養育期間中の標準報酬月額が
低下したときの手続き
【養育期間標準報酬
月額特例申出】
- 0.1. 手続き概要
- 0.1.1. 養育期間標準報酬月額特例申出とは?
- 0.1.2. 手続き方法
- 0.2. 適用要件
- 0.3. 対象期間
- 0.3.1. 開始時期
- 0.3.2. 終了時期
- 0.4. 提出書類と提出先
- 0.4.1. 申出書に添付する書類
- 0.5. お問い合わせ
- 0.5.1. 養育期間標準報酬月額特例申出に関するお問い合わせ先
- 0.6. 関連手続き
- 0.6.1. 従業員が育児休業を取得する場合
- 0.6.2. 1歳未満の子を養育するために育児休業をした場合
- 0.6.3. 育児休業終了後、給与に変動があった場合
- 0.6.4. 従業員が子を養育するため時短就業をした場合
- 0.6.5. 従業員が産休・出産した場合
- 0.7. 手続き料金
- 0.7.1. 従業員が育児休業をしたときの手続き料金
手続き概要
養育期間標準報酬月額特例申出とは?
3歳未満の子を養育しながら働く社会保険の被保険者が、勤務時間の短縮等により給与額が減少し、養育期間中の標準報酬月額が低下した場合、将来の年金額が減額しないよう、その期間の標準報酬月額を従前の標準報酬月額とみなすことができます。
この制度のことを「養育特例制度(養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)」といい、この養育特例制度を利用する手続きのことを養育期間標準報酬月額特例申出といいます。
手続き方法
この養育期間標準報酬月額特例申出の制度を利用するときは、「養育期間標準報酬月額特例申出書」を作成し、添付書類(「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」と「住民票の写し」)と併せて、事業所を管轄する年金事務所に提出します。
なお、特例申出に関わる子を養育しなくなったときや、養育していた子がお亡くなりになったときは、別途その旨の届出が必要になります。養育している子が3歳に達したときは、届出の必要はありません。
適用要件
養育特例制度(養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)は、以下の要件に該当した場合に利用することができます。
養育特例制度の適用要件
- 3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった方
- 養育期間中の各月の標準報酬月額が養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合
対象期間
開始時期
産前産後休業終了時改定または育児休業等終了時改定により標準報酬月額が低下した月から
終了時期
- 申出にかかる子が3歳に達したとき
- 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき
- 保険料免除措置を受ける育児休業等を開始したとき
- 申出にかかる子が死亡等の理由で養育しないことになったとき
提出書類と提出先
養育期間標準報酬月額特例申出は、事業所を管轄する年金事務所に「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出することにより行います。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書 【添付書類】 添付書類については、以下の「申出書に添付する書類」をご覧ください |
| ※特例申出に関わる子を養育しなくなった場合 厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例終了届 | |
| 提出先 | 事業所を管轄する年金事務所 |
| 提出期限 | 産休終了時または育休終了時の月額変更により標準報酬月額が低下した場合は、速やかに提出してください。なお、養育期間標準報酬月額特例申出は時効がありますので、標準報酬月額が低下した月から2年以内に提出するようにしてください。 |
| 補足事項 | 特にありません |
申出書に添付する書類
養育期間標準報酬月額特例申出をするには、申出書に以下の書類を添付しなければいけません。ただし、一定の要件に該当する場合は省略することができます。
1.戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
申出者と子の身分関係を証明できるものとして、戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書(コピー不可)が必要になります。ただし、以下のいずれかに該当する場合は添付書類は必要ありません。
添付書類省略要件(いずれかに該当する場合)
- 事業主が戸籍謄(抄)本等で申出者と養育する子の身分関係を確認し、申出書の「□確認済み」にチェックを入れた場合
- 申出者と養育する子に日本の戸籍があり、申出者と養育する子の個人番号がどちらも申出書に記載されている場合
2.住民票
子の生年月日および養育特例の要件に該当した日に申出者と子が同居していることを確認できるものとして、住民票(コピー不可)が必要になります。ただし、以下の場合は添付書類は必要ありません。
添付書類省略要件
- 申出者と養育する子の個人番号がどちらも申出書に記載されている場合
※被保険者であった方が、退職後に事業主を経由せずに提出する場合で、かつ個人番号(マイナンバー)を記載し提出する場合は、次の書類を添付してください。
3.マイナンバーカード(退職者のみ)
マイナンバーカードをお持ちの方
| 提出方法 | 対応方法 |
|---|---|
| 窓口で提出する場合 | 年金事務所の窓口でマイナンバーカードを提示 |
| 郵送で提出する場合 | マイナンバーカードの表裏両面のコピーを添付 |
マイナンバーカードをお持ちでない方
マイナンバーカードをお持ちでない方は、以下の「マイナンバーが確認できる書類」と「身元(実存)確認書類」の書類の両方をご準備ください。
| 添付する書類 | 具体的な書類名 |
|---|---|
| マイナンバーが確認できる書類 | 個人番号の表示がある住民票の写し、または 通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る) |
| 身元(実存)確認書類 | 運転免許証、パスポート、在留カードなど |
お問い合わせ
養育期間標準報酬月額特例申出に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関へお問い合わせください。
養育期間標準報酬月額特例申出に関するお問い合わせ先
| 事業所が加入している保険者 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 協会けんぽ(全国健康保険協会) | 事業所を管轄する年金事務所 |
| 健康保険組合 |
関連手続き
従業員が育児休業を取得する場合
社会保険の被保険者が育児休業の取得を申出た場合は、育児休業期間中の社会保険料が免除になります。 ⇒ 育児休業取得者申出
1歳未満の子を養育するために育児休業をした場合
雇用保険の被保険者である従業員が1歳未満の子を養育するために育児休業をした場合、一定の要件を満たせば、育児休業給付を受給することができます。 ⇒ 育児休業給付金支給申請
育児休業終了後、給与に変動があった場合
育児休業を終了し仕事に復帰したとき、短時間勤務や所定外労働の免除などで休業前に比べて給与が低下し、一定の要件に該当する場合、被保険者の申出により標準報酬月額の改定ができます。 ⇒ 育児休業等終了時報酬月額変更届
従業員が子を養育するため時短就業をした場合
雇用保険の被保険者が、2歳に満たない子を養育するために時短勤務(以下「育児時短就業」という。) を行い、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの一定の要件を満たした場合は、育児時短就業給付金が支給されます。 ⇒ 育児時短就業給付金支給申請
従業員が産休・出産した場合
お手数ですが、産休・出産手続きの項目をご覧ください。
手続き料金
当事務所で育児休業関連の手続きを行う場合の料金になります。
従業員が育児休業をしたときの手続き料金
| 手続き名 | 料 金 | |
|---|---|---|
| 養育期間標準報酬 月額特例申出/終了届 | 各\2,750 | |
| 育児休業等取得者申出/終了届 | 各\2,750 | |
| 休業開始時 賃金月額証明 | \11,000 | |
| 育児休業給付金 支給申請 | (初回)\11,000 | (2回目以降)\5,500 |
| 育児休業等終了時 報酬月額変更届 | \5,500 | |
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