新たに事業所が
増えたときの手続き

【一括適用承認申請】

手続き概要

社会保険の一括適用とは?

社会保険の適用は原則事業所単位で行います。したがって、支社などの事業所が増えた場合、事業所ごとに社会保険に加入し、各手続きを行うことになります。

ただし、本社で人事・給与等が集中的に管理されており、事業主が同一である等一定の基準を満たす場合には、支社などを本社に含め一つの適用事業所とすることができます。この手続きを「社会保険の一括適用」といいます。

この社会保険の一括適用が行われると、支社などで行う社会保険手続きを本社で行うことができるようになります。

手続き方法

一括適用の承認を受けるには、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)で、一括適用の承認申請を行う必要があります。

なお、労働保険の継続事業の一括については、別途手続きが必要になります。お手数ですがこちらをご覧ください。 ⇒ 継続事業一括認可申請

一括適用の承認要件

社会保険の一括適用の承認を受けるには、次のすべての要件に該当する必要があります。

社会保険
一括適用承認基準
 ① 一括しようとする支社の人事・給与等が本社で集中的に管理され行われていること
 ② 一つの適用事業所とみなされる事業所が事業主の主たる事業所(本社)であること
 ③ 健康保険の保険者が同一であること
 ④ 協会けんぽ管掌の場合は、健康保険の一括適用の承認申請も合わせて行うこと
 ⑤ 一括適用の承認によって厚生年金保険事業及び健康保険事業の運営が著しく阻害されないこと

提出書類と提出先

社会保険の適用事業所の一括を行うには、本社を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「一括適用承認申請書」を提出します。

提出先提出書類
年金事務所
(健康保険組合)
一括適用承認申請書
【添付書類】下記の内容を説明した文書
 人事、労務及び給与に関する事務の範囲及びその方法
 各種届書の作成過程及び被保険者への作成過程または届出の処理過程
 被保険者の資格の確認等の通知及び健康保険被保険者証等の交付の処理過程

関連手続き

支社の労働保険事務を本社で行う場合

支社に労働保険の事務処理能力がない等一定の要件を満たした場合には、その事業所の保険関係を本社などの指定した事業にまとめることができます。 ⇒ 労働保険 継続事業一括認可申請

支社の雇用保険事務を本社で行う場合

事業所として独立性を持たず、事務処理能力がないような場合には、その事業所を雇用保険の適用事業所とみなさない扱いをすることができます。 ⇒ 雇用保険 非該当承認申請

手続き料金

当事務所で社会保険の一括適用承認申請と関連手続きを行う料金になります。

手続き名料 金
一括適用承認申請\11,000
保険関係成立届\11,000
継続事業一括認可申請\11,000
事業所非該当承認申請\11,000
事業所非該当承認申請調査書作成\5,500

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