従業員の給与に大幅な変動があったときの手続き

【被保険者報酬月額変更届(随時改定)】

手続き概要

随時改定(月額変更)とは?

通常、社会保険料の計算の基礎となる標準報酬月額※は、毎年決まった時期に見直しが行われます(定時決定)。

ただし、被保険者の給与(固定的賃金)が昇給等により大幅に変動し、一定の要件に該当した場合には、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。この手続きのことを随時改定(月額変更)といいます。

※標準報酬月額とは、社会保険料や給付額を算出する際に利用する額のことで、従業員の給与をもとに決定します。

手続き方法

随時改定(月額変更)の要件に該当したときは、「被保険者報酬月額変更届」を作成し、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に提出します。

なお、この随時改定は固定的賃金の変動後の3か月の給与をもとに行いますので、手続きはそれ以降に行うことになります。

改定要件

以下の改定要件をすべて満たしたときは、随時改定(月額変更)の手続きを行います。

随時改定
改定要件
 ① 昇給または降給等により固定的賃金に変動があったこと
 ② これまでの標準報酬月額と賃金変動後の標準報酬月額※との間に2等級以上の差が生じたこと
 ※賃金変動後3か月間に支給された給与(残業代等を含む)の平均額に基づく標準報酬月額
 ③ 変動月以後3か月間における賃金の支払い基礎日数が各月17日以上であること
  (特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上)

固定的賃金の変動とは?

固定的賃金とは支給額や支給率が決まっているものをいい、賃金の変動に関しては以下のような場合が考えられます。

① 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
② 給与体系の変更(日給から月給への変更等)
③ 日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
④ 請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
⑤ 住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更

改定時期

固定的賃金の変動後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目から標準報酬月額が改定されます。

随時改定の適用期間

【6月までに随時改定した場合】

標準報酬月額は、再び随時改定等がない限り、その年の8月まで適用されます。

【7月以降に随時改定した場合】

標準報酬月額は、再び随時改定等がない限り、翌年の8月まで適用されます。

提出書類と提出先

随時改定(月額変更)は、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届」を提出することにより行います。

提出先提出書類
年金事務所
(健康保険組合)
健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届
【添付書類】
 原則、必要ありません。ただし、ケースによって必要になる場合があります。

手続き料金

当事務所で月額変更手続きを行う料金になります。

手続き名基本料金
被保険者報酬月額変更届\5,500

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