産休終了後、給与に変動があったときの手続き

【産前産後休業終了時
報酬月額変更届】

手続き概要

産前産後休業終了時報酬月額変更とは?

被保険者が産休から仕事に復帰し、短時間勤務や所定外労働の免除などで休業前に比べて給与が低下した場合、一定の要件を満たすと、現在の給与に見合った標準報酬月額※へ改定することができます。この手続きのことを産前産後休業終了時報酬月額変更といいます。

※標準報酬月額とは、社会保険料や給付を算出する際に利用する額のことで、従業員の給与をもとに決定します。

手続き方法

産前産後休業終了時報酬月額変更の要件に該当したときは、「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を作成し、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に提出します。

なお、産前産後休業終了時報酬月額変更は賃金の変動後の3か月の給与をもとに行いますので、手続きはそれ以降に行うことになります。

改定要件

以下の改定要件をすべて満たしたときは、産前産後休業終了時報酬月額変更の手続きを行います。

標準報酬月額
改定要件
 ① これまでの標準報酬月額と賃金変動後の標準報酬月額※との間に1等級以上の差が生じること
 ※賃金変動後3か月間に支給された給与(残業代等を含む)の平均額に基づく標準報酬月額
 ② 産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月における支払基礎
 日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること

改定時期

産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目から標準報酬月額が改定します。

改定の適用期間

【6月までに産前産後休業終了時報酬月額変更した場合】

標準報酬月額は、随時改定等がない限り、その年の8月まで適用されます。

【7月以降に産前産後休業終了時報酬月額変更した場合】

標準報酬月額は、随時改定等がない限り、翌年の8月まで適用されます。

提出書類と提出先

産前産後休業終了時報酬月額変更は、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業終了時報酬月額変更届」を提出することにより行います。

提出先提出書類
年金事務所
(健康保険組合)
健康保険・厚生年金保険 産前産後休業終了時報酬月額変更届
【添付書類】
 原則、必要ありません。

【提出期限】産前産後休業終了時報酬月額変更に該当した場合は、速やかに提出してください。

関連手続き

従業員が出産のため休業する場合

社会保険の被保険者が産前産後休業の取得を申出た場合は、産前産後の休業期間中の社会保険料が免除になります。 ⇒ 産前産後休業取得者申出

出産のため仕事を休み、その間給与が支払われない場合

社会保険の被保険者が出産のため仕事を休み、その間給与を受けられないときは、健康保険から出産手当金が支給されます。 ⇒ 出産手当金支給申請

従業員が出産をした場合

社会保険の被保険者または被扶養者が出産されたときは、健康保険から出産育児一時金(または家族出産育児一時金)が支給されます。 ⇒ 出産育児一時金支給申請

産休終了後、給与に変動があった場合

3歳未満の子を養育する被保険者が、短時間勤務等による給与の減少により、養育期間中の標準報酬月額が低下した場合は、従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして、将来の年金額が減額しないようにすることができます。 ⇒ 養育期間標準報酬月額特例申出

産休中の従業員が、引き続き育児休業に入られる場合

お手数ですが育児休業関連手続きの項目をご覧ください。

手続き料金

当事務所で出産および育児休業関連の手続きを行う場合の料金になります。

従業員が産休・出産したときの手続き料金

手続き名料 金
産前産後休業終了時
報酬月額変更届
\5,500
産前産後休業取得者申出/変更(終了)届各\2,750
出産手当金
支給申請
(初回)\11,000(2回目以降)\5,500
出産育児一時金
支給申請
\5,500
 ※直接支払制度を
利用しない場合
養育期間標準報酬月額
特例申出/終了届
各\2,750

従業員が育児休業をしたときの手続き料金

手続き名料 金
育児休業等取得者申出(新規・延長)/終了届各\2,750
休業開始時
賃金月額証明
\11,000
育児休業給付金
支給申請
(初回)\11,000(2回目以降)\5,500
育児休業等終了時
報酬月額変更届
\5,500
養育期間標準報酬月額
特例申出/終了届
各\2,750

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