【令和8年10月1日施行】カスハラ防止措置が義務化
カスハラ防止措置の義務化について
労働施策総合推進法の改正に伴い、令和8年10月1日よりカスタマーハラスメント(以下カスハラ)防止のための雇用管理上の措置等が義務化されます。主な内容は以下の3点になります。
事業主に義務付けられるカスハラ防止措置の内容
- カスハラ防止のための雇用管理上の措置
- 労働者が事業主に相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止
- 他の事業主が実施するカスハラ防止措置への協力(努力義務)
カスタマーハラスメントとは?
職場のカスタマーハラスメントとは、
職場において行われる①~③の要素全てを満たす行為をいいます。
- 顧客等の言動であること
- 社会通念上許容される範囲を超えた言動であること
- 労働者の就業環境が害されること
カスタマーハラスメントの定義や具体例については、「カスハラの定義と事業主の義務」をご覧ください。
事業主が講ずべき雇用管理上の措置
職場におけるカスタマーハラスメントについて、事業主が必ず講じなければならない具体的な措置の内容は以下のとおりです。
1.事業主の方針等の明確化および周知・啓発
- 職場におけるカスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること
- 職場におけるカスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた職場におけるカスタマーハラスメントへの対処の内容を、管理監督者を含む労働者に周知すること
2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 相談への対応のための窓口(以下「相談窓口」という。)をあらかじめ定め、労働者に周知すること
- 相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること
3.事後の迅速かつ適切な対応
- 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること
- 職場におけるカスハラが生じた事実を確認できた場合においては、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
- 再発防止に向けた措置を講ずること
4.職場におけるカスタマーハラスメントへの対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置
- 特に悪質と考えられるカスハラへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備すること
5.併せて講ずべき措置
- 相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知すること
- 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
他の事業主が実施するカスハラ防止措置への協力(努力義務)
他社から、自社の労働者の他社の労働者に対するカスタマーハラスメントの事実確認や再発防止といった他社の雇用管理上の措置の実施に関して必要な協力を求められた場合に、事業主はこれに応じるよう努めることとされています。
他の事業主の講ずる雇用管理上の措置に関する協力(努力義務)
- 事業主は、他の事業主からの協力の求めに応ずるように努めること。
- 事業主は、他の事業主からの協力の求めに応じて、労働者へ事実関係の確認等を行うに当たっては、これに協力した労働者に対して、解雇その他不利益な取扱いを行わない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
- 事実関係の確認により、自社の労働者が、他社の労働者に対し、カスタマーハラスメントを行ったことが確認できた場合においては、事業主は就業規則等に基づき、行為者である自社の労働者に対して必要な懲戒その他の措置を講ずること。
具体的な内容等については、厚生労働省のHPやパンフレット等でご確認ください。
【参考資料】
・カスタマーハラスメントリーフレット(厚生労働省)
・カスタマーハラスメント防止指針(厚生労働省)
・ハラスメント対策の総合情報サイト あかるい職場応援団(厚生労働省)

