従業員を社会保険に
加入させる手続き

【被保険者資格取得届】

手続き概要

資格取得手続きとは?

事業所で雇用する従業員を社会保険(雇用保険)に加入させる手続きのことで、主に従業員が入社したときに行います。

この手続きを行うことにより、従業員に社会保険(雇用保険)が適用されるようになり、また各保険の給付を受けることができるようになります。

ただし、すべての従業員が社会保険(雇用保険)に加入するわけではなく、社会保険および雇用保険それぞれに適用要件があり、その要件を満たした方が各保険に加入することになります。

なお、社会保険と雇用保険は取り扱う行政機関が異なるため、資格取得手続きは別々に行います。

手続き方法

社会保険の資格取得手続きは、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に対し、被保険者資格取得届を提出することによって行います。資格取得手続きを行う従業員に扶養するご家族がいる場合、被扶養者異動手続きも併せて行います。

雇用保険の資格取得手続きは、事業所を管轄するハローワークに対し、被保険者資格取得届を提出することよって行います。

適用要件

適用事業所に雇用される正社員などの常用労働者は、原則、社会保険および雇用保険の加入対象となります。また、パートなどの短時間労働者であっても、以下の要件に該当する方は社会保険・雇用保険に加入しなければいけません。

社会保険の加入要件

以下の2つの要件を満たしている方は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格取得手続きが必要になります。

社会保険
加入要件
 ①「1週間の所定労働時間」が通常の労働者(正社員)の4分の3以上
 ②「1カ月の所定労働日数」が通常の労働者(正社員)の4分の3以上

ただし、特定適用事業所(被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所)については、以下の要件に該当する方も社会保険加入の対象となります。

特定適用事業所
社会保険加入要件
 ①週の所定労働時間が20時間以上
 ②所定内賃金が月額8.8万円以上
 ③2か月を超える雇用見込みがあること
 ④学生ではないこと

雇用保険の加入要件

以下の2つの要件を満たしている方は、雇用保険の資格取得手続きが必要になります。

雇用保険
加入要件
 ①1週間の所定労働時間が20時間以上                  
 ②31日以上の雇用見込みがある                     

提出書類と提出先

社会保険の手続き

社会保険の資格取得手続きは、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出することによって行います。

また、扶養するご家族がいる場合には、「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」も併せて提出します。

提出先提出書類
年金事務所
(健康保険組合)
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
【添付書類】
 原則、必要ありません。ただし、ケースによっては必要になる場合があります。
※扶養するご家族がいる場合
健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)

【提出期限】社会保険の加入要件に該当した日から5日以内

雇用保険の手続き

雇用保険の資格取得手続きは、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険 被保険者資格取得届」を提出することによって行います。

提出先提出書類
ハローワーク雇用保険 被保険者資格取得届
【添付書類】
 原則、必要ありません。ただし、ケースによっては必要になる場合があります。

【提出期限】雇用保険の加入要件に該当した日の属する月の翌月10日まで

関連手続き

社会保険の資格取得手続きを行う従業員に扶養するご家族がいる場合

被扶養者に該当するご家族等がいる場合は、資格取得手続きと同時に被扶養者の手続きも同時に行います。 ⇒ 被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者関係届

基礎年金番号がわからない場合

年金手帳等の紛失により基礎年金番号が確認できない場合は、資格取得と同時に基礎年金番号通知書の再交付申請が必要になります。 ⇒ 基礎年金番号通知書再交付申請

すぐに医療機関で受診する予定がある場合

資格取得手続きから被保険者証がお手元に届くまでの間(※手続きから約10営業日)に医療機関で受診する予定がある場合は、被保険者証の代わりとなる「被保険者資格証明書」を交付をお勧めいたします。 ⇒ 被保険者資格証明書交付申請

手続き料金

当事務所で資格取得手続きと関連手続きを行う場合の料金になります。

手続き名料 金
社会保険雇用保険
被保険者資格取得届\2,750\2,750
被扶養者異動届\2,750
国民年金第3号被保険者関係届\2,750
基礎年金番号通知書再交付\2,750
被保険者資格証明書\5,500

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