社会保険の適用事業所に
該当したときの手続き
【新規適用届】

手続き概要

社会保険の適用事業所に該当したとき

新たに設立した事業所が社会保険の適用事業所に該当したときは、新規適用手続きを行います。この手続きを行うことにより事業所や従業員に社会保険が適用されるようになります。

この社会保険の新規適用の対象となる事業所は、法人の事業所または常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所(一部業種を除く)で、この要件に該当した場合は社会保険の新規適用手続きを行わなくてはいけません。

なお、新規適用手続きを行う際は、雇用する従業員の資格取得手続き等も併せて行います。

手続き方法

新たに事業所を設立したときは、以下の届出を作成し、添付書類と併せて、事業所を管轄する年金事務所に提出します。

① 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
② 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
③ 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
④ 健康保険 被扶養者異動届(該当する方がいる場合)

なお、労働保険の加入を行うには別途手続きが必要になります。お手数ですが、こちらをご覧ください。 ⇒ 労働保険の成立手続き(保険関係成立届・適用事業所設置届)

強制適用事業所の要件

以下が社会保険の強制適用事業所の要件になります。要件に該当した場合は、社会保険の新規適用手続きが必要となります。

① 常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所
② 常時5人以上の従業員が働いている個人事業所(適用除外の業種を除く)

ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等の適用除外の業種は、強制適用事業所とはなりません。

社会保険の適用事業所 適用業種 適用除外の業種
法人強制適用
個人事業5人以上強制適用任意適用
5人未満任意適用

提出書類と提出先

新規適用手続きは、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」と「健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」を提出することにより行います。

また、被保険者の資格取得手続き・被扶養者の異動手続きも同時に行うため、「健康保険・厚生年金保険 資格取得届」・「健康保険 被扶養者異動届(国民年金 第3号被保険者関係届)」も併せて提出します。

提出先提出書類
年金事務所
(健康保険組合)
健康保険・厚生年金保険 新規適用届
健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書

【添付書類】
 添付書類については、以下の「新規適用届の添付書類」をご覧ください。
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
【添付書類】
 原則、必要ありません。ただし、ケースによっては必要になる場合があります。
※被扶養者(被扶養配偶者)がいる場合
健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金 第3号被保険者関係届)
【添付書類】
 添付書類については、以下の「被扶養者(異動)届の添付書類」をご覧ください。

新規適用届の添付書類

社会保険の新規適用を行う場合は、以下の添付書類が必要になります。

事業所の種類提出書類
法人事業所・法人(商業)登記簿謄本(原本)
※法人事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合
「賃貸借契約書のコピー」等がさらに必要になります。
・法人番号指定通知書等(コピー可)
強制適用となる個人事業所・事業主の世帯全員の住民票(原本・個人番号の記載がないもの)

被扶養者(異動)届の添付書類

健康保険の資格取得をする従業員に被扶養者がいる場合は、被扶養者(異動)届のほかに、以下の添付書類が必要になります。

添付する書類具体的な書類名
続柄確認のための書類・被保険者の戸籍謄本(戸籍抄本)または住民票
※ただし、被保険者と被扶養者のマイナンバーが届出書に記載されていれば添付不要です。
収入要件確認の
ための書類
・非課税証明書または給与明細書などの被扶養者の収入がわかるもの
※ただし、所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっていることを事業主が確認した場合は添付不要です。

また、被保険者と別居している場合、以下の書類が必要になります。

添付する書類具体的な書類名
仕送りの事実と仕送り額が
確認できる書類
(振込の場合)
・預金通帳等の写し(通帳の名義および振込日と金額の頁)、振込明細書 等
(送金の場合)
・現金書留の控え(写し)

その他にも、必要に応じて添付書類が必要になる場合があります。

関連手続き

新規適用手続きと同時に行う手続き

事業所の新規適用と併せて、従業員の資格取得手続きも行います。 ⇒ 社会保険 被保険者資格取得届

また、被扶養者がいる場合は被扶養者異動手続きも併せて行います。 ⇒ 被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者関係届

労働保険の適用事業所に該当する場合

新たに会社を設立し、従業員を雇用した場合は労働保険の成立手続きが必要になります。 ⇒ 労働保険の成立手続き(保険関係成立届・適用事業所設置届)

手続き料金

当事務所で新規適用手続きと関連手続きを行う場合の料金になります。

手続き名基本料金追加料金
新規適用届\33,000\2,200 
× 社会保険被保険者数
保険関係成立届\11,000
概算保険料申告書\22,000\1,100 
× 労働者数
適用事業所設置届\11,000\2,200 
× 雇用保険被保険者数

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