従業員が業務災害で
休業または死亡した
ときの手続き
【労働者死傷病報告】
手続き概要
労働者死傷病報告とは?
労働安全衛生法では、従業員が業務災害により1日以上休業または死亡した場合、事業主はその旨を労働基準監督署に報告しなければいけないことになっています。この手続きのことを労働者死傷病報告といいます。
なお、労働者死傷病報告を提出せず、もしくは虚偽の報告をした場合は、いわゆる「労災かくし」として、50万円以下の罰金に処されることがあります。
報告方法
1.従業員が死亡または休業日数が4日以上のとき
「労働者死傷病報告(死亡または休業4日以上)」を作成し、遅滞なく事業所を管轄する労働基準監督署に提出します。
2.従業員の休業日数が3日以内のとき
「労働者死傷病報告(休業3日以内)」を作成し、四半期終了後の翌月末日までに、事業所を管轄する労働基準監督署に提出します。
※労働者死傷病報告は令和7年1月1日から電子申請による報告が義務化されましたので、原則電子申請で手続きを行う必要があります。ただし、パソコンがないなどのやむをえない事情がある場合は、当面の間書類での手続きも可能となっています。
提出が必要なケース
労働者死傷病報告書の提出が必要なケースは、以下のケースになります。
労働者死傷病報告書を提出するケース
- 労働者が業務災害により死亡し、又は休業したとき
- 労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき
- 労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき
労働者死傷病報告は、不休労災である場合や通勤災害については提出する義務はありませんので、ご注意ください。
休業日数について
休業日数については、労災発生日の翌日からカウントとなります。また、休業期間中に土日が含まれる場合、その期間も休業日数にカウントされます。
提出期限
従業員が死亡または休業日数が4日以上のとき
遅滞なく(概ね1~2週間以内)、事業所を管轄する労働基準監督署に提出します。
従業員の休業日数が1日以上3日以内のとき
四半期ごとに取りまとめ、四半期終了後の翌月末日までに、事業所を管轄する労働基準監督署に提出します。
休業日 | 提出期限 |
---|---|
1~3月分 | 4月末日まで |
4~6月分 | 7月末日まで |
7~9月分 | 10月末日まで |
10~12月分 | 翌年1月末日まで |
提出書類と提出先
業務災害の死傷病報告は、事業所を管轄する労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出することにより行います。
【提出期限】上記「提出期限」をご確認ください。
「死亡または休業4日以上の場合」に提出する労働者死傷病報告と、「休業3日以内の場合」に提出する労働者死傷病報告は、様式が似ていますのでご注意ください。
※死亡または休業した労働者が派遣労働者の場合は、派遣先と派遣元の双方が提出する必要があります。
関連手続き
従業員が労災で病院に掛かる場合
従業員が【労災指定病院等】で治療を受けた場合 ⇒ 療養の給付請求
従業員が【労災指定病院以外】で治療を受けた場合 ⇒ 療養の費用請求
従業員が労災で4日以上仕事を休んだ場合
給与を受けていない場合は、労災保険から休業(補償)給付として1日につき給付基礎日額(※)の80%が支給されます。この支給を受けるためには労働基準監督署へ休業(補償)給付の請求をする必要があります。 ⇒ 休業(補償)給付の請求
※(給付基礎日額)原因となった事故直前の3か月分の賃金を暦日数で割った額
労災保険の給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合
労働基準監督署へ「第三者行為災害届」の提出が必要になります。 ⇒ 第三者行為災害届
従業員が亡くなられた場合
従業員が亡くなられた場合は、労災保険から葬祭料(葬祭給付)が支給されます。 ⇒ 葬祭料(葬祭給付)等給付請求
一定の要件に該当するご遺族がいらっしゃる場合 ⇒ 遺族(補償)等給付支給請求
手続き料金
当事務所で労働者死傷病報告と関連手続きを行った場合の料金になります。
手続き名 | 料 金 | |
---|---|---|
労働者死傷病報告 | \5,500 | |
療養(補償)給付たる 療養の給付請求 | \5,500 | |
療養(補償)給付たる 療養の費用請求 | \5,500 ~ | |
休業(補償)給付 支給請求 | (初回) \11,000 | (2回目以降) \5,500 |
第三者行為災害届 | \22,000 | |
葬祭料(葬祭給付)請求 | \11,000 |
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