従業員が育児休業を
したときの手続き

【育児休業給付金
支給申請】

給付概要

育児休業給付金とは?

雇用保険の給付制度の一つで、雇用保険の被保険者である従業員が、1歳(最長で2歳)未満の子を養育するため育児休業を取得し、一定の要件を満たした場合に支給されます。

この育児休業給付金の支給を受けるには、事業所を管轄するハローワークで「育児休業給付受給資格確認・休業開始時賃金月額証明」と「育児休業給付金支給申請」の手続きを行う必要があります。

受給資格確認と休業開始時賃金月額証明

受給資格確認とは、育児休業給付金の申請を行う被保険者が育児休業給付金の受給要件を満たしているか、ハローワークが確認する作業のことをいい、この受給資格確認を受けることで、被保険者は育児休業給付金の受給権を得ることができます。

また、この受給資格確認と同時に行う手続きが、休業開始時賃金月額証明になります。この休業開始時賃金月額証明とは、育児休業給付金の申請を行う被保険者の育児休業(または産前産後休業)前の賃金をハローワークに登録することをいい、この登録された賃金をもとに育児休業給付金の支給金額が計算されます。

この受給資格確認と休業開始時の賃金登録は、「育児休業給付受給資格確認票」と「休業開始時賃金月額証明書」を、事業所を管轄するハローワークに提出することにより行います。なお、この受給資格確認等は育児休業給付の初回支給申請と同時、もしくは申請前に行わなければいけません。

初回支給申請について

事前に受給資格確認を行っている場合

「(初回)育児休業給付金支給申請書」を作成し、添付書類と併せて、事業所を管轄するハローワークに提出します。

受給資格確認と初回支給申請を同時に行う場合

「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」と「休業開始時賃金月額証明書」を作成し、添付書類と併せて、事業所を管轄するハローワークに提出します。

受給要件

育児休業給付は、雇用保険の被保険者が以下の3つの要件をすべて満たしたときに支給されます。

育児休業給付
受給要件
① 1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること
 (2回まで分散取得可)。
② 産前休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある月
 または就業した時間数が80時間以上ある完全月が12か月以上あること。
③ 一支給単位期間中の就業日数が10日以下
 または就業した時間数が80時間以下であること。

支給期間

育児休業給付金は、原則養育する子が1歳になるまで支給されます。

ただし、両親がともに育児休業を取得し、一定の要件を満たしたときは、養育する子が1歳2か月になるまで育児休業をすることができます(パパ・ママ育休プラス)。

なお、特別の事情がある場合は、最長で2歳まで育児休業給付金の支給が延長されます。

育児休業給付金支給期間
原則育児休業開始日から養育する子が1歳に達する日の前日まで
(両親が育児休業を取得し、一定の要件に該当した場合)
育児休業開始日から養育する子が1歳2か月に達する日の前日まで
例外(保育所待機等特別な事情がある場合)
1歳に達する日以後の期間について育児休業を延長取得する場合は、養育する子が1歳6か月に達する日の前日まで
(保育所待機等特別な事情がある場合)
1歳6か月に達する日以後の期間について育児休業を再延長する場合、養育する子が2歳に達するまで

支給額

育児休業給付金の支給額

育児休業給付金の額は、以下の計算式によって算出され、申請者へ支給されます。

育児休業給付金
支給額
育児休業開始から180日間支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
育児開業開始から181日目以後支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%

※休業開始時賃金日額…育児休業開始前(または産前産後休業開始前)6か月間の賃金を180日で割った額

育児休業給付金の総支給額

【例】1か月の給与が20万円で、子が1歳になるまで育児休業をした場合

1.休業開始時賃金日額
(1か月の賃金)20万円 × 6か月 ÷ 180日 ≒ 6,667円(1円未満四捨五入)

2.育児休業開始から180日までの1か月あたりの支給額
(休業開始時賃金日額)6,667 × 30日 × (給付率)67%  ≒ 134,000円

3.育児休業開始から181日以後の1か月あたりの支給額
(休業開始時賃金日額)6,667 × 30日 × (給付率)50%  ≒ 100,000円

3.育児休業給付金の総支給額
(180日までの1か月あたりの支給額)134,000 × 6か月 = 804,000円
(181日以後の1か月あたりの支給額)100,000 × 6か月 = 600,000円
(180日までの支給額)804,000円 + (181日以後の支給額) 600,000円
 = 1,404,000円

