事業所の名称を変更したときの手続き
【事業所名称
変更手続き】
手続き概要
事業所名称変更手続きとは、社会保険(労働保険)に加入している事業所が、事業所の名称を変更したときに行う手続きで、社会保険と労働保険のそれぞれで手続きを行う必要があります。
手続き方法
適用事業所の名称を変更したときは、以下の届出を作成し、添付書類と併せて、各行政機関(年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク等)に提出します。
1.社会保険の手続き
①健康保険・厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届
②健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
※資格確認書が必要な方
③健康保険 資格確認書交付申請書
2.労働保険の手続き
【労働保険】
①労働保険 名称、所在地等変更届
※本社に一括された支店がある場合
②労働保険 継続事業一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更
【雇用保険】
・雇用保険 事業主事業所各種変更届
提出書類と提出先
社会保険の手続き
社会保険の適用事業所の名称を変更した場合は、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届」を提出します。
また、事業所の名称変更に伴い口座名義も変更となった場合は、「健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」を再提出します。
提出先 | 提出書類 |
---|---|
年金事務所 (健康保険組合) | 健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届 【添付書類】 (法人の場合) 登記簿謄本のコピー (個人事業所の場合) 公共料金の領収書のコピー 等 |
健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書 |
【提出期限】事業所の名称を変更した日から5日以内
事業所の名称変更により、健康保険被保険者証に記載されている事業所名称に変更が生じた場合は、事業主は現在交付されている健康保険被保険者証を従業員から回収し、協会けんぽ(または健康保険組合)へ返送してください。
なお、健康保険被保険者証をお使いだった方については、健康保険被保険者証の新規発行は行われませんので、マイナ保険証に切り替えていただくか、協会けんぽ(健康保険組合)へ資格確認書の交付申請を行っていただく必要があります。
既に資格確認書が交付されている方については、記載内容の変更はございませので、そのまま引き続き資格確認書をご利用ください。
提出先 | 提出書類 |
---|---|
協会けんぽ (健康保険組合) | 健康保険 資格確認書交付申請書(資格確認書が必要な方) |
健康保険被保険者証(交付されている方全員分) |
【提出期限】すみやかにご提出ください。
労働保険の手続き
1.一元適用事業所の場合
労働保険の適用事業所の名称を変更した場合は、まず事業所を管轄する労働基準監督署に「労働保険 名称、所在地等変更届」を提出します。
本社に一括された支店がある場合は、「労働保険 継続事業一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更届」も併せて提出します。
提出先 | 提出書類 |
---|---|
労働基準監督署 | 労働保険 名称、所在地等変更届 【添付書類】 (法人の場合) 登記簿謄本のコピー (個人事業所の場合) 公共料金の領収書のコピー 等 |
※本社に一括された支店がある場合 労働保険 継続事業一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更届 |
【提出期限】事業所の名称を変更した日の翌日から起算して10日以内
労働基準監督署での手続き後、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険 事業主事業所各種変更届」を提出します。この届出により「事業所台帳」が新しくなります。
なお、「雇用保険 被保険者証」と「雇用保険 資格喪失届」などは、旧名称のまま使用します。
提出先 | 提出書類 |
---|---|
ハローワーク | 雇用保険 事業主事業所各種変更届 【添付書類】 ① 「労働保険名称、所在地等変更届」事業主控 ② 登記事項証明書などの変更の事実がわかるもの ・登記簿謄本、賃貸契約書など |
【提出期限】事業所の名称を変更した日の翌日から起算して10日以内
2.二元適用事業所の場合(建設業、林業等)
労災保険については、事業所を管轄する労働基準監督署に「労働保険名称、所在地等変更届」を提出します。
提出先 | 提出書類 |
---|---|
労働基準監督署 | 労働保険 名称、所在地等変更届 【添付書類】 (法人の場合) 登記簿謄本のコピー (個人事業所の場合) 公共料金の領収書のコピー 等 |
※本社に一括された支店がある場合 労働保険 継続事業一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更届 |
【提出期限】事業所の名称を変更した日の翌日から起算して10日以内
雇用保険については、事業所を管轄する公共職業安定所に「労働保険名称、所在地等変更届」及び「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出します。
提出先 | 提出書類 |
---|---|
ハローワーク | 労働保険 名称、所在地等変更届 雇用保険 事業主事業所各種変更届 【添付書類】 ① 「労働保険名称、所在地等変更届」事業主控 ② 登記事項証明書などの変更の事実がわかるもの |
【提出期限】事業所の所在地を変更した日の翌日から起算して10日以内
関連手続き
事業所の所在地を変更したとき
事業所の名称変更と同時に、事業所を移転したときは、事業所の所在地変更手続きも行う必要があります。 ⇒ 事業所所在地変更手続き
手続き料金
当事務所で事業所名称変更手続きを行う場合の料金になります。
手続き名 | 料 金 | |
---|---|---|
社会保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届 | \5,500 | |
社会保険 保険料口座振替納付(変更)申出 | \2,750 | |
労働保険 名称、所在地等変更届 | \5,500 | |
雇用保険 事業主事業所各種変更届 | \5,500 |
お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせ