従業員の給与に
大幅な変動があったときの手続き
【被保険者
報酬月額変更届
(随時改定)】
手続き概要
随時改定(月額変更)とは?
通常、社会保険料の計算の基礎となる標準報酬月額※は、毎年決まった時期に見直しが行われます(定時決定)。
ただし、被保険者の給与(固定的賃金)が昇給等により大幅に変動し、一定の要件に該当した場合には、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。この手続きのことを随時改定(月額変更)といいます。
※標準報酬月額とは、社会保険料や給付額を算出する際に利用する額のことで、従業員の給与をもとに決定します。
手続き方法
随時改定(月額変更)の要件に該当したときは、「被保険者報酬月額変更届」を作成し、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に提出します。
なお、この随時改定は固定的賃金の変動後の3か月の給与をもとに行いますので、手続きはそれ以降に行うことになります。
改定要件
以下の改定要件をすべて満たしたときは、随時改定(月額変更)の手続きを行います。
随時改定 改定要件 |
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① 昇給または降給等により固定的賃金に変動があったこと |
② これまでの標準報酬月額と賃金変動後の標準報酬月額※との間に2等級以上の差が生じたこと ※賃金変動後3か月間に支給された給与(残業代等を含む)の平均額に基づく標準報酬月額 |
③ 変動月以後3か月間における賃金の支払い基礎日数が各月17日以上であること (特定適用事業所※に勤務する短時間労働者は11日以上) |
※特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことをいいます。
固定的賃金の変動とは?
固定的賃金とは支給額や支給率が決まっているものをいい、賃金の変動に関しては以下のような場合が考えられます。
固定的賃金の変動の例
① 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
② 給与体系の変更(日給から月給への変更等)
③ 日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
④ 請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
⑤ 住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更
改定時期
固定的賃金の変動後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目から標準報酬月額が改定されます。
随時改定の適用期間
月額変更手続きにより改定された標準報酬月額は以下の期間まで適用されます。
改定月 | 適用期間 |
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1~6月 | 再び随時改定等がない限り、その年の8月まで |
7~12月 | 再び随時改定等がない限り、翌年の8月まで |
提出書類と提出先
随時改定(月額変更)は、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届」を提出することにより行います。
提出先 | 提出書類 |
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年金事務所 (健康保険組合) | 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届 【添付書類】 原則、必要ありません。ただし、ケースによって必要になる場合があります。 |
【提出期限】月額変更の要件に該当した場合は、速やかに提出してください。
手続き料金
当事務所で月額変更手続きを行う料金になります。
手続き名 | 基本料金 |
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被保険者報酬月額変更届 | \5,500 |
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