育児休業給付金の支給上限額・下限額

育児休業給付金には、支給上限額と支給下限額が設けられており、計算された額がこの額を超えた(または下回った)場合は、支給上限額(または支給下限額)が支給されます。なお支給上限額と支給下限額は毎年8月1日に変更となります。

給付率支給上限額支給下限額
育児休業開始から180日間(67%)323,811円60,581円
育児開業開始から181日目以後(50%)241,650円45,210円

育児休業期間中に賃金が支払われた場合

育児休業期間中に賃金が支払われた場合は、以下の計算式によって支給額が計算されます。

休業中に支払われる賃金支給額
休業開始時賃金月額の13%以下休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(50%)
休業開始時賃金月額の13%超80%未満休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 80% - 賃金支給額
休業開始時賃金月額の80%以上支給されません

提出書類と提出先

育児休業給付金の支給申請は、2か月ごとに、事業所を管轄するハローワークに下記の支給申請書を提出することにより行います。

事前に受給資格確認のみを行う場合

提出先提出書類
ハローワーク(受給資格確認手続きのみを行う場合)
育児休業給付受給資格確認票
雇用保険 被保険者休業開始時賃金月額証明書

【添付書類】
 ・賃金台帳、出勤簿(賃金月額証明書に関わる期間分)
 ・母子健康手帳(出生届出済証明のページ)のコピー
 ・通帳のコピー ※申請書に金融機関の確認印がない場合

【提出期限】初回の支給申請を行う日まで

育児休業給付金の支給申請を行う場合

提出先提出書類
ハローワーク(受給資格確認と初回支給申請を同時に行う場合)
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
雇用保険 被保険者休業開始時賃金月額証明書

【添付書類】
 ・賃金台帳、出勤簿(賃金月額証明書に関わる期間および支給申請期間分)
 ・母子健康手帳(出生届出済証明のページ)のコピー
 ・通帳のコピー ※申請書に金融機関の確認印がない場合
(事前に受給資格確認を行っている場合)
(初回)育児休業給付金支給申請書
育児休業給付受給確認通知書

【添付書類】
 ・賃金台帳、出勤簿(支給申請期間分)
 ・母子健康手帳(出生届出済証明のページ)のコピー
 ・通帳のコピー ※申請書に金融機関の確認印がない場合

【提出期限】育児休業開始日から4か月経過後の日が属する月の末日まで

関連手続き

従業員が育児休業を取得する場合

社会保険の被保険者が育児休業の取得を申出た場合は、育児休業期間中の社会保険料が免除になります。 ⇒ 育児休業等取得者申出

両親ともに育児休業をした場合

子の出生後の一定期間に「夫婦ともに」育児休業を取得し、一定の要件を満たした場合、育児休業給付に上乗せして出生後休業支援給付金が支給されます。 ⇒ 出生後休業支援給付金支給申請

育児休業終了後、給与に変動があった場合

育児休業を終了し仕事に復帰したとき、短時間勤務や所定外労働の免除などで休業前に比べて給与が低下し、一定の要件に該当する場合、被保険者の申出により標準報酬月額の改定ができます。 ⇒ 育児休業等終了時報酬月額変更届

3歳未満の子を養育する被保険者が、短時間勤務等による給与の減少により、養育期間中の標準報酬月額が低下した場合は、従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして、将来の年金額が減額しないようにすることができます。 ⇒ 養育期間標準報酬月額特例申出

従業員が産休・出産した場合

お手数ですが、産休・出産手続きの項目をご覧ください。

手続き料金

当事務所で育児休業給付金支給申請と関連手続きを行った場合の料金になります。

従業員が育児休業をしたときの手続き料金

手続き名料 金
休業開始時賃金月額証明\11,000
育児休業給付金支給申請(初回)\11,000(2回目以降)\5,500
出生後休業支援給付金支給申請\5,500
育児休業等取得者申出書/終了届各\2,750
育児休業等終了時報酬月額変更届\5,500
養育期間標準報酬月額特例申出\2,750

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