従業員を社会保険に
加入させる手続き
【被保険者資格取得届】

手続き概要

社会保険の資格取得手続きとは?

事業所で雇用する従業員を社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入させる手続きのことで、主に従業員が入社したときに行います。

この手続きを行うことにより、従業員に社会保険が適用されるようになり、また各保険の給付を受けることができるようになります。

正社員などの常用労働者は原則、社会保険へ加入しなければいけません。また、短時間労働者についても、社会保険の適用要件を満たした場合は、社会保険へ加入する必要があります。

手続き方法

社会保険の資格取得手続きは、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に対し、被保険者資格取得届を提出することによって行います。

資格取得手続きを行う従業員に扶養するご家族がいる場合、被扶養者異動手続きも併せて行います。

※雇用保険の資格取得手続きについては、こちらをご覧ください。⇒被保険者資格取得届(雇用保険)

社会保険の加入要件

適用事業所に雇用される正社員などの常用労働者は、原則、社会保険の加入対象となります。また、パートなどの短時間労働者であっても、以下の要件に該当する方は社会保険に加入しなければいけません。

なお、短時間労働者については「特定適用事業所」に該当するか否かで、適用要件が異なりますのでご注意ください。

特定適用事業所とは?

特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことをいいます。

1.短時間労働者の加入要件(特定適用事業所以外)

特定適用事業所以外の短時間労働者が、以下の2つの要件を満たした場合は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格取得手続きが必要になります。

社会保険の加入要件(特定適用事業所以外)
  1. 2か月を超えて雇用される見込みがあること
  2. 「1週間の所定労働時間」および「1か月の所定労働日数」が通常の労働者(正社員)の4分の3以上

2.短時間労働者の加入要件(特定適用事業所)

特定適用事業所の短時間労働者が、以下の要件を満たした場合は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入(資格取得)手続きが必要となります。

社会保険の加入要件(特定適用事業所)
  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 2か月を超える雇用見込みがあること
  3. 学生ではないこと
  4. 所定内賃金が月額8.8万円以上(2026年10月撤廃予定)
雇用形態事業所加入要件加入の有無
正社員などの常用労働者すべての適用事業所加入要件はなし原則 加入
短時間労働者特定適用事業所該当加入する
非該当加入しない
特定適用事業所以外該当加入する
非該当加入しない

提出書類と提出先

社会保険の資格取得手続き

社会保険の資格取得手続きは、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出することによって行います。

また、扶養するご家族がいる場合には、「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」も併せて提出します。

項 目内 容
提出書類健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
【添付書類】
 原則、必要ありません。ただし、ケースによっては必要になる場合があります。
※扶養するご家族がいる場合
健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
提出先協会けんぽに加入している事業所
(窓口)事業所を管轄する年金事務所
(郵送)事業所を管轄する日本年金機構事務センター
健康保険組合に加入している事業所
(健康保険分)事業所が加入している健康保険組合
(厚生年金保険分)事業所を管轄する年金事務所
提出期限社会保険の加入要件に該当した日から5日以内
補足事項・すぐに医療機関で受診する予定がある場合
⇒被保険者資格証明書交付申請

お問い合わせ

被保険者資格取得手続きに関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。

社会保険の資格取得手続きに関するお問い合わせ先

事業所が加入している保険者お問い合わせ先
協会けんぽ
(全国健康保険協会)
事業所を管轄する年金事務所
健康保険組合(健康保険)事業所が加入している健康保険組合
(厚生年金保険)事業所を管轄する年金事務所

関連手続き

社会保険の資格取得手続きを行う従業員に扶養するご家族がいる場合

被扶養者に該当するご家族等がいる場合は、資格取得手続きと同時に被扶養者の手続きも同時に行います。 ⇒ 被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者関係届

基礎年金番号がわからない場合

年金手帳等の紛失により基礎年金番号が確認できない場合は、資格取得と同時に基礎年金番号通知書の再交付申請が必要になります。 ⇒ 基礎年金番号通知書再交付申請

すぐに医療機関で受診する予定がある場合

資格取得手続きから被保険者証がお手元に届くまでの間(※手続きから約10営業日)に医療機関で受診する予定がある場合は、被保険者証の代わりとなる「被保険者資格証明書」を交付をお勧めいたします。 ⇒ 被保険者資格証明書交付申請

雇用保険の加入要件に該当する場合

社会保険の資格取得手続きをする従業員が、雇用保険の加入要件に該当する場合は、雇用保険の被保険者資格取得手続きも行う必要があります。 ⇒ 被保険者資格取得届(雇用保険)

手続き料金

当事務所で資格取得手続きと関連手続きを行う場合の料金になります。

手続き名料 金
社会保険雇用保険
被保険者資格取得届\2,750\2,750
被扶養者異動届\2,750
国民年金第3号被保険者関係届\2,750
基礎年金番号通知書再交付\2,750
被保険者資格証明書\5,500

お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

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