従業員に賞与を支払った
ときの手続き

【被保険者賞与支払届】

手続き概要

賞与支払届とは?

賞与支払届とは、事業主が従業員に賞与を支給した際に年金事務所(健康保険組合)に提出する届出で、この届出により標準賞与額が決定し、納付すべき社会保険料が算出されます。

この賞与支払届は、賞与支給月の前月に、年金事務所(健康保険組合)から事業所宛に送付されてきます。

手続き方法

社会保険の被保険者および70歳以上の被用者に賞与を支払ったときは、被保険者賞与支払届(「被保険者賞与支払届」、「70歳以上被用者賞与支払届」)を作成し、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に提出します。

なお、賞与支払予定月に賞与を支給しなかった場合は、「賞与不支給報告書」を提出します。

対象となる賞与

賃金、給料、俸給、賞与等の名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下の回数で支給されるもので、自社製品等の現物で支給されるものも含みます。

具体的には、賞与(役員賞与を含む)、ボーナス、期末手当、年末手当、夏(冬)季手当、越年手当、勤勉手当、繁忙手当、年末一時金等、年3回以下の回数で支給されるもの、及びその他定期的でなくても一時的に支給されるものを指します。

なお、年間4回以上支払われる賞与等については、標準報酬月額の対象となるため、標準賞与額の対象となる賞与には該当しません。

標準賞与額の上限

保険料計算の基礎となる標準賞与額には上限が決められています。以下に記載している上限額を越える賞与が支払われた場合は、保険料計算の対象とはなりません。

なお、同一年内に複数の被保険者期間があり、標準賞与額の年度累計額が上限額573万円を超える旨の申出が被保険者よりあった場合は、「標準賞与額累計申出書」を年金事務所(健康保険組合)に提出します。

健康保険 年間累計額573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)
厚生年金保険 1か月あたり150万円

提出書類と提出先

賞与支払いの手続きは、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届」を提出することによって行います。

提出先提出書類
年金事務所
(健康保険組合)
(賞与を支給した場合)
健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届
厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届

【添付書類】
 原則、必要ありません。ただし、ケースによっては必要になる場合があります。
(賞与を支給しなかった場合)
健康保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書
【添付書類】
 必要ありません。

【提出期限】賞与を支払った日から5日以内

※賞与支払届は支払予定月の前月に年金事務所(健康保険組合)から送付されてきます。

手続き料金

当事務所で賞与支払届の手続きを行う料金になります。

手続き名基本料金追加料金
被保険者賞与支払届\5,500\110 × 被保険者数

お問い合わせ

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