従業員が労災で
お亡くなりになったときの手続き
【葬祭料等(葬祭給付)請求】
- 0.1. 給付概要
- 0.1.1. 葬祭料等(葬祭給付)とは?
- 0.1.2. 請求方法
- 0.2. 支給要件
- 0.3. 支給対象
- 0.4. 支給額
- 0.5. 提出書類と提出先
- 0.6. お問い合わせ
- 0.6.1. 葬祭料(葬祭給付)に関するお問い合わせ先
- 0.7. 関連手続き
- 0.7.1. 従業員が労災が原因でお亡くなりになった場合
- 0.7.2. 従業員が業務災害が原因でお亡くなりになった場合
- 0.7.3. 労災保険の給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合
- 0.7.4. 社会保険(雇用保険)の被保険者がお亡くなりになったとき
- 0.8. 手続き代行のご案内
- 0.8.1. サービス内容
- 0.8.2. ご契約について
- 0.8.3. 手続き料金
- 0.8.4. 料金のお支払について
給付概要
葬祭料等(葬祭給付)とは?
葬儀費用を補填することを目的とした労災保険の給付金制度で、従業員が業務災害または通勤災害が原因でお亡くなりになった場合に、葬祭を行った遺族などに対して支給されます。
なお、業務災害による死亡の場合は「葬祭料」が、通勤災害による死亡の場合は「葬祭給付」が支給されます。
請求方法
葬祭料等または葬祭給付の支給要件に該当したときは、以下の請求書を作成し、添付書類(死亡診断書等)と併せて、事業所を管轄する労働基準監督署に提出します。
(業務災害の場合) 葬祭料又は複数事業労働者葬祭給付請求書(様式第16号)
(通勤災害の場合) 葬祭給付請求書(様式第16号の10)
なお、お亡くなりになった原因が業務外の事由による場合は、健康保険での対応となります。 ⇒ 埋葬料支給申請
支給要件
葬祭料等(葬祭給付)は、以下の要件に該当したときに支給されます。
葬祭料等(葬祭給付)の支給要件
- 業務災害または通勤災害が原因で従業員がお亡くなりになったこと
- お亡くなりになった方の葬儀が執り行われたこと
支給対象
一般的には葬祭を行う遺族になります。ただし、葬祭を執り行う遺族がいないなどの理由で、被災労働者の会社が社葬として葬祭を行った場合は、会社に対して葬祭料等(葬祭給付)が支給されます。
支給額
以下の①または②のいずれか高い額が、葬祭料等(葬祭給付)として支給されます。
| 葬祭料等 (葬祭給付)支給額 (①または②のいずれか高い額) |
|---|
| ① 330,000円 + 給付基礎日額※30日分 |
| ② 給付基礎日額※60日分 |
※給付基礎日額…原因となった事故直前の3か月分の賃金を暦日数で割った額
葬祭料等(葬祭給付)の支給額
【例】月30万円の賃金を受けており、賃金締切日が毎月末日で、7月に亡くなられた場合
事故直前の3か月分の賃金:30万円×3か月=90万円
暦日数:30日(4月)+31日(5月)+30日(6月)=91日
1.給付基礎日額
(事故直前の3か月分の賃金)90万円 ÷(暦日数)91日 ≒ 9,891円(1円未満切上げ)
2. 上記①の額と②の額を計算
①の額(330,000円 + 給付基礎日額30日分)
330,000円 + (給付基礎日額)9,891円 × 30日 = 626,730円
②の額(給付基礎日額60日分)
(給付基礎日額)9,891円 × 60日 = 593,460円
3.葬祭料等(葬祭給付)の支給額
①の額(626,730円)が②の額(593,460円)より高いため、626,730円が葬祭料等(葬祭給付)として支給されます。
提出書類と提出先
葬祭料(葬祭給付)の請求は、事業所を管轄する労働基準監督署に「葬祭料(葬祭給付)請求書」を提出することにより行います。なお、添付書類については、併せて遺族(補償)等給付の請求書を提出する際に添付してある場合には、必要ありません。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | (業務災害により請求する場合) 葬祭料又は複数事業労働者葬祭給付請求書(様式第16号) 【添付書類】 被災労働者の死亡の事実と死亡年月日を証明することができる以下のいずれかの書類 (死亡診断書、死体検案書、検視調書、またはそれらの記載事項証明書など) |
