労働者名簿の概要と記載事項

労働者名簿の概要

労働者名簿とは?

労働者名簿とは、労働基準法で作成が義務付けられている帳簿の一つで、氏名・生年月日・住所などの従業員情報を記載します(労働基準法第107条)。この労働者名簿は5年間(当面の間3年間)の保存期間が定められており、事業主はその間労働者名簿を保管しなければいけません(労働基準法第109条)。

労働者名簿の記載事項

労働者名簿の記載事項は労働基準法で定められており、労働者名簿を作成する際は、それらの事項を記載しなければいけません。

労働者名簿の記載事項は以下のとおりです。

労働者名簿の記載事項
  1. 労働者の氏名
  2. 生年月日
  3. 性別
  4. 住所
  5. 雇入れ年月日
  6. 従事する業務の種類
  7. 履歴
  8. 退職または死亡の年月日とその事由(解雇・自己都合など)

労働者名簿の作成・保存に関する事項

記載事項以外についても、労働基準法に労働者名簿の作成・保存に関する定めがあるため、それらを遵守し労働者名簿の作成・保存をする必要があります。

労働者名簿の作成・保存に関する事項は以下のとおりです。

項 目労働者名簿
様 式特に決められた様式はないため、どのような形式で作成しても問題ありません。
作成義務者従業員を雇用している事業主
作成単位各事業所ごと
作成対象者雇用形態に関わらず雇用している全従業員
保管方法書面またはデータ
保存期間労働者の死亡、退職、解雇の日から5年間
ただし、経過措置として当面の間は3年間
罰 則30万円以下の罰金(労基法第120条)

労働者名簿の書式例

労働者名簿

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