労働保険料の申告を
行うときの手続き
【一括有期事業の年度更新】
手続き概要
一括有期事業とは?
建設の事業や立木の伐採の事業において、一定の要件に該当する2以上の有期事業を一つの事業とみなす制度のことをいいます。
一括された有期事業は、継続事業と同様に扱われ、保険年度(4月から翌年3月)ごとに労働保険料の申告・納付が行えるようになります。なお、この制度は労災保険に関わる保険関係のみに適用されます。
一括有期事業の年度更新
一括有期事業の年度更新は継続事業と同様に保険年度ごとに行います。
ただし、継続事業と異なり、請負契約等により賃金総額を正確に算定することが困難な場合には、元請工事の請負代金をもとに賃金総額を算定する方法が認められています。
この方法により年度更新を行う場合は、一括有期事業報告書※を用いることになっており、その書面で賃金総額を算定し、労働保険料の計算を行います。
※一括有期事業報告書とは、一括有期事業の年度更新のときに提出する書類で、請負金額から賃金総額を算定するために用います。
手続き方法
年度更新の時期になりましたら、「労働保険 概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」、「労働保険等 一括有期事業総括表」、「労働保険 一括有期事業報告書」を作成し、事業所を管轄する労働基準監督署、労働局、社会保険・労働保険徴収事務センター、金融機関のいずれかに提出します。
行政機関(労働基準監督署、労働局、社会保険・労働保険徴収事務センター)で申告書の提出を行う場合は、申告書提出後、金融機関で労働保険料の納付を行います。
金融機関で申告書の提出を行う場合は、併せて労働保険料の納付を行うことができます。ただし、納付金額がない場合は金融機関への提出はできません。
なお、年度更新は毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければいけません。
有期事業の一括要件
以下の要件を満たした有期事業は一つの事業としてみなされます。
建設の事業 | 一工事の請負額が1億8千万円未満、かつ概算保険料額が160万円未満の場合 |
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立木の伐採の事業 | 素材の見込生産量が1,000立方メートル未満、かつ概算保険料額が160万円未満の事業 |
年度更新の対象事業
前年の保険年度内(前年4月1日から当年3月31日まで)に終了した一括有期事業
労働保険料の算定方法
一括有期事業の保険料算定方法は継続事業の場合と異なり、二通りあります。
原則の算定方法 | 元請工事の事業主が使用するすべての労働者の賃金総額 × その事業ごとに定められた保険率 |
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賃金総額を正確に 算定することが困難な場合 | 元請工事の請負金額 × 事業の種類による労務費率 × その事業ごとに定められた保険率 |
なお、雇用保険料の計算については、「年度更新(概算・確定保険料申告)」をご覧ください。
提出書類と提出先
年度更新の手続きは、以下の方法により行います。
申告書のみ提出する場合
まず、事業所を管轄する労働基準監督署、労働局、社会保険・労働保険徴収事務センターのいずれかに「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」と「一括有期事業報告書」を提出します。行政機関で申告書を提出後、金融機関で労働保険料の納付を行います。
提出先 | 提出書類 |
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労働基準監督署 労働局 等 | 労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書 【添付書類】 ≪建設の事業≫ 一括有期事業報告書(建設の事業) 一括有期事業総括表(建設の事業) ≪林業≫ 一括有期事業報告書(立木の伐採の事業) |
申告書と併せて労働保険料を納付する場合
金融機関に「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」を提出し、労働保険料の納付を行います。
提出先 | 提出書類 |
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金融機関 | 労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書 【注意事項】 申告書と領収済通知書(納付所)は切り離さずに提出しなければいけません。 納付金額がない場合は、金融機関への提出はできません。 |
労働保険料の納付方法
行政機関で申告書を提出後、金融機関で納付する場合
領収済通知書(納付書)を金融機関にご提出いただき、労働保険料・一般拠出金を納付します。
金融機関で申告書と併せて納付する場合
領収済通知書(納付書)を申告書から切り離さずに、金融機関へご提出いただき、併せて労働保険料・一般拠出金を納付します。
年度更新の期間
毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
手続きが遅れると、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。
関連手続き
一括有期事業報告と併せて行う手続き
毎年6月1日から7月10日までの間に、前年度の労働保険料の精算手続きと新年度の概算保険料の申告・納付を行います。 ⇒ 年度更新(概算・確定保険料申告)
一括有期事業報告と同じ時期に行う手続き① 定時決定(算定基礎届)
社会保険に加入している従業員の標準報酬月額が、実際の給与と大きくかけ離れないように、毎年1回標準報酬月額を見直します。 ⇒ 定時決定(報酬月額算定基礎届)
一括有期事業報告と同じ時期に行う手続き② 賞与支払届
従業員に夏季の賞与を支払ったときは、賞与支払届を年金事務所(健康保険組合)に提出します。 ⇒ 被保険者賞与支払届
手続き料金
当事務所で一括有期事業の年度更新および関連手続きを行う場合の料金になります。
手続き名 | 基本料金 | 追加料金 |
---|---|---|
年度更新 (一括有期事業報告) | \11,000 | \5,500 × 報告書枚数 |
年度更新 (概算・確定保険料申告) | \22,000 | \1,100 × 労働者数 |
被保険者報酬月額 算定基礎届 | \11,000 | \550 × 被保険者数 |
被保険者賞与支払届 | \5,500 | \110 × 被保険者数 |
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