従業員が出産した
ときの手続き

【出産育児一時金支給申請】

給付概要

出産育児一時金とは?

被保険者の出産費用の負担軽減を目的とした健康保険の給付制度で、被保険者またはその被扶養者が出産をした場合に、1児につき50万円(または48.8万円)が一時金として支給されます。

なお、この出産育児一時金は「直接支払制度」により、医療機関が被保険者に代わって、出産育児一時金を健康保険の保険者(協会けんぽ、または健康保険組合)に直接請求できるようになっており、被保険者の医療機関での窓口負担が軽減される仕組みとなっています。

直接支払制度とは?

出産育児一時金を出産に掛かる費用に充てることができるよう、協会けんぽ(または健康保険組合)から医療機関等に直接支払う仕組みのことを言います。

したがって、被保険者がこの直接支払制度をご利用される場合、窓口でのご負担は出産育児一時金を超えた額のみとなり、高額な出産費用を負担する必要がなくなります。

なお、上記の直接支払制度を希望しない方は、出産後に協会けんぽ(または健康保険組合)に出産育児一時金を支給申請する必要があります。

申請方法

直接支払制度をご利用する場合

被保険者本人が出産する医療機関等で直接支払制度の利用申請を行います。なお、出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合は、別途協会けんぽ(または健康保険組)に対し、差額の支給申請が必要になります。

直接支払制度をご利用しない場合

いったん医療機関で出産費用を全額お支払いいただき、後日協会けんぽ(または健康保険組合)に対し、出産育児一時金の支給申請を行います。

支給額

一児につき50万円(または48.8万円)が支給されます。また多児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。

産科医療補償制度※加入機関で
在胎週数22 週以降の出産
50万円
産科医療補償制度加入機関で
在胎週数22 週に達しなかった出産
48.8万円
産科医療補償制度未加入の機関で出産

※産科医療補償制度とは医療機関等が加入する制度で、加入機関で出産され、万一、分娩時に何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、赤ちゃんとご家族の経済的負担を補償するものです。対象分娩である場合には、領収・明細書に明記されています。

実際に掛かった出産費用が以下の場合

(出産費用が出産育児一時金を上回る場合)

 ⇒ 不足分を医療機関へお支払いください。

(出産費用が出産育児一時金を下回る場合)

 ⇒ 出産育児一時金との差額について協会けんぽ(または健康保険組)へ添付書類とともに支給申請してください。

なお、この支給申請には「出産育児一時金内払金支払依頼書」による方法と、「出産育児一時金差額申請書」による方法の2通りありますのでご注意ください。

提出書類と提出先

出産育児一時金の支給申請は、事業所を管轄する協会けんぽ(または健康保険組)に、下記の支給申請書を提出することにより行います。

直接支払制度を利用しない場合

直接支払制度を利用しない場合は、事業所を管轄する協会けんぽ(または健康保険組合)に、「出産育児一時金支給申請」を行います。

提出先提出書類
協会けんぽ
または
健康保険組合
健康保険 出産育児一時金支給申請書
※申請書の証明欄に医師・助産婦または市区町村長の出産に関する証明が必要になります
【添付書類】
 領収書のコピー、直接支払制度を利用していないことを証明する文書のコピー等

直接支払制度を利用後、出産育児一時金と出産費用の差額を請求する場合

出産育児一時金と出産費用の差額を請求するには、「出産育児一時金内払金支払依頼」による方法と、「出産育児一時金差額申請」による方法があります。

(1)出産育児一時金内払金支払依頼

「出産育児一時金内払金支払依頼」は、出産育児一時金の支給決定通知書が被保険者のお手元に届く前に行う手続きで、医師等の証明や添付書類などが必要になります。

提出先提出書類
協会けんぽ
または
健康保険組合
健康保険 出産育児一時金内払金支払依頼書
※申請書の証明欄に医師・助産婦または市区町村長の出産に関する証明が必要になります
【添付書類】
 領収書のコピー、直接支払制度に係る代理契約に関する文書のコピー等
(2)出産育児一時金差額申請

「出産育児一時金差額申請」は、出産育児一時金の支給決定通知書が被保険者のお手元に届いた後に行う手続きで、医師等の証明や添付書類などは不要です。

提出先提出書類
協会けんぽ
または
健康保険組合
健康保険 出産育児一時金差額申請書
【添付書類】
 添付書類不要

関連手続き

従業員が出産のため休業する場合

社会保険の被保険者が産前産後休業の取得を申出た場合は、産前産後の休業期間中の社会保険料が免除になります。 ⇒ 産前産後休業取得者申出

出産のため仕事を休み、その間給与が支払われない場合

社会保険の被保険者が出産のため仕事を休み、その間給与を受けられないときは、健康保険から出産手当金が支給されます。 ⇒ 出産手当金支給申請

産休終了後、給与に変動があった場合

産前産後休業を終了し仕事に復帰したとき、短時間勤務や所定外労働の免除などで、休業前に比べて給与が低下し一定の要件に該当する場合、被保険者の申出により標準報酬月額の改定ができます。 ⇒ 産前産後休業終了時報酬月額変更届

3歳未満の子を養育する被保険者が、短時間勤務等による給与の減少により、養育期間中の標準報酬月額が低下した場合は、従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして、将来の年金額が減額しないようにすることができます。 ⇒ 養育期間標準報酬月額特例申出

産休中の従業員が、引き続き育児休業に入られる場合

お手数ですが育児休業関連手続きの項目をご覧ください。

手続き料金

当事務所で出産および育児休業関連の手続きを行う場合の料金になります。

従業員が産休・出産したときの手続き

手続き名料 金
出産育児一時金
支給申請
\11,000
 ※直接支払制度を
利用しない場合
産前産後休業取得者申出/変更(終了)届各\5,500
出産手当金
支給申請
(初回)\22,000(2回目以降)\11,000
産前産後休業終了時
報酬月額変更届
\5,500
養育期間標準報酬月額
特例申出/終了届
各\5,500

従業員が育児休業をしたときの手続き

手続き名料 金
育児休業等取得者申出(新規・延長)/終了届各\5,500
休業開始時
賃金月額証明
\11,000
育児休業給付金
支給申請
(初回)\22,000(2回目以降)\11,000
育児休業等終了時
報酬月額変更届
\5,500
養育期間標準報酬月額
特例申出/終了届
各\5,500

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