養育期間中の標準報酬月額が低下したときの手続き

【養育期間標準報酬
月額特例申出】

手続き概要

養育期間標準報酬月額特例申出とは?

3歳未満の子を養育しながら働く社会保険の被保険者が、勤務時間の短縮等により給与額が減少し、養育期間中の標準報酬月額が低下した場合、将来の年金額が減額しないよう、その期間の標準報酬月額を従前の標準報酬月額とみなすことができます。

この制度のことを「養育特例制度(養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)」といい、この養育特例制度を利用する手続きのことを養育期間標準報酬月額特例申出といいます。

手続き方法

この養育期間標準報酬月額特例申出の制度を利用するときは、「養育期間標準報酬月額特例申出書」を作成し、添付書類(「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」と「住民票の写し」)と併せて、事業所を管轄する年金事務所に提出します。

なお、特例申出に関わる子を養育しなくなったときや、養育していた子がお亡くなりになったときは、別途その旨の届出が必要になります。養育している子が3歳に達したときは、届出の必要はありません。

対象期間

開始時期

産前産後休業終了時改定または育児休業等終了時改定により標準報酬月額が低下した月から

終了時期

① 申出にかかる子が3歳に達したとき
② 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき
③ 保険料免除措置を受ける育児休業等を開始したとき
④ 申出にかかる子が死亡等の理由で養育しないことになったとき

提出書類と提出先

養育期間標準報酬月額特例申出は、事業所を管轄する年金事務所に「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出することにより行います。

提出先提出書類
年金事務所厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書
【添付書類】
 ①戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書、②住民票の写し
※特例申出に関わる子を養育しなくなった場合
厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例終了届

関連手続き

従業員が育児休業を取得する場合

社会保険の被保険者が育児休業の取得を申出た場合は、育児休業期間中の社会保険料が免除になります。 ⇒ 育児休業取得者申出

1歳未満の子を養育するために育児休業をした場合

雇用保険の被保険者である従業員が1歳未満の子を養育するために育児休業をした場合、一定の要件を満たせば、育児休業給付を受給することができます。 ⇒ 育児休業給付金支給申請

育児休業終了後、給与に変動があった場合

育児休業を終了し仕事に復帰したとき、短時間勤務や所定外労働の免除などで休業前に比べて給与が低下し、一定の要件に該当する場合、被保険者の申出により標準報酬月額の改定ができます。 ⇒ 育児休業等終了時報酬月額変更届

従業員が産休・出産した場合

お手数ですが、産休・出産手続きの項目をご覧ください。

手続き料金

当事務所で育児休業関連の手続きを行う場合の料金になります。

従業員が育児休業をしたときの手続き料金

手続き名料 金
養育期間標準報酬
月額特例申出/終了届
各\5,500
育児休業等取得者申出/終了届各\5,500
休業開始時
賃金月額証明
\11,000
育児休業給付金
支給申請
(初回)\22,000(2回目以降)\11,000
育児休業等終了時
報酬月額変更届
\5,500

お問い合わせ

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