事業所の名称を変更したときの手続き

【事業所名称変更手続き】

手続き概要

事業所名称変更手続きとは、社会保険(労働保険)に加入している事業所が、事業所の名称を変更したときに行う手続きで、社会保険と労働保険のそれぞれで手続きを行う必要があります。

手続き方法

適用事業所が名称を変更したときは、以下の届出を作成し、添付書類と併せて、各行政機関(年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク等)に提出します。

【社会保険】

 ①健康保険・厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届
 ②健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書

【労働保険】

(労働保険)
 ①労働保険 名称、所在地等変更届
 ②労働保険 継続事業一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更

(雇用保険)
 ・雇用保険 事業主事業所各種変更届

提出書類と提出先

社会保険の手続き

社会保険の適用事業所が名称変更した場合は、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届」を提出します。

また、事業所の名称変更に伴い口座名義も変更となった場合は、「健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」を再提出します。

なお、会社名を変更した場合は健康保険証の差し替えが行われますので、新しい健康保険証がお手元に届き次第、それまで使用していた健康保険証は協会けんぽ(または健康保険組合)に返却しなければいけません。

提出先提出書類
年金事務所
(健康保険組合)
健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届
【添付書類】
 (法人の場合) 登記簿謄本のコピー
 (個人事業所の場合) 公共料金の領収書のコピー 等
健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書

【提出期限】事業所の名称を変更した日から5日以内

労働保険の手続き(一元適用事業の場合)

労働保険の適用事業所が名称変更した場合は、まず事業所を管轄する労働基準監督署に「労働保険 名称、所在地等変更届」を提出します。

本社に一括された支店がある場合は、「労働保険 継続事業一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更届」も併せて提出します。

提出先提出書類
労働基準監督署労働保険 名称、所在地等変更届
【添付書類】
 (法人の場合) 登記簿謄本のコピー
 (個人事業所の場合) 公共料金の領収書のコピー 等
※本社に一括された支店がある場合
労働保険 継続事業一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更届

【提出期限】事業所の名称を変更した日の翌日から起算して10日以内

労働基準監督署での手続き後、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険 事業主事業所各種変更届」を提出します。この届出により「事業所台帳」が新しくなります。

なお、「雇用保険 被保険者証」と「雇用保険 資格喪失届」などは、旧名称のまま使用します。

提出先提出書類
ハローワーク雇用保険 事業主事業所各種変更届
【添付書類】
 ① 「労働保険名称、所在地等変更届」事業主控
 ② 登記事項証明書などの変更の事実がわかるもの

【提出期限】事業所の名称を変更した日の翌日から起算して10日以内

手続き料金

当事務所で事業所名称変更手続きを行う場合の料金になります。

手続き名料 金
社会保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届\5,500
社会保険 保険料口座振替納付(変更)申出\2,750
労働保険 名称、所在地等変更届\5,500
雇用保険 事業主事業所各種変更届\5,500

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