事業所の名称を変更したときの手続き
【事業所名称変更手続き】
手続き概要
事業所名称変更手続きとは、社会保険(労働保険)に加入している事業所が、事業所の名称を変更したときに行う手続きで、社会保険と労働保険のそれぞれで手続きを行う必要があります。
手続き方法
適用事業所が名称を変更したときは、以下の届出を作成し、添付書類と併せて、各行政機関(年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク等)に提出します。
【社会保険】
①健康保険・厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届
②健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
【労働保険】
(労働保険)
①労働保険 名称、所在地等変更届
②労働保険 継続事業一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更
(雇用保険)
・雇用保険 事業主事業所各種変更届
提出書類と提出先
社会保険の手続き
社会保険の適用事業所が名称変更した場合は、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届」を提出します。
また、事業所の名称変更に伴い口座名義も変更となった場合は、「健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」を再提出します。
なお、会社名を変更した場合は健康保険証の差し替えが行われますので、新しい健康保険証がお手元に届き次第、それまで使用していた健康保険証は協会けんぽ(または健康保険組合)に返却しなければいけません。
提出先 | 提出書類 |
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年金事務所 (健康保険組合) | 健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届 【添付書類】 (法人の場合) 登記簿謄本のコピー (個人事業所の場合) 公共料金の領収書のコピー 等 |
健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書 |
【提出期限】事業所の名称を変更した日から5日以内
労働保険の手続き(一元適用事業の場合)
労働保険の適用事業所が名称変更した場合は、まず事業所を管轄する労働基準監督署に「労働保険 名称、所在地等変更届」を提出します。
本社に一括された支店がある場合は、「労働保険 継続事業一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更届」も併せて提出します。
提出先 | 提出書類 |
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労働基準監督署 | 労働保険 名称、所在地等変更届 【添付書類】 (法人の場合) 登記簿謄本のコピー (個人事業所の場合) 公共料金の領収書のコピー 等 |
※本社に一括された支店がある場合 労働保険 継続事業一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更届 |
【提出期限】事業所の名称を変更した日の翌日から起算して10日以内
労働基準監督署での手続き後、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険 事業主事業所各種変更届」を提出します。この届出により「事業所台帳」が新しくなります。
なお、「雇用保険 被保険者証」と「雇用保険 資格喪失届」などは、旧名称のまま使用します。
提出先 | 提出書類 |
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ハローワーク | 雇用保険 事業主事業所各種変更届 【添付書類】 ① 「労働保険名称、所在地等変更届」事業主控 ② 登記事項証明書などの変更の事実がわかるもの |
【提出期限】事業所の名称を変更した日の翌日から起算して10日以内
手続き料金
当事務所で事業所名称変更手続きを行う場合の料金になります。
手続き名 | 料 金 | |
---|---|---|
社会保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届 | \5,500 | |
社会保険 保険料口座振替納付(変更)申出 | \2,750 | |
労働保険 名称、所在地等変更届 | \5,500 | |
雇用保険 事業主事業所各種変更届 | \5,500 |
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