労働者名簿の概要と記載事項
労働者名簿の概要
労働者名簿とは?
労働者名簿とは、労働基準法で作成が義務付けられている帳簿の一つで、氏名・生年月日・住所などの従業員情報を記載します(労働基準法第107条)。この労働者名簿は5年間(当面の間3年間)の保存期間が定められており、事業主はその間労働者名簿を保管しなければいけません(労働基準法第109条)。
労働者名簿の記載事項
労働者名簿の記載事項は労働基準法で定められており、労働者名簿を作成する際は、それらの事項を記載しなければいけません。
労働者名簿の記載事項は以下のとおりです。
労働者名簿の記載事項
- 労働者の氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 雇入れ年月日
- 従事する業務の種類
- 履歴
- 退職または死亡の年月日とその事由(解雇・自己都合など)
労働者名簿の作成・保存に関する事項
記載事項以外についても、労働基準法に労働者名簿の作成・保存に関する定めがあるため、それらを遵守し労働者名簿の作成・保存をする必要があります。
労働者名簿の作成・保存に関する事項は以下のとおりです。
| 項 目 | 労働者名簿 |
|---|---|
| 様 式 | 特に決められた様式はないため、どのような形式で作成しても問題ありません。 |
| 作成義務者 | 従業員を雇用している事業主 |
| 作成単位 | 各事業所ごと |
| 作成対象者 | 雇用形態に関わらず雇用している全従業員 |
| 保管方法 | 書面またはデータ |
| 保存期間 | 労働者の死亡、退職、解雇の日から5年間 ただし、経過措置として当面の間は3年間 |
| 罰 則 | 30万円以下の罰金(労基法第120条) |
労働者名簿の書式例

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