事業所を労働保険に加入させる手続き
【労働保険の
成立手続き】
手続き概要
労働保険の成立手続きとは?
労働保険の成立手続きとは、事業所を労働保険(労災保険と雇用保険)に加入させる(適用させる)手続きのことで、労働者を一人でも雇用している場合は、法律上当然に労働保険の適用事業に該当するため、労働保険の成立手続きを行わなければいけません。
この労働保険の成立手続きを行うには、労働基準監督署およびハローワークに対し、保険関係成立届・概算保険料申告書・適用事業所設置届を提出する必要があります。そして、労働保険の成立手続きを行うことにより、事業所に労働保険(労災保険と雇用保険)が適用されるようになります。
なお、雇用する従業員に雇用保険の加入要件を満たす方がいる場合は、雇用保険の適用事業所設置手続きと併せて、従業員の雇用保険資格取得手続きも行う必要があります。
手続き方法
労働保険(雇用保険)の適用事業に該当したときは、以下の届出を作成し、添付書類と併せて事業所を管轄する各行政機関(労働基準監督署、ハローワーク)に提出します。
① 労働保険 保険関係成立届
② 労働保険 概算保険料申告書
③ 雇用保険適用事業所設置届
④ 雇用保険被保険者資格取得届
ただし、労働保険の適用事業が「一元適用事業」か「二元適用事業」かにより届出先が異なるため、手続きを行う前に事業の種類を確認する必要があります。
なお、社会保険の加入を行うには別途手続きが必要になります。お手数ですがこちらをご覧ください。 ⇒ 社会保険の新規適用手続き
適用事業の要件
常勤、パート、アルバイト等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇用している事業は強制適用事業となります。したがって、そのような場合には労働保険の加入手続きが必要になります。
ただし、会社に役員しかいない場合は労働保険に加入することができませんので、手続きは必要ありません。
適用事業の種類
一元適用事業とは?
労災保険と雇用保険を一つの労働保険の保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付等を両保険一本で行うもので、次の二元適用事業以外の事業をいいます。
二元適用事業とは?
事業の実態から労災保険と雇用保険の保険関係を区別する必要があるため、保険料の申告・納付をそれぞれ別々に行う事業のことをいいます。以下の事業が二元適用事業に該当します。
| 二元適用事業 |
|---|
| ① 都道府県及び市区町村が行う事業 |
| ② ①に準ずるものの事業 |
| ③ 港湾労働法の適用される港湾の運送事業 |
| ④ 農林・水産の事業 |
| ⑤ 建設の事業 |
提出書類と提出先
一元適用事業の場合
一元適用事業に該当する場合は、まず事業所を管轄する労働基準監督署等に「労働保険 保険関係成立届」と「労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書」を提出します。
| 提出先 | 提出書類 |
|---|---|
| 労働基準監督署 | 労働保険 保険関係成立届 【添付書類】 ・事業所の所在地(住所)確認書類 (法人の場合) 登記簿謄本 (個人事業主の場合) 事業主の住民票 ※事業を行っている場所が、謄本(住民票)と異なる場合は、 事業所の賃貸借契約書または公共料金請求書 上記のほか、「事業場の事業実態を確認できる書類」が必要な場合があります。 詳細については労働基準監督署にご確認ください。 |
| 労働基準監督署 都道府県労働局 金融機関・郵便局等 のうちいずれか | 労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書 |
【提出期限】「保険関係成立届」保険関係が成立した日(労働者を雇用した日)の翌日から起算して10日以内、「概算保険料申告書」保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内
労働基準監督署で保険関係成立手続き後、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険 適用事業所設置届」を提出します。この時に「雇用保険 被保険者資格取得届」を併せて提出します。
| 提出先 | 提出書類 |
|---|---|
| ハローワーク | 雇用保険 適用事業所設置届 【添付書類】 ①事業所の所在地(住所)確認書類 (法人の場合) 登記簿謄本 (個人事業主の場合) 事業主の住民票 ※事業を行っている場所が、謄本(住民票)と異なる場合は、 事業所の賃貸借契約書または公共料金請求書 ②労働保険 保険関係成立届(事業主控) ③事業場の事業実態が確認できる書類 ・事業許可証、営業許可証、開業届、各種契約書、公共料金の領収書等のうち、いずれか ④労働者の雇用実態が確認できる書類 ・出勤簿、賃金台帳、労働者名簿 ⑤事業所の所在地が分かる地図 雇用保険 被保険者資格取得届 【添付書類】 ⑥雇入れ日の確認できる書類 ・雇用契約書、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳 等 |
