従業員が70歳になった
ときの手続き
【70歳到達届】
手続き概要
70歳到達届とは?
70歳到達届とは、「厚生年金の資格喪失届」と「70歳以上被用者該当届」がセットになっている届出で、被保険者が70歳になった時点で、標準報酬月額相当額が変動した場合に、年金事務所に提出します。
したがって、70歳到達前後で給与に変動がない場合は、特に手続きの必要はありません。この場合は、年金事務所で厚生年金の資格喪失処理と70歳以上被用者該当処理が行われます。
なお、70歳到達による資格喪失は厚生年金保険のみで、健康保険は引き続き加入となります。
70歳以上被用者該当届とは?
厚生年金保険に加入する従業員が在職中に70歳に到達し、それ以降も引き続き同一の事業所に使用される場合に、70歳以上の従業員の給与等を記載し、年金事務所に提出する書類です。
この届出は、年金事務所が在職老齢年金制度(給与や賞与の額に応じて年金額が調整される制度)により、老齢厚生年金の支給停止額を計算するために必要なものになりますので、一定の要件に該当する場合は提出しなければいけません。
なお、70歳以上被用者期間は、被保険者期間と異なるため、厚生年金保険の保険料は徴収されず、年金額にも反映されません。
届出要件
70歳到達届を提出するケース
70歳到達日時点の標準報酬月額相当額※が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と異なる場合は、事業所を管轄する年金事務所に「70歳到達届」(「資格喪失届」と「70歳以上被用者該当届」)を提出する必要があります。
70歳到達届を提出しないケース
70歳到達日時点の標準報酬月額相当額※が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額の場合は、年金事務所にて厚生年金の資格喪失処理と70歳以上被用者該当処理を行いますので、「70歳到達届」(「資格喪失届」と「70歳以上被用者該当届」)の提出は必要ありません。
※標準報酬月額相当額とは…70歳到達日時点において、70歳以上の従業員に支払われる給与(通貨および現物によるものの合計額)を、標準報酬月額に相当する金額に当てはめた額のことです。
提出書類と提出先
70歳到達による厚生年金保険の資格喪失手続きは、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「70歳到達届」(「資格喪失届」と「70歳以上被用者該当届」)」を提出することにより行います。
提出先 | 提出書類 |
---|---|
年金事務所 | 70歳到達届(厚生年金保険 被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届) 【添付書類】 特にありません。 |
【提出期限】資格喪失日(70歳到達日「誕生日の前日」)から5日以内
関連手続き
従業員が75歳になったとき
社会保険の被保険者が75歳になったときは、後期高齢者医療の被保険者になるため、健康保険の資格喪失手続きを行います。 ⇒ 健康保険の資格喪失手続き
手続き料金
当事務所で70歳到達届と関連手続きを行う場合の料金になります。
手続き名 | 料 金 | |
---|---|---|
厚生年金資格喪失届 /70歳以上被用者該当届 | \5,500 | |
75歳健康保険資格喪失届 | \2,750 |
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