従業員が労災で亡くなられたときの手続き
【葬祭料等(葬祭給付)請求】
給付概要
葬祭料等(葬祭給付)とは?
労災保険の給付制度の一つで、従業員が業務災害または通勤災害が原因で亡くなられた場合に、葬祭を行った遺族などに対して支給されます。
請求方法
葬祭料等または葬祭給付の支給要件に該当したときは、以下の請求書を作成し、事業所を管轄する労働基準監督署に提出します。
(業務災害の場合) 葬祭料又は複数事業労働者葬祭給付請求書(様式第16号)
(通勤災害の場合) 葬祭給付請求書(様式第16号の10)
その他、添付書類として死亡診断書などが必要になります。
なお、亡くなられた原因が業務外の事由による場合は、健康保険での対応となります。 ⇒ 埋葬料支給申請
支給対象
一般的には葬祭を行う遺族になります。なお、葬祭を執り行う遺族がなく、被災労働者の会社が社葬として葬祭を行った場合は、会社に対して葬祭料等(葬祭給付)が支給されることとなります。
支給額
以下の①または②のいずれか高い額が、葬祭料等(葬祭給付)として支給されます。
葬祭料等 (葬祭給付) 支給額 |
---|
① 315,000円 + 給付基礎日額※30日分 |
② 給付基礎日額※60日分 |
※給付基礎日額…原因となった事故直前の3か月分の賃金を暦日数で割った額
提出書類と提出先
葬祭料(葬祭給付)の請求は、事業所を管轄する労働基準監督署に「葬祭料(葬祭給付)請求書」を提出することにより行います。
提出先 | 提出書類 |
---|---|
労働基準監督署 | (業務災害により請求する場合) 葬祭料又は複数事業労働者葬祭給付請求書(様式第16号) 【添付書類】 死亡診断書などの被災労働者の死亡の事実と死亡年月日を証明することができる書類 |
(通勤災害により請求する場合) 葬祭給付請求書(様式第16号の10) 【添付書類】 死亡診断書などの被災労働者の死亡の事実と死亡年月日を証明することができる書類 |
【提出期限】被災労働者が亡くなった日の翌日から2年以内
関連手続き
従業員が労災が原因で亡くなられた場合
遺族が一定の要件に該当する場合、労災保険から遺族(補償)等給付が支給されます。 ⇒ 遺族(補償)等給付支給請求
従業員が業務が原因で亡くなられた場合
「労働者死傷病報告書」を用い、労働基準監督署へその旨を報告しなければいけません。 ⇒ 労働者死傷病報告
労災保険の給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合
労働基準監督署へ「第三者行為災害届」の提出が必要になります。 ⇒ 第三者行為災害届
社会保険に加入している従業員が亡くなられた場合
社会保険および雇用保険の被保険者が亡くなられた場合、被保険者の資格喪失手続きを行います。 ⇒ 被保険者資格喪失届
手続き料金
当事務所で葬祭料(葬祭給付)の請求と関連手続きを行った場合の料金になります。
手続き名 | 料 金 | |
---|---|---|
葬祭料(葬祭給付)請求 | \11,000 | |
遺族(補償)等年金支給請求 | \33,000 | |
遺族(補償)等一時金支給請求 | \33,000 | |
遺族(補償)等年金前払一時金請求 | \22,000 | |
労働者死傷病報告 | \5,500 | |
第三者行為災害届 | \22,000 | |
被保険者資格喪失届 | \5,500 |
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