基礎年金番号通知書を
再交付するときの手続き
【基礎年金番号通知書
再交付申請】
手続き概要
基礎年金番号通知書の再交付申請
年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失し、新たな基礎年金番号通知書が必要なときは、基礎年金番号通知書の再交付申請を行う必要があります。
なお、令和4年3月31日をもって年金手帳が廃止されたため、現在は基礎年金番号通知書のみの発行となります。
1.事業主が雇用する従業員の基礎年金番号通知書の再交付申請を行う場合
事業主による基礎年金番号通知書の再交付手続きは、事業所を管轄する年金事務所に対し、「基礎年金番号通知書再交付申請書」を提出することにより行います。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 基礎年金番号通知書再交付申請書 【添付書類】 特に必要ありません |
| 提出先 | 事業所を管轄する年金事務所 |
| 提出期限 | 特にありません。 基礎年金番号通知書が必要になった場合は、速やかに提出してください。 |
| 補足事項 | 特にありません |
2.被保険者本人が基礎年金番号通知書の再交付申請を行う場合
被保険者本人による基礎年金番号通知書の再交付手続きは、年金事務所等へ「基礎年金番号通知書再交付申請書」を提出することにより行います。ただし、被保険者の種類により、申請書の提出先が異なりますので、ご注意ください。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 基礎年金番号通知書再交付申請書 【添付書類】 マイナンバーカード または 以下の①および②の2点 ①マイナンバーが確認できる書類 ・個人番号の表示がある住民票の写し、通知カードなど ②身元(実存)確認書類 ・運転免許証、パスポート、在留カードなど |
| 提出先 | 年金事務所 ※以下の「被保険者本人が再交付申請を行う場合の申請書の提出先」をご覧ください。 |
| 提出期限 | 特にありません。 基礎年金番号通知書が必要になった場合は、速やかに提出してください。 |
| 補足事項 | 特にありません |
被保険者本人が再交付申請を行う場合の申請書の提出先
| 提出者 | 提出先 |
|---|---|
| ①国民年金第1号被保険者 または任意加入被保険者 | お近くの年金事務所 (郵送の場合は事務センター) または住所地の市区町村役場 |
| ②厚生年金保険の被保険者 または船員保険の被保険者 | 事業所の所在地を管轄する年金事務所 (郵送の場合は事務センター) |
| ③国民年金第3号被保険者 | 配偶者の勤務する事業所を管轄する年金事務所 (郵送の場合は事務センター) |
| ④厚生年金保険の第四種被保険者 | お近くの年金事務所 (郵送の場合は事務センター) |
| ⑤最後に加入の年金制度が国民年金であり、 第1号被保険者または任意加入被保険者であった場合 | |
| ⑥最後に加入の年金制度が厚生年金保険 または船員保険であった場合 | |
| ⑦最後に加入の年金制度が国民年金であり、 第3号被保険者であった場合 |
お問い合わせ
基礎年金番号通知書に関するお問い合わせ先
基礎年金番号通知書の再交付申請に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。
| 事業所が加入している保険者 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 協会けんぽ(全国健康保険協会) | 事業所を管轄する年金事務所 |
| 健康保険組合 |
関連手続き
健康保険被保険者証・資格確認書・高齢受給者証を紛失したとき
健康保険被保険者証を紛失したときは、既に健康保険被保険者証の新規発行は行われていないため、マイナ保険証に切り替えていただくか、資格確認書を交付していただくことになります。また、高齢受給者証を紛失し、新たな高齢受給者証が必要なときは、高齢受給者証の再交付手続きを行う必要になります。
雇用保険被保険者証を紛失したとき
雇用保険被保険者証を紛失し、新たな雇用保険被保険者証が必要なときは、雇用保険被保険者証の再交付手続きを行う必要があります。
手続き代行のご案内
当事務所では、社会保険手続きの代行サービスを行っております。もし社会保険手続きのことでお困りでしたら、当事務所の手続き代行サービスをご利用ください。
サービス内容
事業主様に代わり、社会保険の書類作成を行い、各行政機関(年金事務所・ハローワーク・労働基準監督等)へ提出いたします。
社会保険手続き代行サービスの内容
- 手続きに必要な書類・情報等のご案内
- 手続き書類の作成
- 各行政機関への提出
- 事業主様控えおよび被保険者控えのお渡し
ご契約について
当事務所の契約には、手続きごとにご依頼を受ける「スポット契約」と、社会保険手続きの業務自体をアウトソーシングする「顧問契約(アウトソーシング顧問)」がございます。必要に応じて、ご契約をお選びください。
スポット契約と顧問契約のご説明
1.スポット契約とは?
スポット契約とは、案件(業務)ごとに事業主様とご契約をする契約形態のことで、コストを抑えつつ柔軟に専門サービスを利用したい場合に選ばれる契約です。事業主様が必要なときに、必要なサービスをご利用することができます。
2.顧問契約とは?
顧問契約とは、業務委託契約の一種で、事業主様が顧問料を支払うことにより、専門家から助言・指導や専門的なサービスを受けられる契約のことをいいます。
手続き料金
当事務所で各種再交付手続きを行う料金になります。
| 手続き名 | 料 金 | |
|---|---|---|
| 社会保険 | 雇用保険 | |
| 資格確認書交付申請 | \2,750 | ― |
| 高齢受給者証再交付申請 | \2,750 | ― |
| 基礎年金番号通知書再交付申請 | \2,750 | ― |
| 雇用保険被保険者証再交付申請 | ― | \2,750 |
| その他再交付申請 | 別途お見積り | |
料金のお支払について
料金のお支払いについては、以下のとおりとなります。
| 顧問契約 | スポット契約 | |
|---|---|---|
| 料金形態 | 月額料金 | 業務別料金(手続きごと) |
| お支払い方法 | 口座振替 または 口座振込 | 口座振込 |
| 請求方法 | 書面・メール・その他サービス | |
| 締 日 | 月末 | 業務完了日 |
| 請求書必着日 | 翌月10日 | 業務完了日から1週間以内 |
| お支払い期限 | (口座振替)翌月22日 (口座振込)翌月末日 | 締日から4週間後 |
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