事業所を労働保険から
脱退させる手続き
【労働保険(雇用保険)の廃止手続き】

手続き概要

適用事業所廃止と確定保険料申告

事業所を廃止したことなどにより、その事業所が労働保険(雇用保険)の適用事業所に該当しなくなったときは、「適用事業所廃止手続き」と「確定保険料の申告」を行います。

適用事業所廃止手続きとは、適用事業所に該当しなくなった事業所を雇用保険から脱退させる手続きのことで、事業所を管轄するハローワークで手続きを行います。この時に併せて、雇用保険の被保険者資格喪失手続きも行います。

確定保険料の申告とは、その年度の確定した保険料を申告し、前もって納めていた概算保険料と精算を行う手続きで、事業所を管轄する労働基準監督署で行います。なお、既に納付した概算保険料の額が、確定保険料より多い場合は、労働保険料の還付請求を行う必要があります。

手続きについて

適用事業所廃止の要件に該当したときは、以下の届出等を作成し、各行政機関(ハローワーク、労働基準監督署)に提出します。

  1. 適用事業所廃止手続き
    • 雇用保険 適用事業所廃止届
    • 雇用保険 資格喪失届および被保険者離職証明書
  2. 労働保険料精算手続き
    • 労働保険 確定保険料申告書
    • 労働保険 労働保険料還付請求書(既に納付した概算保険料の額が、確定保険料より多い場合)

なお、社会保険の適用事業所廃止には別途手続きが必要になります。お手数ですが、こちらをご覧ください。 ⇒ 社会保険 適用事業所全喪手続き

手続き要件

以下のいずれかの要件に該当した場合は、労働保険(雇用保険)の適用事業所ではなくなるため、ハローワークおよび労働基準監督署で労働保険の脱退手続きを行う必要があります。

適用事業所廃止の要件
  1. 労働保険(雇用保険)の適用事業所を廃止(解散)する場合
  2. 労働保険(雇用保険)の適用事業所を休止(休業)する場合
  3. 雇用保険の被保険者がいなくなったとき(今後、労働者を雇用する見込みがないとき)

提出書類と提出先

適用事業所廃止手続き

事業所の廃止等により雇用保険の適用事業所に該当しなくなったときは、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険 適用事業所廃止届」を提出します。この時に「雇用保険 被保険者資格喪失届」および「雇用保険 被保険者離職証明書」も併せて提出します。

項 目内 容
提出書類雇用保険 適用事業所廃止届
【添付書類】
 事業所廃止の事実が確認できるもの(以下のいずれか)
 ①解散登記の記入がある法人登記簿謄本のコピー
 ②株主総会議事録
 ③合併契約書 など
雇用保険 被保険者資格喪失届(被保険者全員分)
雇用保険 被保険者離職証明書
(交付を希望しない方は提出不要)
提出先事業所を管轄するハローワーク
提出期限事業所を廃止した日の翌日から起算して10日以内
補足事項特にありません

労働保険料精算手続き

また、労働保険の適用事業所を廃止したときは、事業所を管轄する労働基準監督署等に「労働保険 確定保険料申告書」を提出し、労働保険料の精算を行います。なお、精算の結果、既に納付した概算保険料の額が、確定保険料より多い場合には「労働保険 労働保険還付請求書」を併せて提出します。

項 目内 容
提出書類労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書
※納付した概算保険料額が確定保険料額より多い場合
労働保険料還付請求書
提出先事業所を管轄する労働基準監督署 または
事業所管轄する都道府県労働局
提出期限事業を終了した日の翌日から50日以内
補足事項特にありません

お問い合わせ

労働保険の廃止手続きに関するお問い合わせ先

労働保険の廃止手続きに関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。

お問い合わせ内容お問い合わせ先
雇用保険 適用事業所廃止届に関すること事業所を管轄するハローワーク
労働保険 確定保険料申告に関すること
労働保険料の還付請求に関すること
事業所を管轄する労働基準監督署

関連手続き

適用事業所廃止手続きと同時に行う手続き

適用事業所廃止手続きと併せて、従業員の雇用保険脱退手続きを行います。

社会保険の適用事業所に該当しなくなった場合

事業所の廃止等により社会保険の適用事業所に該当しなくなった場合、社会保険の脱退手続きを行います。

手続き代行のご案内

当事務所では、社会保険手続きの代行サービスを行っております。もし社会保険手続きのことでお困りでしたら、当事務所の手続き代行サービスをご利用ください。

サービス内容

事業主様に代わり、社会保険の書類作成を行い、各行政機関(年金事務所・ハローワーク・労働基準監督等)へ提出いたします。

社会保険手続き代行サービスの内容
  1. 手続きに必要な書類・情報等のご案内
  2. 手続き書類の作成
  3. 各行政機関への提出
  4. 事業主様控えおよび被保険者控えのお渡し

ご契約について

当事務所の契約には、手続きごとにご依頼を受ける「スポット契約」と、社会保険手続きの業務自体をアウトソーシングする「顧問契約(アウトソーシング顧問)」がございます。必要に応じて、ご契約をお選びください。

スポット契約と顧問契約のご説明
1.スポット契約とは?

スポット契約とは、案件(業務)ごとに事業主様とご契約をする契約形態のことで、コストを抑えつつ柔軟に専門サービスを利用したい場合に選ばれる契約です。事業主様が必要なときに、必要なサービスをご利用することができます。

2.顧問契約とは?

顧問契約とは、業務委託契約の一種で、事業主様が顧問料を支払うことにより、専門家から助言・指導や専門的なサービスを受けられる契約のことをいいます。

手続き料金

当事務所で労働保険の廃止手続きと関連手続きを行う場合の料金になります。

手続き名基本料金追加料金
雇用保険 適用事業所廃止届\11,000\2,750 × 雇用保険被保険者数
労働保険 確定保険料申告\11,000\1,100 × 労働者数
労働保険料
還付請求
\5,500
社会保険 適用事業所全喪届\11,000\2,750 × 社会保険被保険者数

料金のお支払について

料金のお支払いについては、以下のとおりとなります。

顧問契約スポット契約
料金形態月額料金業務別料金(手続きごと)
お支払い方法口座振替 または 口座振込口座振込
請求方法書面・メール・その他サービス
締 日月末業務完了日
請求書必着日翌月10日業務完了日から1週間以内
お支払い期限(口座振替)翌月22日
(口座振込)翌月末日
締日から4週間後

お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

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