従業員が業務災害で
休業または死亡した
ときの手続き
【労働者死傷病報告】
手続き概要
労働者死傷病報告とは?
従業員が業務災害により1日以上休業または死亡した場合は、事業主はその旨を労働基準監督署に報告しなければいけないことになっています。この手続きのことを労働者死傷病報告といいます。
手続き方法
業務災害により従業員が休業または死亡したときは、以下の「労働者死傷病報告書」を作成し、事業所を管轄する労働基準監督署に提出します。
(死亡・休業日数4日以上)
労働者死傷病報告(様式第23号)
(休業日数3日以内)
労働者死傷病報告(様式第24号)
※死亡・休業日数4日以上の場合と休業日数が3日以内の場合では、提出時期が異なるため注意が必要です。
提出時期
従業員が死亡または休業日数が4日以上のとき
遅滞なく、事業所を管轄する労働基準監督署に提出します。
従業員が休業日数が1日以上3日以内のとき
四半期ごとに取りまとめ、四半期終了後の翌月末日までに、事業所を管轄する労働基準監督署に提出します。
労働者 死傷病報告 提出時期 | |
---|---|
【1~3月分】 | 4月末日までに報告 |
【4~6月分】 | 7月末日までに報告 |
【7~9月分】 | 10月末日までに報告 |
【10~12月分】 | 1月末日までに報告 |
提出書類と提出先
業務災害の死傷病報告は、事業所を管轄する労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出することにより行います。
提出先 | 提出書類 |
---|---|
事業所を管轄する 労働基準監督署 | (休業4日以上の場合) 労働者死傷病報告(様式第23号) |
(休業3日以内の場合) 労働者死傷病報告(様式第24号) |
関連手続き
従業員が労災で病院に掛かる場合
従業員が【労災指定病院等】で治療を受けた場合 ⇒ 療養の給付請求
従業員が【労災指定病院以外】で治療を受けた場合 ⇒ 療養の費用請求
従業員が労災で4日以上仕事を休んだ場合
給与を受けていない場合は、労災保険から休業(補償)給付として1日につき給付基礎日額(※)の80%が支給されます。この支給を受けるためには労働基準監督署へ休業(補償)給付の請求をする必要があります。 ⇒ 休業(補償)給付の請求
※(給付基礎日額)原因となった事故直前の3か月分の賃金を暦日数で割った額
労災保険の給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合
労働基準監督署へ「第三者行為災害届」の提出が必要になります。 ⇒ 第三者行為災害届
従業員が亡くなられた場合
従業員が亡くなられた場合は、労災保険から葬祭料(葬祭給付)が支給されます。 ⇒ 葬祭料(葬祭給付)等給付請求
一定の要件に該当するご遺族がいらっしゃる場合 ⇒ 遺族(補償)等給付支給請求
手続き料金
当事務所で労働者死傷病報告と関連手続きを行った場合の料金になります。
手続き名 | 料 金 | |
---|---|---|
労働者死傷病報告 | \5,500 | |
療養(補償)給付たる 療養の給付請求 | \5,500 | |
療養(補償)給付たる 療養の費用請求 | \5,500 ~ | |
休業(補償)給付 支給請求 | (初回) \11,000 | (2回目以降) \5,500 |
第三者行為災害届 | \22,000 | |
葬祭料(葬祭給付)請求 | \11,000 |
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