【提出期限】適用事業所設置の日(雇用保険の対象者となる従業員を初めて雇い入れた日)の翌日から起算して10日以内
二元適用事業の場合
二元適用事業に該当する場合は、労災保険に係る手続きと雇用保険に係る手続きを別々に行います。
労災保険に係る手続き
事業所を管轄する労働基準監督署等に労災保険に係る「労働保険 保険関係成立届」と「労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書」を提出します。
| 提出先 | 提出書類 |
|---|---|
| 労働基準監督署 | 労働保険 保険関係成立届 【添付書類】 ・事業所の所在地(住所)確認書類 (法人の場合) 登記簿謄本 (個人事業主の場合) 事業主の住民票 ※事業を行っている場所が、謄本(住民票)と異なる場合は、 事業所の賃貸借契約書または公共料金請求書 上記のほか、「事業場の事業実態を確認できる書類」が必要な場合があります。 詳細については労働基準監督署にご確認ください。 |
| 労働基準監督署 都道府県労働局 金融機関・郵便局等 のうちいずれか | 労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書 |
【提出期限】「保険関係成立届」保険関係が成立した日(労働者を雇用した日)の翌日から起算して10日以内、「概算保険料申告書」保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内
雇用保険に係る手続き
雇用保険に係る「労働保険 保険関係成立届」はハローワークへ提出し、「労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書」は事業所を管轄する都道府県労働局または日本銀行に提出します。
| 提出先 | 提出書類 |
|---|---|
| ハローワーク | 労働保険 保険関係成立届 ・事業所の所在地(住所)確認書類 (法人の場合) 登記簿謄本 (個人事業主の場合) 事業主の住民票 ※事業を行っている場所が、謄本(住民票)と異なる場合は、 事業所の賃貸借契約書または公共料金請求書 上記のほか、「事業場の事業実態を確認できる書類」が必要な場合があります。 詳細についてはハローワークにご確認ください。 |
| 都道府県労働局 金融機関・郵便局等 のうちいずれか | 労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書 |
【提出期限】「保険関係成立届」保険関係が成立した日(労働者を雇用した日)の翌日から起算して10日以内、「概算保険料申告書」保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内
ハローワークで保険関係成立手続き後(または同時に)、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険 適用事業所設置届」を提出します。この時に「雇用保険 被保険者資格取得届」を併せて提出します。
| 提出先 | 提出書類 |
|---|---|
| ハローワーク | 雇用保険 適用事業所設置届 ①事業所の所在地(住所)確認書類 (法人の場合) 登記簿謄本 (個人事業主の場合) 事業主の住民票 ※事業を行っている場所が、謄本(住民票)と異なる場合は、 事業所の賃貸借契約書または公共料金請求書 ②労働保険 保険関係成立届(事業主控) ③事業場の事業実態が確認できる書類 ・事業許可証、営業許可証、開業届、各種契約書、公共料金の領収書等のうち、いずれか ④労働者の雇用実態が確認できる書類 ・出勤簿、賃金台帳、労働者名簿 ⑤事業所の所在地が分かる地図 雇用保険 被保険者資格取得届 ⑥雇入れ日の確認できる書類 ・雇用契約書、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳 等 |
【提出期限】適用事業所設置の日(雇用保険の対象者となる従業員を初めて雇い入れた日)の翌日から起算して10日以内
関連手続き
労働保険の加入手続きと同時に行う手続き
「雇用保険 適用事業所設置届」と併せて、雇用保険の資格取得手続きも行います。 ⇒ 雇用保険 被保険者資格取得届
社会保険の適用事業所に該当する場合
新たに設立した会社が社会保険の強制適用事業所に該当する場合は、社会保険の新規適用手続が必要になります。 ⇒ 社会保険 新規適用届
手続き料金
当事務所で労働保険成立手続きと関連手続きを場合の料金になります。
| 手続き名 | 基本料金 | 追加料金 |
|---|---|---|
| 労働保険 保険関係成立届 | \5,500 | |
| 労働保険 概算保険料申告 | \11,000 | \1,100 × 労働者数 |
| 雇用保険 適用事業所設置届 | \11,000 | \2,750 × 雇用保険被保険者数 |
| 社会保険 新規適用届 | \11,000 | \2,750 × 社会保険被保険者数 |
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