従業員が出産のため
休業したときの手続き

【出産手当金支給申請】

給付概要

出産手当金とは?

産休を取得した女性従業員の所得補償制度で、健康保険の被保険者である従業員が出産のため仕事を休み、その間給与を受けられないときに支給されます。

申請方法

出産手当金の支給要件に該当したときは、「出産手当金支給申請書」を作成し、事業所を管轄する協会けんぽ(または健康保険組合)に提出します。

支給要件

出産手当金は、健康保険の被保険者が以下の2つの要件をすべて満たしたときに支給されます。

出産手当金
支給要件
 ① 出産のため仕事を休んでいること
 ② 休んだ期間の給与の支払いがないこと、または
  支払われた金額が出産手当金より少ないこと

支給期間

請求可能期間は、「出産日(出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)」から「出産日後56日目」までの範囲内です。出産日は出産日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。

出産手当金
支給期間
 (産前休業) 産前42日+α ※多胎の場合は98日
 (産後休業) 産後56日

※出産が出産予定日より遅れた場合は、予定日から出産日の期間は産前休業に含まれます。

支給額

1日あたりの支給額

以下の計算式により計算された額が1日あたりの出産手当金として支給されます。

出産手当金
1日あたりの支給額
「直近1年間の標準報酬月額を平均した額」 × 1/30 × 2/3 に相当する額

被保険者期間が1年に満たない場合は「資格取得後の平均額」か「協会けんぽ全被保険者の平均額」のいずれか低い額を使用します。

※標準報酬月額とは、社会保険料や給付額を算出する際に利用する額のことで、従業員の給与をもとに決定します。

出産手当金の1日あたり支給額

【例】直近1年間の標準報酬月額を平均した額(20万円)の場合

1.標準報酬日額
(直近1年間の標準報酬月額を平均した額)200,000円 ÷ 30日
 ≒6,670円(10円未満四捨五入)

2.出産手当金の1日あたり支給額
(標準報酬日額)6,670円 × 2/3 ≒ 4,447(1円未満四捨五入)

総支給額

以下の計算式により計算された額が出産手当金の総支給額になります。

出産手当金
総支給額
「直近1年間の標準報酬月額を平均した額×1/30」 × 2/3 × 支給日数 に相当する額

出産手当金の総支給額

【例】直近1年間の標準報酬月額を平均した額(20万円)、出産予定日に出産した場合

1.出産手当金 1日あたりの支給額
(標準報酬日額)6,670円 × 2/3 ≒ 4,447(1円未満四捨五入)

2.産前休業の出産手当金支給額
(出産手当金 1日あたりの支給額)4,447円 × 42日 = 186,774円

3.産後休業の出産手当金支給額
(出産手当金 1日あたりの支給額)4,447円 × 56日 = 249,032円

4.出産手当金の総支給額
(産前休業の出産手当金)186,774円 +(産後休業の出産手当金)249,032円
 = 435,806円

出産手当金の金額が調整されるケース

産休中に給与・手当が支給されている場合

支給された給与・手当の1日あたりの金額が、以下のケースの場合は出産手当金の金額が調整または支給停止となります。

(出産手当金の1日あたりの金額より低い場合) 差額が支給されます。
(出産手当金の1日あたりの金額より高い場合) その期間の出産手当金は支給されません。

傷病手当金を同時に受給できる場合

出産手当金と傷病手当金の両方を受給できる場合は、出産手当金のみ支給されます。ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ない場合には、傷病手当金を請求することにより、出産手当金との差額が支給されます。

(出産手当金と傷病手当金の両方受給できる場合) 原則、出産手当金のみ支給されます。
(出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ない場合) 出産手当金との差額が支給されます。

提出書類と提出先

出産手当金の支給申請は、事業所を管轄する協会けんぽ(または健康保険組)に「健康保険 出産手当金支給申請書」を提出することにより行います。

提出先提出書類
協会けんぽ
または
健康保険組合
健康保険 出産手当金支給申請書
※申請書に事業主および医師の証明が必要になります。
【添付書類】
 原則、必要ありません。ただし、ケースによっては必要になる場合があります。

【提出期限】休業していた日ごとに、その翌日から2年以内

関連手続き

従業員が出産のため休業する場合

社会保険の被保険者が産前産後休業の取得を申出た場合は、産前産後の休業期間中の社会保険料が免除になります。 ⇒ 産前産後休業取得者申出

従業員が出産をした場合

社会保険の被保険者または被扶養者が出産されたときは、健康保険から出産育児一時金(または家族出産育児一時金)が支給されます。 ⇒ 出産育児一時金支給申請

産休終了後、給与に変動があった場合

産前産後休業を終了し仕事に復帰したとき、短時間勤務や所定外労働の免除などで、休業前に比べて給与が低下し一定の要件に該当する場合、被保険者の申出により標準報酬月額の改定ができます。 ⇒ 産前産後休業終了時報酬月額変更届

3歳未満の子を養育する被保険者が、短時間勤務等による給与の減少により、養育期間中の標準報酬月額が低下した場合は、従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして、将来の年金額が減額しないようにすることができます。 ⇒ 養育期間標準報酬月額特例申出

産休中の従業員が、引き続き育児休業に入られる場合

お手数ですが育児休業関連手続きの項目をご覧ください。

手続き料金

当事務所で出産および育児休業関連の手続きを行う場合の料金になります。

従業員が産休・出産したときの手続き

手続き名料 金
出産手当金
支給申請
(初回)\11,000(2回目以降)\5,500
産前産後休業取得者申出/変更(終了)届各\2,750
出産育児一時金
支給申請
\5,500
 ※直接支払制度を
利用しない場合
産前産後休業終了時
報酬月額変更届
\5,500
養育期間標準報酬月額
特例申出/終了届
各\2,750

従業員が育児休業をしたときの手続き

手続き名料 金
育児休業等取得者申出(新規・延長)/終了届各\2,750
休業開始時
賃金月額証明
\11,000
育児休業給付金
支給申請
(初回)\11,000(2回目以降)\5,500
育児休業等終了時
報酬月額変更届
\5,500
養育期間標準報酬月額
特例申出/終了届
各\2,750

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