賃金台帳の概要と記載事項

賃金台帳の概要

賃金台帳とは?

賃金台帳とは、労働基準法で作成が義務付けられている帳簿の一つで、従業員の給与の支払い状況や勤務時間を記載します(労働基準法第108条)。この賃金台帳は5年間(当面の間3年間)の保存期間が定められており、事業主はその間賃金台帳を保管しなければいけません(労働基準法第109条)。

賃金台帳の記載事項

賃金台帳の記載事項は労働基準法で定められており、賃金台帳を作成する際は、それらの事項を記載しなければいけません。

賃金台帳の記載事項は以下のとおりです。

賃金台帳の記載事項
  1. 労働者の氏名
  2. 性別
  3. 賃金計算期間
  4. 労働日数
  5. 労働時間数
  6. 時間外労働時間数、深夜労働時間数、休日労働時間数
  7. 基本給・手当の種類とその額
  8. 控除項目とその額

賃金台帳の作成・保存に関する事項

記載事項以外についても、労働基準法に賃金台帳の作成・保存に関する定めがあるため、それらを遵守し賃金台帳の作成・保存をする必要があります。

賃金台帳の作成・保存に関する事項は以下のとおりです。

項 目賃金台帳
様 式特に決められた様式はないため、どのような形式で作成しても問題ありません。
作成義務者従業員を雇用している事業主
作成単位各事業所ごと
作成対象者雇用形態に関わらず雇用している全従業員
保管方法書面またはデータ
保存期間最後の記入をした日から5年間
ただし、経過措置として当面の間は3年間
なお、賃金台帳が源泉徴収簿を兼ねている場合、保存期間は7年間
罰 則30万円以下の罰金(労基法第120条)

賃金台帳とよく混同されがちな給与明細との違いについてまとめると以下のようになります。

比較項目賃金台帳給与明細
作成義務法律で義務(労基法108条)義務なし(ただし慣習的に交付)
主な目的会社の記録・監査対応労働者への支給内容の通知
管理者会社従業員本人
提出先行政機関など労働者に交付
保存期間3年(法定)任意

賃金台帳の書式例

賃金台帳

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