作業主任者

作業主任者の概要

作業主任者とは?

法令で定められた一定の作業について、労働災害を防止するための管理を行う者のことで、労働安全衛生法第14条により、その作業の区分に応じて選任が義務付けられています。

作業主任者を選任しなければいけない作業

作業主任者を選任しなければいけない作業および資格等は以下の表のとおりです。

番号作業名作業主任者の資格
1高圧室内作業高圧室内作業主任者免許
2アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の作業ガス溶接作業主任者免許
3機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業林業架線作業主任者免許
4ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業取り扱うボイラーの電熱面積等により、特級・1級・2級ボイラー技士免許、ボイラー取扱技能講習
5放射線業務に係る作業エックス線作業主任者免許
6ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許
7木材加工用機械を5台以上有する事業場において行なう当該機械による作業木材加工用機械作業主任者技能講習
8動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行なう当該機械による作業プレス機械作業主任者技能講習
9危険物等に係る乾燥設備等による物の加熱乾燥の作業乾燥設備作業主任者技能講習
10コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業コンクリート破砕器作業主任者技能講習
11掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
12土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
13ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業ずい道等の掘削等作業主任者技能講習
14ずい道等の覆工の作業ずい道等の覆工作業主任者技能講習
15掘削面の高さが2メートル以上の岩石の採取のための掘削の作業採石のための掘削作業主任者技能講習
16高さが2メートル以上のはいのはい付け又ははいくずしの作業はい作業主任者技能講習
17船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業船内荷役作業主任者技能講習
18型わく支保工の組立て又は解体の作業型わく支保工の組立て等作業主任者技能講習
19つり足場、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て解体又は変更の作業足場の組立て等作業主任者技能講習
20高さが5メートル以上の建築物の骨組み又は塔で、金属製の部材で構成されるものの組立て、解体又は変更の作業建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
21金属製の橋梁の上部構造(高さが5メートル以上又は橋梁の支間が30メートル以上)の架設、解体又は変更の作業鋼橋架設等作業主任者技能講習
22軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
23高さが5メートル以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習
24コンクリート造の橋梁の上部構造(高さが5メートル以上又は橋梁の支間が30メートル以上)の架設又は変更の作業コンクリート橋架設等作業主任者技能講習
25第一種圧力容器の取扱いの作業 (イ)化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
25第一種圧力容器の取扱いの作業 (ロ)イ以外のもの特級・1級・2級ボイラー技士免許、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習、普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
26特定化学物質等を製造し、又は取り扱う作業特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
27鉛業務に係る作業鉛作業主任者技能講習
28四アルキル鉛等業務に係る作業特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
29酸素欠乏危険場所における作業 (イ)酸素欠乏危険作業場所における作業酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
29酸素欠乏危険場所における作業 (ロ)酸素欠乏症、硫化水素中毒の危険場所における作業酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
30屋内作業場、タンク、船倉、坑の内部その他一定の場所において有機溶剤を製造し、又は取り扱う作業有機溶剤作業主任者技能講習
31石綿等を取り扱う作業又は石綿等を試験研究のため製造する作業石綿作業主任者技能講習

作業主任者の選任

作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければなりません。

なお、見やすい箇所に掲示する等の等について、当該作業主任者にに腕章をつけさせる、特別の帽子を着用させる等の措置が含まれるものであることとされています。

作業主任者の職務

作業主任者の職務は安衛則等の厚生労働省令に示されています。その多くは以下の4点になります。

①作業の直接指揮
②使用する機械等の点検
③機械等に異常を認めたときの必要な措置
④安全装置等の使用状況の監視等

事業者は、同一の場所で作業を行う場合において、当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければなりません。

関連職務

表の中の管理者名をクリックしていただくと、各管理者のページへ移ります。

管理者名主な役割監督署への報告
総括安全衛生管理者安全管理者、衛生管理者の指揮、
労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の統括管理
安全管理者安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項の管理
作業場等の巡視
衛生管理者安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項の管理
作業場等の定期巡視(週1回以上)
産業医①労働者の健康管理、
②労働者の健康管理等についての勧告等、
③作業場の定期巡視(毎週1回)
安全衛生推進者労働者の危険又は健康障害を防止する措置に関する業務×
衛生推進者安全衛生推進者の業務のうち衛生に係る業務×

【参考資料】 職場のあんぜんサイト(厚生労働省)

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