医療費などを立替払い
したときの手続き
【療養費支給申請】
給付概要
療養費(制度)とは?
日本の医療機関では、療養の給付(現物給付)を原則としており、健康保険証(マイナ保険証)を窓口に提示することにより、一部負担金(1~3割)のみで療養の給付を受けることができます。
しかしながら、やむを得ない事情で保険診療が受けられないとき(「保険証を提示できず、医療費を自費(10割)負担したとき(立替払)」や「海外旅行中などに急な病気やケガのため現地で診療を受けたとき」)や保険診療を受けるのが困難なとき(「医師が治療上必要と認めた治療用装具を作製したとき」など)については、後日協会けんぽ(または健康保険組合)へ申請することにより、自己負担3割(1~2割)分を差引いた医療費7割(8~9割)分の払い戻しを受けることができます。この健康保険の制度を療養費制度といいます。
申請方法
療養費の払い戻しのケースに該当したときは、「療養費支給申請書」を作成し、ケースに応じた添付書類と併せて、事業所を管轄する協会けんぽ(または健康保険組合)に提出します。
療養費に該当するケース
療養費の払い戻しが受けられる主なケースは、大きく分けて「保険診療を受けるのが困難なとき」と「やむを得ない事情のため保険診療が受けられないとき」の2つに分けることができます。
「保険診療を受けるのが困難なとき」については、以下のようなケースがあります。
保険診療を受けるのが困難なとき
- 事業主が資格取得届の手続き中のため、保険診療が受けられなかったとき
- 感染症予防法により、隔離収容された場合で薬価を徴収されたとき
- 療養のため、医師の指示により治療用装具(義手・義足・義眼・コルセット)を作製し、装着したとき
- 病院を通して生血液の輸血を受けたとき
- 柔道整復師等(整骨院・接骨院)から施術を受けたとき
- 医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージの治療を受けたとき 等
「やむを得ない事情のため保険診療が受けられないとき」については、以下のようなケースがあります。
やむを得ない事情のため保険診療が受けられないとき
- 近くに保険医療機関がなかったため、保険医療機関以外で自費で受診したとき
- 保険証を忘れたため、医療機関の窓口で保険証を提示できず、 医療費を10 割負担したとき
- 海外の医療機関等で診療を受けたとき(業務災害によるケガなどは除きます。また、治療を目的に海外に出向いた場合は対象外です)
- 前に加入していた健康保険等の保険証を誤って使用し、後日医療費の返還をしたとき 等
ただし、ここに掲載されている以外のケースでも療養費に該当する場合がありますので、療養費に該当するかわからない場合は協会けんぽ(健康保険組合)に連絡しご確認ください。
支給額
申請書に添付された診療報酬明細書等により、協会けんぽ(または健康保険組合)が「健康保険の療養に要する費用の額の算定方法(診療報酬点数表)」に基づき計算した額から、被保険者が負担すべき額を差し引いた額が療養費として支給されます。
なお、実際に支払った額の中に保険診療が認められていない処置や薬剤等が含まれている場合は、療養費の計算から除かれます。
提出書類と提出先
療養費の支給申請は、事業所を管轄する協会けんぽ(または健康保険組)に「健康保険 療養費支給申請書」を提出することによって行います。
提出先 | 提出書類 |
---|---|
協会けんぽ または 健康保険組合 | 健康保険 療養費支給申請書 【添付書類】 ケースにより必要書類が異なるため、協会けんぽ等のHPでご確認ください。 |
【提出期限】治療費等を支払った日の翌日から2年以内
手続き料金
当事務所で療養費支給申請手続きを行う場合の料金になります。
手続き名 | 料 金 | |
---|---|---|
療養費支給申請 | \5,500 ~ |
お問い合わせ
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