事業所の所在地を
変更したときの手続き
【適用事業所所在地変更届】

手続き概要

適用事業所所在地変更届とは?

適用事業所所在地変更届とは、社会保険に加入している事業所が、事業所の所在地を変更したときに行う手続きのことで、この手続きを行うことにより社会保険(健康保険・厚生年金保険)の登録データが現在の所在地から新たな所在地へと変更されます。

手続き方法

社会保険の適用事業所が所在地を変更したときは、以下の届出を作成し、添付書類と併せて、年金事務所(健康保険組合)に提出します。

  1. 健康保険 厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届

なお、労働保険(雇用保険)の適用事業所の所在地変更については、別途手続きが必要になります。お手数ですがこちらをご覧ください。 ⇒ 所在地等変更届・事業主事業所各種変更届

提出書類と提出先

社会保険の適用事業所が所在地を変更した場合は、移転前の年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届」を提出します。

管轄の年金事務所が変更しない移転

同一の年金事務所管轄内で事業所を移転した場合は、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届」を提出します。

項 目内 容
提出書類健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届
【添付書類】
 (法人の場合)    登記簿謄本のコピー※
 (個人事業所の場合) 事業主の住民票のコピー
 ※事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など
提出先協会けんぽに加入している事業所
(窓口)事業所を管轄する年金事務所
(郵送)事業所を管轄する日本年金機構事務センター
健康保険組合に加入している事業所
(健康保険分)事業所が加入している健康保険組合
(厚生年金保険分)事業所を管轄する年金事務所
提出期限事業所の所在地を変更した日から5日以内
補足事項特にありません

管轄の年金事務所が変更になる移転

1.移転先が同じ都道府県の場合

同じ都道府県内で事業所を移転し、管轄の年金事務所が変更になる場合は、移転前の事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届」を提出します。

事業所の移転により管轄の年金事務所が変更になった場合であっても、「移転前」の年金事務所に届出を提出しますので、ご注意ください。なお、管轄年金事務所の変更は、原則届出日の翌月1日より変更となります。

項 目内 容
提出書類健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届
【添付書類】
 (法人の場合)    登記簿謄本のコピー※
 (個人事業所の場合) 事業主の住民票のコピー
 ※事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など
提出先協会けんぽに加入している事業所
(窓口)移転前の事業所を管轄する年金事務所
(郵送)事業所を管轄する日本年金機構事務センター
健康保険組合に加入している事業所
(健康保険分)事業所が加入している健康保険組合
(厚生年金保険分)移転前の事業所を管轄する年金事務所
提出期限事業所の所在地を変更した日から5日以内
補足事項特にありません
2.移転先が現在とは異なる都道府県の場合

現在の事業所がある都道府県とは別の都道府県に事業所を移転し、管轄の年金事務所が変更になる場合は、移転前の事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届」を提出します。

管轄年金事務所の変更は、届出日の翌月1日または翌々月1日より変更となります。また、協会けんぽに加入している事業所の場合、健康保険料率が変更になる場合があります。この場合、届書に記載された「事業開始年月日」から変更後の健康保険料率 が適用されることになります。

項 目内 容
提出書類健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届
【添付書類】
 (法人の場合)    登記簿謄本のコピー※
 (個人事業所の場合) 事業主の住民票のコピー
 ※事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など
提出先協会けんぽに加入している事業所
(窓口)移転前の事業所を管轄する年金事務所
(郵送)事業所を管轄する日本年金機構事務センター
健康保険組合に加入している事業所
(健康保険分)事業所が加入している健康保険組合
(厚生年金保険分)移転前の事業所を管轄する年金事務所
提出期限事業所の所在地を変更した日から5日以内
補足事項特にありません

なお、他の都道府県へ事業所が移転する場合は、資格確認書等に記載されている記号が変更となるため、事業主は交付されている資格確認書(健康保険被保険者証)を従業員から回収し、協会けんぽ(または健康保険組合)へ返送してください。

この場合、資格確認書が交付されている方については、事業所の所在地変更後に資格確認書が交付されます。健康保険被保険者証をお使いだった方については、健康保険被保険者証の新規発行は行われませんので、マイナ保険証に切り替えていただくか、移転後の協会けんぽ支部(健康保険組合)へ資格確認書の交付申請を行っていただく必要があります。

項 目内 容
提出書類健康保険 資格確認書交付申請書(資格確認書が必要な方)
【添付書類】
 ・移転前の資格確認書、健康保険被保険者証(交付されている方全員分)
提出先協会けんぽに加入している事業所
 移転後の事業所が加入している協会けんぽ 都道府県支部
健康保険組合に加入している事業所
 事業所が加入している健康保険組合
提出期限すみやかにご提出ください。
補足事項特にありません

保険料の口座振替先が変更になる場合

事業所の所在地変更に伴い、保険料の口座振替先にも変更がある場合は、併せて保険料口座振替納付(変更)申出書を提出する必要があります。

項 目内 容
提出書類健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
提出先協会けんぽに加入している事業所
(窓口)移転前の事業所を管轄する年金事務所
(郵送)事業所を管轄する日本年金機構事務センター
健康保険組合に加入している事業所
(健康保険分)事業所が加入している健康保険組合
(厚生年金保険分)移転前の事業所を管轄する年金事務所
提出期限すみやかにご提出ください。
補足事項特にありません

お問い合わせ

社会保険の事業所所在地変更手続きに関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。

事業所所在地変更手続きに関するお問い合わせ先

事業所が加入している保険者お問い合わせ先
協会けんぽ(全国健康保険協会)事業所を管轄する年金事務所
健康保険組合(健康保険)事業所が加入している健康保険組合
(厚生年金保険)事業所を管轄する年金事務所

関連手続き

労働保険(雇用保険)の適用事業所の所在地を変更したとき

労働保険(雇用保険)の適用事業所の所在地を変更したときは、労働保険(雇用保険)の事業所所在地変更手続きを行う必要があります。 ⇒ 所在地等変更届・事業主事業所各種変更届

社会保険の適用事業所の名称を変更したとき

社会保険の適用事業所の名称を変更したときは、社会保険の事業所名称変更手続きを行う必要があります。 ⇒ 適用事業所名称変更届 

労働保険(雇用保険)の適用事業所の名称を変更したとき

労働保険(雇用保険)の適用事業所の名称を変更したときは、労働保険(雇用保険)の事業所名称変更手続きを行う必要があります。 ⇒ 名称等変更届・事業主事業所各種変更届

手続き料金

当事務所で事業所所在地変更手続きを行う料金になります。

手続き名料 金
社会保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届\5,500
社会保険 保険料口座振替納付(変更)申出\2,750
労働保険 名称、所在地等変更届\5,500
雇用保険 事業主事業所各種変更届\5,500

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