事業所を社会保険に加入させる手続き
【社会保険の
新規適用】
手続き概要
社会保険の新規適用とは?
社会保険の新規適用とは、事業所を社会保険に加入させる(適用させる)手続きのことで、法人の事業所または常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所(一部業種を除く)に該当する場合は、社会保険の新規適用手続きを行わなければいけません。
この新規適用手続きを行うには、事業所を管轄する年金事務所に対し、新規適用届を提出する必要があります。そして、新規適用手続きを行うことにより、事業所に社会保険が適用されるようになります。
なお、雇用する従業員に正社員や社会保険の加入要件を満たす短時間労働者がいる場合は、新規適用手続きと併せて、従業員の資格取得手続きも行う必要があります。
手続き方法
新たに設立した事業所が社会保険の適用事業所に該当したときは、以下の届出を作成し、添付書類と併せて、事業所を管轄する年金事務所に提出します。
① 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
② 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
③ 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
④ 健康保険 被扶養者異動届(該当する方がいる場合)
なお、労働保険の加入を行うには別途手続きが必要になります。お手数ですが、こちらをご覧ください。 ⇒ 労働保険の成立手続き(保険関係成立届・適用事業所設置届)
強制適用事業所の要件
強制適用事業所とは、社会保険の加入(適用)が義務付けられている事業所のことで、強制適用事業所に該当した場合は、新規適用手続きを行わなければいけません。
以下が社会保険の強制適用事業所の要件になります。なお、強制適用事業所の要件に該当しない場合は、任意適用事業所となります。
1.法人の事業所
法人については、常時従業員を使用する事業所の場合(事業主のみの場合も含む)、業種にかかわらず強制適用事業所となります。
2.個人事業所
個人事業所については、以下の3つのパターンにより、社会保険の強制適用または任意適用が決まります。
- 適用業種かつ常時働いている従業員数が5名以上の個人事業所は、強制適用事業所となります。
- 適用業種かつ常時働いている従業員数が5名未満の個人事業所は、任意適用事業所となります。
- 適用除外の業種である個人事業所は、任意適用事業所となります。
社会保険の適用事業所 | 適用業種 | 適用除外の業種 | |
---|---|---|---|
法人 | 強制適用 | ||
個人事業 | 5人以上 | 強制適用 | 任意適用 |
5人未満 | 任意適用 |
適用業種と適用除外の業種
適用業種と適用除外の業種は、以下になります。
1.適用業種(従業員数が5名以上の個人事業所は強制適用、5名未満の個人事業所は任意適用)
- 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
- 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
- 鉱物の採掘又は採取の事業
- 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
- 貨物又は旅客の運送の事業
- 貨物積みおろしの事業
- 焼却、清掃又はと殺の事業
- 物の販売又は配給の事業
- 金融又は保険の事業
- 物の保管又は賃貸の事業
- 媒介周旋の事業
- 集金、案内又は広告の事業
- 教育、研究又は調査の事業
- 疾病の治療、助産その他医療の事業
- 通信又は報道の事業
- 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
- 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業
2.適用除外の業種(従業員数にかかわらず個人事業所の場合は任意適用)
- 農業、林業
- 漁業
- 専門サービス業のうち、デザイン業、経営コンサルタント業
- 技術サービス業のうち、写真業
- 宿泊業、飲食サービス業
- 生活関連サービス業のうち、洗濯・理容・美容・浴場業
- 娯楽業(映画館、スポーツ施設提供業等)
- 他に分類されないサービス業のうち警備業、ビルメンテナンス業、政治・経済・文化団体、宗教等
提出書類と提出先
新規適用手続きは、事業所を管轄する年金事務所に、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」と「健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」を提出することにより行います。
また、被保険者の資格取得手続き(被扶養者の異動手続き)も同時に行うため、「健康保険・厚生年金保険 資格取得届」・「健康保険 被扶養者異動届(国民年金 第3号被保険者関係届)」も併せて提出します。
提出先 | 提出書類 |
---|---|
年金事務所 | ① 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 【添付書類】 添付書類については、以下の「新規適用届の添付書類」をご覧ください。 ※口座振替により保険料の納付を希望する場合 ② 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書 |
③ 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 【添付書類】 原則、必要ありません。ただし、ケースによっては必要になる場合があります。 | |
※被扶養者(被扶養配偶者)がいる場合 ④健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金 第3号被保険者関係届) 【添付書類】 添付書類については、以下の「被扶養者(異動)届の添付書類」をご覧ください。 |
【提出期限】適用事業所の要件に該当した日から5日以内
新規適用届の添付書類
社会保険の新規適用を行う場合は、以下の添付書類が必要になります。
事業所の種類 | 提出書類 |
---|---|
法人事業所 | ・法人(商業)登記簿謄本(原本) ※法人事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合 「賃貸借契約書のコピー」等がさらに必要になります。 |
・法人番号指定通知書等(コピー可) | |
強制適用となる個人事業所 | ・事業主の世帯全員の住民票(原本・個人番号の記載がないもの) |
被扶養者(異動)届の添付書類
健康保険の資格取得をする従業員に被扶養者がいる場合は、被扶養者(異動)届のほかに、以下の添付書類が必要になります。
添付する書類 | 具体的な書類名 |
---|---|
続柄確認のための書類 | ・被保険者の戸籍謄本(戸籍抄本)または住民票 ※ただし、被保険者と被扶養者のマイナンバーが届出書に記載されていれば添付不要です。 |
収入要件確認の ための書類 | ・非課税証明書または給与明細書などの被扶養者の収入がわかるもの ※ただし、所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっていることを事業主が確認した場合は添付不要です。 |
また、被保険者と別居している場合、以下の書類が必要になります。
添付する書類 | 具体的な書類名 |
---|---|
仕送りの事実と仕送り額が 確認できる書類 | (振込の場合) ・預金通帳等の写し(通帳の名義および振込日と金額の頁)、振込明細書 等 |
(送金の場合) ・現金書留の控え(写し) |
その他にも、必要に応じて添付書類が必要になる場合があります。
関連手続き
新規適用手続きと同時に行う手続き
事業所の新規適用と併せて、従業員の資格取得手続きも行います。 ⇒ 社会保険 被保険者資格取得届
また、被扶養者がいる場合は被扶養者異動手続きも併せて行います。 ⇒ 被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者関係届
労働保険の適用事業所に該当する場合
新たに会社を設立し、従業員を雇用した場合は労働保険の成立手続きが必要になります。 ⇒ 労働保険の成立手続き(保険関係成立届・適用事業所設置届)
手続き料金
当事務所で新規適用手続きと関連手続きを行う場合の料金になります。
手続き名 | 基本料金 | 追加料金 |
---|---|---|
社会保険 新規適用届 | \11,000 | \2,750 × 社会保険被保険者数 |
労働保険 保険関係成立届 | \5,500 | |
労働保険 概算保険料申告書 | \11,000 | \1,100 × 労働者数 |
雇用保険 適用事業所設置届 | \11,000 | \2,750 × 雇用保険被保険者数 |
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせ