事業所の所在地を変更したときの手続き
【事業所所在地変更手続き】
手続き概要
事業所所在地変更手続きとは、社会保険(労働保険)に加入している事業所が、移転などの理由により所在地を変更したときに行う手続きのことで、社会保険と労働保険のそれぞれで手続きを行う必要があります。
手続き方法
適用事業所が所在地を変更したときは、以下の届出を作成し、添付書類と併せて、各行政機関(年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク等)に提出します。
【社会保険】
・健康保険・厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届
【労働保険】
(労働保険)
・労働保険 名称、所在地等変更届
(雇用保険)
・雇用保険 事業主事業所各種変更届
提出書類と提出先
社会保険の手続き
社会保険の適用事業所が所在地を変更した場合は、年金事務所(健康保険組合)に「健康保険厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届」を提出します。
事業所の移転により管轄の年金事務所が変更になった場合であっても、「移転前」の年金事務所に届出を提出しますので、ご注意ください。
なお、協会けんぽの都道府県支部が変更になる場合は健康保険証の差し替えが行われますので、新しい健康保険証がお手元に届き次第、それまで使用していた健康保険証は移転前の協会けんぽ都道府県支部に返却しなければいけません。
提出先 | 提出書類 |
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移転前の年金事務所 (健康保険組合) | 健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届 【添付書類】 (法人の場合) 登記簿謄本のコピー※ (個人事業所の場合) 事業主の住民票のコピー ※事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など |
【提出期限】事業所の所在地を変更した日から5日以内
事業所の所在地変更に伴い、保険料の口座振替先にも変更がある場合は、併せて保険料口座振替納付(変更)申出書を提出する必要があります。
提出先 | 提出書類 |
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移転前の年金事務所 (健康保険組合) | 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書 |
労働保険の手続き(一元適用事業の場合)
労働保険の適用事業所が所在地を変更した場合は、まず「移転後」の事業所を管轄する労働基準監督署に「労働保険 名称、所在地等変更届」を提出します。
提出先 | 提出書類 |
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移転後の労働基準監督署 | 労働保険 名称、所在地等変更届 【添付書類】 (法人の場合) 登記簿謄本のコピー※ (個人事業所の場合) 事業主の住民票のコピー ※事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など |
【提出期限】事業所の所在地を変更した日の翌日から起算して10日以内
労働基準監督署での手続き後、移転後の所在地を管轄するハローワークに「雇用保険 事業主事業所各種変更届」を提出します。
提出先 | 提出書類 |
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移転後のハローワーク | 雇用保険 事業主事業所各種変更届 【添付書類】 ① 「労働保険名称、所在地等変更届」事業主控 ② 登記事項証明書などの変更の事実がわかるもの |
【提出期限】事業所の所在地を変更した日の翌日から起算して10日以内
手続き料金
当事務所で事業所所在地変更手続きを行う料金になります。
手続き名 | 料 金 | |
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社会保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届 | \5,500 | |
社会保険 保険料口座振替納付(変更)申出 | \2,750 | |
労働保険 名称、所在地等変更届 | \5,500 | |
雇用保険 事業主事業所各種変更届 | \5,500 |
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