行政機関調査の種類と概要

行政機関調査の種類と概要

労働基準監督署の調査

定期監督

当該年度の監督計画により、労働基準監督署が任意に選択した事業所に対して行う調査です。主に労働基準法や労働安全衛生法といった労働関係法令について、調査が行われます。調査方法としては、事業所への「立ち入り調査」と、労働基準監督署からの出頭要求による「呼び出し調査」があります。

申告監督

従業員や退職者から労働基準監督署への申告に基づいて行われる調査です。残業代の未払いや不当解雇の通報によって行われることが多く、申告者を守るため、定期監督を装って実施されるケースもみられます。

災害時監督

一定程度以上の労働災害が発生した際に、労働基準監督官によって行われる調査です。労働災害の原因究明や再発防止を目的として行われます。

再監督

定期監督等で是正勧告を受けた事業所が、指定期日までに是正報告書の提出がない場合や対応に悪質性がある場合に、再度行われる調査です。

年金事務所の調査

新規適用調査

社会保険を新規に適用する事業所に対して行う調査です。一般的に「新適調査」と呼ばれ、新規適用手続き後3か月~1年以内の間に、適正な社会保険手続きが行われているか、調査が行われます。

適用調査(総合調査)

3~4年に一度、適用事業所に対し行われる調査です。新規適用調査同様、適正な社会保険手続きが行われているか、調査が行われます。

定時決定(算定)時調査

3~4年に一度、定時決定(算定基礎)時に行われる調査です。算定基礎届提出時に、社会保険の加入漏れがないかなどのチェックが行われます。

未適用事業所調査

社会保険の未適用事業所に対して行われる調査です。主に法人などの社会保険に加入しなければいけない事業所に対して行われます。

公共職業安定所の調査

雇用保険未加入者の調査

雇用保険の手続きが適正に行われているか確認する調査です。主に雇用保険の加入漏れがないか、雇用保険料の控除が正確に行われているかなどがチェックされます。

離職票に関する調査

離職票の離職理由を確認する調査です。離職票に記載された離職理由に対し、退職した従業員がハローワークに不服申し立てをした場合に調査が行われます。

労働局の調査

労働保険料の算定基礎調査

労働保険料を正しく申告しているか確認する調査です。原則として、過去2年分の労働保険料の申告が調査対象となります。なお、過少申告をしている場合は、修正申告をし不足額と追徴金を支払わなければいけません。

助成金の調査

助成金の支給申請または計画認定申請を行った事業所に対して行う調査です。対象労働者の雇用状況や教育訓練・休業等の実施状況などを確認します。また、不正受給が疑われる場合にも調査が行われます。

その他行政機関の調査

会計検査院による調査

会計検査院とは、国民の税金が適切に使われているかをチェックする機関で、各行政機関に対し調査を行います。労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所も調査対象となっており、それらの調査を通じて事業所の調査が行われます。

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