんぽ 都道府県支部 |
| 健康保険組合に加入している事業所 事業所が加入している健康保険組合 | |
| 提出期限 | 出産日の翌日から2年以内 |
| 補足事項 | 特にありません |
2.出産育児一時金差額申請
「出産育児一時金差額申請」は、出産育児一時金の支給決定通知書が被保険者のお手元に届いた後に行う手続きで、医師等の証明や添付書類などは不要です。なお、出産育児一時金差額申請書は、出産後概ね3か月後に協会けんぽ(または健康保険組合)から送られてきます。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 健康保険 出産育児一時金差額申請書 【添付書類】 添付書類不要 |
| 提出先 | 協会けんぽに加入している事業所 事業所が加入している協会けんぽ 都道府県支部 |
| 健康保険組合に加入している事業所 事業所が加入している健康保険組合 | |
| 提出期限 | 出産日の翌日から2年以内 |
| 補足事項 | 特にありません |
お問い合わせ
出産育児一時金に関するお問い合わせ先
出産育児一時金の支給申請に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。
| 事業所が加入している保険者 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 協会けんぽ(全国健康保険協会) | 事業所が加入している協会けんぽ 都道府県支部 |
| 健康保険組合 | 事業所が加入している健康保険組合 |
関連手続き
従業員が出産のため休業する場合
社会保険の被保険者が、産前産後休業の取得を申出た場合は、産前産後の休業期間中の社会保険料が免除になります。
出産のため仕事を休み、その間給与が支払われない場合
社会保険の被保険者が、出産のため仕事を休み、その間給与を受けられないときは、健康保険から出産手当金が支給されます。
産休終了後、給与に変動があった場合
産前産後休業を終了し、仕事に復帰した社会保険の被保険者が、短時間勤務や所定外労働の免除などにより、休業前に比べて給与が低下し一定の要件に該当する場合、被保険者の申出により標準報酬月額の改定ができます。
3歳未満の子を養育する社会保険の被保険者が、短時間勤務等による給与の減少により、養育期間中の標準報酬月額が低下した場合は、従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして、将来の年金額が減額しないようにすることができます。
産休中の従業員が、引き続き育児休業に入られる場合
お手数ですが育児休業関連手続きの項目をご覧ください。
手続き代行のご案内
当事務所では、社会保険手続きの代行サービスを行っております。もし社会保険手続きのことでお困りでしたら、当事務所の手続き代行サービスをご利用ください。
サービス内容
事業主様に代わり、社会保険の書類作成を行い、各行政機関(年金事務所・ハローワーク・労働基準監督等)へ提出いたします。
社会保険手続き代行サービスの内容
- 手続きに必要な書類・情報等のご案内
- 手続き書類の作成
- 各行政機関への提出
- 事業主様控えおよび被保険者控えのお渡し
ご契約について
当事務所の契約には、手続きごとにご依頼を受ける「スポット契約」と、社会保険手続きの業務自体をアウトソーシングする「顧問契約(アウトソーシング顧問)」がございます。必要に応じて、ご契約をお選びください。
スポット契約と顧問契約のご説明
1.スポット契約とは?
スポット契約とは、案件(業務)ごとに事業主様とご契約をする契約形態のことで、コストを抑えつつ柔軟に専門サービスを利用したい場合に選ばれる契約です。事業主様が必要なときに、必要なサービスをご利用することができます。
2.顧問契約とは?
顧問契約とは、業務委託契約の一種で、事業主様が顧問料を支払うことにより、専門家から助言・指導や専門的なサービスを受けられる契約のことをいいます。
手続き料金
当事務所で出産および育児休業関連の手続きを行う場合の料金になります。
産休・出産関連手続き料金
| 手続き名 | 料 金 | |
|---|---|---|
| 出産育児一時金 支給申請 | \5,500 ※直接支払制度を 利用しない場合 | |
| 産前産後休業取得者申出/変更(終了)届 | 各\2,750 | |
| 出産手当金 支給申請 | (初回)\11,000 | (2回目以降)\5,500 |
| 産前産後休業終了時 報酬月額変更届 | \5,500 | |
| 養育期間標準報酬月額 特例申出/終了届 | 各\2,750 | |
育児休業関連手続き料金
| 手続き名 | 料 金 | |
|---|---|---|
| 育児休業等取得者申出(新規・延長)/終了届 | 各\2,750 | |
| 休業開始時 賃金月額証明 | \11,000 | |
| 育児休業給付金 支給申請 | (初回)\11,000 | (2回目以降)\5,500 |
| 育児休業等終了時 報酬月額変更届 | \5,500 | |
| 養育期間標準報酬月額 特例申出/終了届 | 各\2,750 | |
料金のお支払について
料金のお支払いについては、以下のとおりとなります。
| 顧問契約 | スポット契約 | |
|---|---|---|
| 料金形態 | 月額料金 | 業務別料金(手続きごと) |
| お支払い方法 | 口座振替 または 口座振込 | 口座振込 |
| 請求方法 | 書面・メール・その他サービス | |
| 締 日 | 月末 | 業務完了日 |
| 請求書必着日 | 翌月10日 | 業務完了日から1週間以内 |
| お支払い期限 | (口座振替)翌月22日 (口座振込)翌月末日 | 締日から4週間後 |
お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
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