労働保険の適用事業所に
該当しなくなったとき
の手続き
【適用事業所廃止届・
確定保険料申告・
労働保険料還付請求】
手続き概要
適用事業所廃止と確定保険料申告
事業所を廃止したことなどにより、その事業所が労働保険(雇用保険)の適用事業所に該当しなくなったときは、「適用事業所廃止手続き」と「確定保険料の申告」を行います。
適用事業所廃止手続きとは、適用事業所に該当しなくなった事業所を雇用保険から脱退させる手続きのことで、事業所を管轄するハローワークで手続きを行います。この時に併せて、雇用保険の被保険者資格喪失手続きも行います。
確定保険料の申告とは、その年度の確定した保険料を申告し、前もって納めていた概算保険料と精算を行う手続きで、事業所を管轄する労働基準監督署で行います。なお、既に納付した概算保険料の額が、確定保険料より多い場合は、労働保険料の還付請求を行う必要があります。
手続きについて
適用事業所廃止の要件に該当したときは、以下の届出等を作成し、各行政機関(ハローワーク、労働基準監督署)に提出します。
① 雇用保険 適用事業所廃止届
② 雇用保険 資格喪失届および被保険者離職証明書
③ 労働保険 確定保険料申告書
④ 労働保険 労働保険料還付請求書(既に納付した概算保険料の額が、確定保険料より多い場合)
なお、社会保険の適用事業所廃止には別途手続きが必要になります。お手数ですが、こちらをご覧ください。 ⇒ 社会保険 適用事業所全喪手続き
手続き要件
以下の要件に該当した場合は、ハローワークで事業所廃止の手続きを行う必要があります。
雇用保険 事業所廃止手続き要件 |
---|
① 雇用保険の適用事業所を廃止(解散)する場合 |
② 雇用保険の適用事業所を休止(休業)する場合 |
③ 雇用保険の被保険者が1人もいなくなった場合 |
提出書類と提出先
適用事業所廃止手続き
事業所の廃止等により雇用保険の適用事業所に該当しなくなったときは、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険 適用事業所廃止届」を提出します。この時に「雇用保険 被保険者資格喪失届」および「雇用保険 被保険者離職証明書」も併せて提出します。
提出先 | 提出書類 |
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ハローワーク | 雇用保険 適用事業所廃止届 【添付書類】 事業所廃止の事実が確認できるもの ①解散登記の記入がある法人登記簿謄本のコピーなど |
雇用保険 被保険者資格喪失届 雇用保険 被保険者離職証明書 |
【提出期限】事業所を廃止した日の翌日から起算して10日以内
労働保険料精算手続き
また、労働保険の適用事業所を廃止したときは、事業所を管轄する労働基準監督署等に「労働保険 確定保険料申告書」を提出し、労働保険料の精算を行います。なお、精算の結果、既に納付した概算保険料の額が、確定保険料より多い場合には「労働保険 労働保険還付請求書」を併せて提出します。
提出先 | 提出書類 |
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労働基準監督署 または 労働局 | 労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書 |
※納付した概算保険料額が確定保険料額より多い場合 労働保険料還付請求書 |
【提出期限】事業を終了した日の翌日から50日以内
関連手続き
適用事業所廃止手続きと同時に行う手続き
適用事業所廃止手続きと併せて、雇用保険の被保険者資格喪失手続きを行います。 ⇒ 雇用保険 被保険者資格喪失届
社会保険の適用事業所に該当しなくなった場合
事業所の廃止等により社会保険の適用事業所に該当しなくなった場合、社会保険の脱退手続きを行います。 ⇒ 社会保険 適用事業所全喪届
手続き料金
当事務所で適用事業所廃止手続きと関連手続きを行う場合の料金になります。
手続き名 | 基本料金 | 追加料金 |
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適用事業所廃止届 | \11,000 | \2,750 × 雇用保険被保険者数 |
確定保険料申告 | \11,000 | \1,100 × 労働者数 |
労働保険料 還付請求 | \5,500 | |
適用事業所全喪届 | \11,000 | \2,750 × 社会保険被保険者数 |
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