| (通勤災害により請求する場合) 葬祭給付請求書(様式第16号の10) 【添付書類】 被災労働者の死亡の事実と死亡年月日を証明することができる以下のいずれかの書類 (死亡診断書、死体検案書、検視調書、またはそれらの記載事項証明書など) | |
| 提出先 | 事業所を管轄する労働基準監督署 |
| 提出期限 | 被災労働者が亡くなった日の翌日から2年以内 |
| 補足事項 | ・遺族が一定の要件に該当する場合 ⇒遺族(補償)等給付支給請求 |
お問い合わせ
葬祭料(葬祭給付)に関するお問い合わせ先
葬祭料および葬祭給付の請求に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関へお問い合わせください。
| お問い合わせ内容 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 葬祭料の請求に関すること 葬祭給付の請求に関すること | 事業所を管轄する労働基準監督署 |
関連手続き
従業員が労災が原因でお亡くなりになった場合
遺族が一定の要件に該当する場合、労災保険から遺族(補償)等給付が支給されます。
従業員が業務災害が原因でお亡くなりになった場合
「労働者死傷病報告書」を用い、労働基準監督署へその旨を報告しなければいけません。
労災保険の給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合
労働基準監督署へ「第三者行為災害届」の提出が必要になります。
社会保険(雇用保険)の被保険者がお亡くなりになったとき
社会保険(雇用保険)の被保険者がお亡くなりになったときは、社会保険(雇用保険)の脱退手続きを行います。
手続き代行のご案内
当事務所では、社会保険手続きの代行サービスを行っております。もし社会保険手続きのことでお困りでしたら、当事務所の手続き代行サービスをご利用ください。
サービス内容
事業主様に代わり、社会保険の書類作成を行い、各行政機関(年金事務所・ハローワーク・労働基準監督等)へ提出いたします。
社会保険手続き代行サービスの内容
- 手続きに必要な書類・情報等のご案内
- 手続き書類の作成
- 各行政機関への提出
- 事業主様控えおよび被保険者控えのお渡し
ご契約について
当事務所の契約には、手続きごとにご依頼を受ける「スポット契約」と、社会保険手続きの業務自体をアウトソーシングする「顧問契約(アウトソーシング顧問)」がございます。必要に応じて、ご契約をお選びください。
スポット契約と顧問契約のご説明
1.スポット契約とは?
スポット契約とは、案件(業務)ごとに事業主様とご契約をする契約形態のことで、コストを抑えつつ柔軟に専門サービスを利用したい場合に選ばれる契約です。事業主様が必要なときに、必要なサービスをご利用することができます。
2.顧問契約とは?
顧問契約とは、業務委託契約の一種で、事業主様が顧問料を支払うことにより、専門家から助言・指導や専門的なサービスを受けられる契約のことをいいます。
手続き料金
当事務所で葬祭料(葬祭給付)の請求と関連手続きを行った場合の料金になります。
| 手続き名 | 料 金 | |
|---|---|---|
| 葬祭料(葬祭給付)請求 | \11,000 | |
| 遺族(補償)等年金支給請求 | \33,000 | |
| 遺族(補償)等一時金支給請求 | \33,000 | |
| 遺族(補償)等年金前払一時金請求 | \22,000 | |
| 労働者死傷病報告 | \5,500 | |
| 第三者行為災害届 | \22,000 | |
| 被保険者資格喪失届 | \5,500 | |
料金のお支払について
料金のお支払いについては、以下のとおりとなります。
| 顧問契約 | スポット契約 | |
|---|---|---|
| 料金形態 | 月額料金 | 業務別料金(手続きごと) |
| お支払い方法 | 口座振替 または 口座振込 | 口座振込 |
| 請求方法 | 書面・メール・その他サービス | |
| 締 日 | 月末 | 業務完了日 |
| 請求書必着日 | 翌月10日 | 業務完了日から1週間以内 |
| お支払い期限 | (口座振替)翌月22日 (口座振込)翌月末日 | 締日から4週間後 |
お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
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