医療費などを立替払い
したときの手続き
【療養費支給申請】
給付概要
療養費(制度)とは?
「やむを得ない事情で保険証を提示できず、医療費を自費(10割)負担したとき(立替払)」や「医師が治療上必要と認めた治療用装具を作製したとき」、その他「海外旅行中などに急な病気やケガのため現地で診療を受けたとき」などに、協会けんぽ(または健康保険組合)へ申請することで、自己負担分3割(1~2割)分を差引いた医療費7割(8~9割)分が払い戻される健康保険の制度です。
申請方法
療養費の払い戻しのケースに該当したときは、「療養費支給申請書」を作成し、ケースに応じた添付書類と併せて、事業所を管轄する協会けんぽ(または健康保険組合)に提出します。
療養費に該当するケース
療養費の払い戻しが受けられる主なケースは以下のとおりです。
療養費の払い戻しが受けられる主なケース |
---|
① やむを得ない事情で保険証を提示できず、 医療費の保険診療分を10 割負担したとき |
② 前に加入していた健康保険等の保険証を誤って使用し、後日医療費の返還をしたとき |
③ コルセットなどの治療用装具を医師の指示で作製し、装着したとき |
④ 海外の医療機関等で診療を受けたとき (業務災害によるケガなどは 除きます。また、治療を目的に海外に出向いた場合は対象外です) |
⑤ はり・きゅう・マッサージの治療を医師の同意を得て受けたとき |
⑥ 柔道整復師( 整骨院・接骨院)から施術を受けたとき |
⑦ 病院を通して生血を購入し輸血したとき |
支給額
申請書に添付された診療報酬明細書等により、協会けんぽ(または健康保険組合)が「健康保険の療養に要する費用の額の算定方法(診療報酬点数表)」に基づき計算した額から、被保険者が負担すべき額を差し引いた額が療養費として支給されます。
なお、実際に支払った額の中に保険診療が認められていない処置や薬剤等が含まれている場合は、療養費の計算から除かれます。
提出書類と提出先
療養費の支給申請は、事業所を管轄する協会けんぽ(または健康保険組)に「健康保険 療養費支給申請書」を提出することによって行います。
提出先 | 提出書類 |
---|---|
協会けんぽ または 健康保険組合 | 健康保険 療養費支給申請書 【添付書類】 ケースにより必要書類が異なるため、別途当事務所よりご案内致します。 |
【提出期限】治療費等を支払った日の翌日から2年以内
手続き料金
当事務所で療養費支給申請手続きを行う場合の料金になります。
手続き名 | 料 金 | |
---|---|---|
療養費支給申請 | \5,500 ~ |
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせ