ストレスチェックの概要と
導入・実施方法
- 0.1. ストレスチェックの概要
- 0.1.1. ストレスチェックとは?
- 0.1.2. ストレスチェックを行う目的
- 0.1.3. ストレスチェック実施義務の対象事業所
- 0.1.4. ストレスチェックの対象者
- 0.1.5. ストレスへチェックの実施頻度
- 0.1.6. ストレスチェックの実施手順
- 0.2. ストレスチェック導入前の準備
- 0.2.1. Step1.ストレスチェック制度の方針の決定
- 0.2.2. Step2.ストレスチェックに関する社内規程の作成
- 0.2.3. Step3.ストレスチェック制度の社内への周知
- 0.2.4. Step4.ストレスチェックの実施体制・役割分担の決定
- 0.3. ストレスチェックの実施
- 0.3.1. Step1.ストレスチェックに使用する質問票の準備
- 0.3.2. Step2.質問票の配布、記入
- 0.3.3. Step3.ストレス状況の評価と面接指導の要否の判定
- 0.3.4. Step4.本人への結果通知
- 0.3.5. Step5.ストレスチェックの結果の保存
- 0.4. 面接指導の実施と就業上の措置
- 0.4.1. Step1.面接指導の申出の勧奨
- 0.4.2. Step2.面接指導対象者に該当するかの確認
- 0.4.3. Step3.面接指導を行う医師と実施時期の決定
- 0.4.4. 面接指導を実施する医師とは
- 0.4.5. Step4.医師による面接指導の実施
- 0.4.6. Step5.面接指導を実施した医師からの意見聴取
- 0.4.7. Step6.面接指導の結果の保存
- 0.4.8. Step7.就業上の措置の検討・決定
- 0.4.9. Step8.就業上の措置の実施
- 0.5. 職場分析と職場環境の改善 ※努力義務
- 0.5.1. Step1.ストレスチェック実施者による集計・分析の実施
- 0.5.2. Step2.職場環境の改善の実施
- 0.5.3. Step3.集団ごとの集計・分析結果の保存
- 0.6. 労働基準監督署への報告
- 0.7. お問い合わせ
ストレスチェックの概要
ストレスチェックとは?
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が回答・記入をし、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査のことをいいます。
労働者が50人以上いる事業所については、労働安全衛生法でストレスチェックの実施が義務付けられているため、毎年1回、この検査を全ての労働者※に対して実施をしなければいけません。
※契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。
ストレスチェックを行う目的
ストレスチェックは、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気付きを促すことを目的としています。
また、ストレスチェックの結果から、働きやすい職場づくりを進め、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止すること(一次予防)もストレスチェックの重要な役割といえます。
ストレスチェック実施義務の対象事業所
常時50人以上の労働者を使用する事業所にストレスチェックの実施義務があります。この場合の「労働者」には、パートタイム労働者や派遣先の派遣労働者も含まれます。
なお、常時50人未満の労働者を使用する事業所については、ストレスチェックは現状努力義務とされていますが、法改正により今後ストレスチェックの実施が義務付けられた(施行日は未定)ため、ストレスチェックを実施できる体制を整える必要があります。
| 事業所の規模 | ストレスチェック実施の有無 |
|---|---|
| 常時50人以上の労働者を使用する事業場 | 実施義務あり |
| 常時50人未満の労働者を使用する事業場 | 現行、努力義務 ただし、法改正により義務化が決定 施行は2025年5月の公布から3年以内 |
ストレスチェックの対象者
ストレスチェックの対象者は、雇用形態にかかわらず常時使用する労働者が対象となります。ただし、契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は実施義務の対象外となります。
| 実施義務対象者 | ①期間の定めのない労働契約により使用される方(正社員、無期契約社員 等 ) ②期間の定めのある労働契約により使用される方(有期契約社員、パート、派遣労働者等) ※ただし、対象外に該当する方は除く。 |
|---|---|
| 実施義務対象外 | ①契約期間が1年未満の労働者 ②労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者 |
ストレスへチェックの実施頻度
1年ごとに1回実施しなければいけません。
ストレスチェックの実施手順
ストレスチェック(準備から事後措置まで)は、以下の手順で進めていきます。

ストレスチェック導入前の準備
Step1.ストレスチェック制度の方針の決定
まず、会社として「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェック制度を実施する」旨の方針を示します。
Step2.ストレスチェックに関する社内規程の作成
続いて、事業所の衛生委員会で、ストレスチェックの実施方法などを話し合い、そこで決まった内容を社内規程として明文化します。
話し合う必要がある主な事項
- ストレスチェックは誰に実施させるのか。
- ストレスチェックはいつ実施するのか。
- どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか。
- どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか。
- 面接指導の申出は誰にすれば良いのか。
- 面接指導はどの医師に依頼して実施するのか。
- 集団分析はどんな方法で行うのか。
- ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか。
【参考資料】
・ストレスチェック制度実施規程(例)(厚生労働省HP)
Step3.ストレスチェック制度の社内への周知
ストレスチェック制度の方針およびストレスチェックに関する社内規程について、すべての労働者に伝え、ストレスチェックの趣旨と実施方法を理解してもらいます。
Step4.ストレスチェックの実施体制・役割分担の決定
ストレスチェックを実施するにあたり、実施体制と役割分担を決めます。また、ストレスチェックを外部に委託して行う場合は、委託先等を決定します。
| 実施体制 | 主な役割 |
|---|---|
| ストレスチェック制度担当者 | 事業所において、ストレスチェック制度の計画づくりや進捗状況の把握・管理を担当 |
| ストレスチェックの実施者 (外部委託可能) | ストレスチェックを実施する方。医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ必要があります。 |
| ストレスチェックの実施事務従事者 (外部委託可能) | 実施者の補助をする方で、質問票の回収、データ入力、結果送付などの業務を担当 |
| 面接指導を担当する医師 | 申出があった労働者に対し、面接指導を行う |
なお、労働者の人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある方(人事部長等)は、「実施事務従事者」にはなれませんので、担当を決める際はご注意ください。
【参考資料】
・外部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト例(厚生労働省HP)
ストレスチェックの実施
Step1.ストレスチェックに使用する質問票の準備
ストレスチェックに使用する質問票は、特に指定はありませんので、任意の質問票を使用することができます。ただし、以下の項目が含まれている必要があります。
- ストレスの原因に関する質問項目
- ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
- 労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目
主な質問票としては、厚生労働省が公表している「職業性ストレス簡易調査票」などがあります。
また、ITシステムを利用してオンラインでストレスチェックを実施することもできますので、事業所の状況を踏まえ、どのような方法でストレスチェックを実施するか事前にお決めください。

【参考資料・HP】
・職業性ストレス簡易調査票(厚生労働省HP)
・厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム(「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト)
Step2.質問票の配布、記入
質問票を用いてストレスチェックを行う場合は、質問票を労働者に配り、記入させます。回答時間は特に決まっていません。
なお、質問票の配布は誰が行っても差し支えありませんが、回収はストレスチェックの実施者(または実施事務従事者)が行うようにしてください。
また、回収の際は、記入の終わった質問票が周囲の方の目に触れないよう、封筒に入れて封をしてもらうなど、労働者への配慮を心掛けましょう。
Step3.ストレス状況の評価と面接指導の要否の判定
回収した質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価し、高ストレスで医師の面接指導が必要な方を選びます。
高ストレス者の選定方法については、医師などの実施者の提案・助言、衛生委員会における調査審議を経て、事業者が決定してください。
【参考資料】
・数値基準に基づいて「高ストレス者」を選定する方法(厚生労働省HP)
Step4.本人への結果通知
ストレスチェックの結果(ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か)は、医師などの実施者から直接労働者本人に通知されます。
本人へ通知する事項
必ず通知しなければならない事項
(1)個人のストレスチェック結果
- 個人のストレスプロフィール(個人ごとのストレスの特徴や傾向を数値、図表等で示したもの。次の3つの項目ごとの点数を含むことが必要。)
- 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
- 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
- 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
- ストレスの程度
- 面接指導の対象者か否かの判定結果
通知することが望ましい事項
(2)セルフケアのためのアドバイス
(3)事業者への面接指導の申出方法(申出窓口など)
なお、ストレスチェックの結果は事業者には通知されません。事業者が労働者のストレスチェックの結果を入手するには、結果の通知後、本人から同意を得る必要があります。

Step5.ストレスチェックの結果の保存
ストレスチェックの結果は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が保存します。
ストレスチェックの結果を、企業内の鍵のかかるキャビネットやサーバー内に保管することもできますが、第三者に閲覧されないよう、保存を担当する実施者(または実施事務従事者)が鍵やパスワードの管理をしなければいけません。
また、個人のストレスチェックの結果が事業所を含めた第三者に漏れないよう、厳密な管理を行うことが必要となります。

面接指導の実施と就業上の措置
Step1.面接指導の申出の勧奨
ストレスチェックの結果、面接指導が必要とされた労働者に対しては、ストレスチェックの実施者である医師等が、以下のいずれかの方法により面接指導の申出の勧奨を行います。
面接指導の申出の勧奨方法
- 実施者が個人のストレスチェック結果を本人に通知する際に、面接指導の対象者であることを伝え、面接指導を申し出るよう勧奨する方法。
- 個人のストレスチェック結果の通知から一定期間後に、実施者が封書又は電子メールで本人にその後の状況について確認し、面接指導を申し出るよう勧奨する方法。
- 面接指導の申出の有無の情報を、事業者から提供してもらい、すでに事業者に対して申出を行った労働者を除いて勧奨する方法。
なお、面接指導の申出は、ストレスチェック結果が通知されてから、概ね1か月以内に行う必要があります。
Step2.面接指導対象者に該当するかの確認
事業者は、面接指導の申出の勧奨により申し出た労働者が、面接指導対象者※に該当するかを以下の方法により確認します。
面接指導対象者に該当するかの確認方法
- 労働者からストレスチェックの結果を提出させる方法
- 実施者に当該労働者が要件に該当するかを確認する方法
※面接指導対象者とは、ストレスチェックにより高ストレス者として選定された方であって、面接指導を受ける必要があるとストレスチェック実施者が認めた方のことをいいます。
Step3.面接指導を行う医師と実施時期の決定
面接指導を行う医師を決定し、面接指導の日時・場所を調整します。
面接指導を実施する医師とは
- 面接指導を実施する医師としては、当該事業場の産業医または事業場において産業保健活動に従事している医師が推奨されます。また、面接指導の実施を外部の医師に委託する場合も、産業医資格を有する医師に委託することが望ましいといえます。
- 面接指導は、精神疾患の診断や治療を行うものではありませんので、必ずしも精神科医や心療内科医が実施する必要はありませんが、労働者の状況によっては、専門医療機関への受診勧奨の要否も判断する必要があるため、メンタルヘルスに関する知識や技術を持った医師を選ぶことをお勧めします。
なお、面接指導は申出があってから概ね1か月以内に実施する必要がありますので、面接を実施する医師とも調整のうえ、実施日時を決定してください。
Step4.医師による面接指導の実施
面接指導の実施日になりましたら、申出を行った労働者に対し、医師による面接指導を行います。
面接指導は、原則として対面で実施することが必要となります。ただし、労働者の心身の状況の把握や必要な指導が適切に行われるよう一定の要件を満たした場合は、ICTを活用して面接指導を実施することも可能です。
面接指導では、ストレスチェックの3項目に加えて、以下の事項について医師が確認をし、本人へ指導および助言が行われます。
医師による面接指導での確認事項
- 当該労働者の勤務状況
- 心理的な負担の状況
- その他心身の状況
Step5.面接指導を実施した医師からの意見聴取
面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、意見を聴き、それを踏まえて、労働時間の短縮など必要な措置を実施してください。
医師は、意見を述べるに当たっては、以下の事項を含める必要があります。

なお、面接指導を行った医師から就業上の措置に関する意見聴取は、面接指導が実施された後、概ね1か月以内に行うようにしてください。
Step6.面接指導の結果の保存
面接指導の結果は、以下の内容が含まれた記録を作成し、5年間保存する必要があります。
面接指導の記録事項
- 実施年月日
- 労働者の氏名
- 面接指導を行った医師の氏名
- 労働者の勤務の状況、ストレスの状況、その他の心身の状況
- 就業上の措置に関する医師の意見
なお、以上の内容が含まれていれば、医師からの報告をそのまま保存しても構いません。

Step7.就業上の措置の検討・決定
面接指導を実施した医師の意見に基づき、必要がある場合には、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を検討のうえ決定します。
措置の決定に際しては、あらかじめ当該労働者の意見を聴き、十分な話し合いを通じて、その労働者の了解が得られるよう努めるとともに、労働者に対する不利益な取り扱いにつながらないよう、ご注意ください。
Step8.就業上の措置の実施
就業上の措置が決定しましたら、その措置を実施します。なお、就業上の措置を実施する場合、当該事業場の産業医、産業保健スタッフとの連携はもちろんのこと、当該事業場の健康管理分門および人事労務管理部門の連携にも十分留意する必要があります。
また、該当労働者の勤務する職場の管理監督者の理解を得ることが不可欠であるため、事業者はプライバシーに配慮しつつ、当該管理監督者に対し、就業上の措置の目的および内容等について理解が得られるよう必要な説明を行わなければいけません。
就業上の措置を講じた後、ストレス状態の改善が見られた場合には、当該事業場の産業医等の意見を聴いたうえで、通常の勤務に戻す等適切な措置を講ずることを検討してください。
【参考資料・HP】
・長時間労働者、高ストレス者の面接指導について(働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」)
・医学的知見に基づくストレスチェック制度の高ストレス者に対する適切な面接指導実施のためのマニュアル(厚生労働省HP)
職場分析と職場環境の改善 ※努力義務
Step1.ストレスチェック実施者による集計・分析の実施
可能であればストレス実施者に、ストレスチェック結果を職場や部署単位で集計・分析を行ってもらいましょう。
集計・分析を行うことにより、職場ごとのストレス状況を把握することができ、職場環境の改善に取り組むことができます。
集団ごとの集計・分析の方法
集団ごとの集計・分析結果は、労働者の同意を取らなくても、実施者から事業者に提供して差し支えありません。
なお、集計・分析の単位が10人を下回る場合には個人が特定されるおそれがあることから、集計・分析の対象となる労働者全員の同意がなければ、集計・分析結果を事業者に提供してはいけません。
ただし、以下の個人の特定につながらない方法であれば、全員の同意がなくても、事業者へ集計・分析結果を提供することができます。
- ストレスチェックの評価点の総計の平均値を求める方法
- 仕事のストレス判定図を用いる方法
ストレスチェック実施者から集団ごとの集計・分析結果を提供してもらい、これまでの研究結果から得られている標準集団と比べ、自社の評価対象とした集団が、どの程度健康リスクがあるのかを判定することにより、職場ごとのストレス状況を把握することができます。
Step2.職場環境の改善の実施
ストレスチェックの集団分析結果をもとに、職場全体のリスク要因を取り除き、従業員が心身ともに健康に働ける「快適な職場」を組織的に作り上げましょう。
職場環境改善の目的
1.メンタルヘルス不調の未然防止
ストレスの多い要因を減らし、従業員が病気になる前に予防する。
2.快適な職場づくり
物理的・心理的な側面から働きやすい環境を整備する。
3.生産性向上、定着率向上
健康な従業員が増えることで、業務効率やエンゲージメントが高まる。
職場環境の改善を行うにあたり、改善の対象と具体的改善策を幾つか挙げますので参考にしてください。
| 職場環境の対象 | 具体的改善策 |
|---|---|
| 仕事の量的・質的負担 | 長時間労働の是正(ノー残業デー、業務効率化) 仕事の裁量権(コントロール)の付与 |
| 人間関係・コミュニケーション | チームビルディング研修、定期的な面談、コミュニケーションツールの導入 ハラスメント対策(研修実施、相談窓口設置) |
| 物理的環境 | オフィスのレイアウト改善、作業環境の人間工学的改善 |
| 組織文化 | 心理的安全性の確保、従業員の意見を尊重する風土づくり |
【参考資料】
・これからはじめる職場環境改善~スタートのための手引~(厚生労働省HP)
Step3.集団ごとの集計・分析結果の保存
集団ごとの集計・分析結果は、経年変化をみて職場のストレス状況を把握・分析することも重要でああることから、事業者が5年間保存することが推奨されます。
労働基準監督署への報告
事業者は、面接指導の実施後に、ストレスチェックと面接指導の実施状況を、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」に記載し、労働基準監督署に報告をしなければいけません。
なお、報告書は所定の様式がありますので、そちらを使い報告書を作成します。

※報告書を作成するうえでの注意事項
- ストレスチェックを複数月にわたって行なった場合には、最終月を記載します。
- 報告書の提出時期は、各事業場における事業年度の終了後など、事業場ごとに設定して差し支えありません。
- 部署ごとに順次行うなど、年間を通じてストレスチェックを行っている会社では、検査は暦年一年間での受験者数を記入し、それに伴う面接指導を受けた人数を報告してください。
【参考資料】
・ストレスチェック制度 導入マニュアル(厚生労働省HP)
・ストレスチェック制度 導入ガイド(厚生労働省HP)
・ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて(厚生労働省HP)
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