事業所の所在地を変更したときの手続き

【事業所所在地
変更手続き】

手続き概要

事業所所在地変更手続きとは、社会保険(労働保険)に加入している事業所が、移転などの理由により所在地を変更したときに行う手続きのことで、社会保険と労働保険のそれぞれで手続きを行う必要があります。

手続き方法

適用事業所が所在地を変更したときは、以下の届出を作成し、添付書類と併せて、各行政機関(年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク等)に提出します。

1.社会保険手続き

 ・健康保険 厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届

2.労働保険手続き

【労働保険】
 ・労働保険 名称、所在地等変更届

【雇用保険】
 ・雇用保険 事業主事業所各種変更届

提出書類と提出先

社会保険の手続き

社会保険の適用事業所が所在地を変更した場合は、年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届」を提出します。

1.管轄の年金事務所が変更しない移転

同一の年金事務所管轄内で事業所を移転した場合は、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届」を提出します。

提出先提出書類
年金事務所
(健康保険組合)
健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届
【添付書類】
 (法人の場合)    登記簿謄本のコピー※
 (個人事業所の場合) 事業主の住民票のコピー
 ※事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など

【提出期限】事業所の所在地を変更した日から5日以内

2.管轄の年金事務所が変更になる移転
①移転先が同じ都道府県の場合

同じ都道府県内で事業所を移転し、管轄の年金事務所が変更になる場合は、移転前の事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届」を提出します。

事業所の移転により管轄の年金事務所が変更になった場合であっても、「移転前」の年金事務所に届出を提出しますので、ご注意ください。なお、管轄年金事務所の変更は、届出日の翌月1日より変更となります。

提出先提出書類
移転前の年金事務所
(健康保険組合)
健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届
【添付書類】
 (法人の場合)    登記簿謄本のコピー※
 (個人事業所の場合) 事業主の住民票のコピー
 ※事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など

【提出期限】事業所の所在地を変更した日から5日以内

②移転先が現在とは異なる都道府県の場合

現在の事業所がある都道府県とは別の都道府県に事業所を移転し、管轄の年金事務所が変更になる場合は、移転前の事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届」を提出します。

管轄年金事務所の変更は、届出日の翌月1日または翌々月1日より変更となります。また、協会けんぽに加入している事業所の場合、健康保険料率が変更になる場合があります。この場合、届書に記載された「事業開始年月日」から変更後の健康保険料率 が適用されることになります。

提出先提出書類
移転前の年金事務所
(健康保険組合)
健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届
【添付書類】
 (法人の場合)    登記簿謄本のコピー※
 (個人事業所の場合) 事業主の住民票のコピー
 ※事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など

【提出期限】事業所の所在地を変更した日から5日以内

なお、他の都道府県へ事業所が移転する場合は、資格確認書等に記載されている記号が変更となるため、事業主は交付されている資格確認書・健康保険被保険者証を従業員から回収し、協会けんぽ(または健康保険組合)へ返送してください。

この場合、資格確認書が交付されている方については、変更後の資格確認書が交付されます。健康保険被保険者証をお使いだった方については、健康保険被保険者証の新規発行は行われませんので、マイナ保険証に切り替えていただくか、移転後の協会けんぽ支部(健康保険組合)へ資格確認書の交付申請を行っていただく必要があります。

提出先提出書類
移転後の
協会けんぽ支部
(健康保険組合)
健康保険 資格確認書交付申請書(資格確認書が必要な方)
資格確認書、健康保険被保険者証(交付されている方全員分)

【提出期限】すみやかにご提出ください。

3.保険料の口座振替先が変更になる場合

事業所の所在地変更に伴い、保険料の口座振替先にも変更がある場合は、併せて保険料口座振替納付(変更)申出書を提出する必要があります。

提出先提出書類
移転前の年金事務所
(健康保険組合)
健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書

労働保険の手続き

1.一元適用事業所の場合

労働保険の適用事業所が所在地を変更した場合は、まず「移転後」の事業所を管轄する労働基準監督署に「労働保険 名称、所在地等変更届」を提出します。

提出先提出書類
移転後の労働基準監督署労働保険 名称、所在地等変更届
【添付書類】
 (法人の場合) 登記簿謄本のコピー※
 (個人事業所の場合) 事業主の住民票のコピー
 ※事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など

【提出期限】事業所の所在地を変更した日の翌日から起算して10日以内

労働基準監督署での手続き後、移転後の所在地を管轄するハローワークに「雇用保険 事業主事業所各種変更届」を提出します。

提出先提出書類
移転後のハローワーク雇用保険 事業主事業所各種変更届
【添付書類】
 ① 「労働保険名称、所在地等変更届」事業主控
 ② 登記事項証明書などの変更の事実がわかるもの

【提出期限】事業所の所在地を変更した日の翌日から起算して10日以内

2.二元適用事業所の場合(建設業、林業等)

労災保険については、移転後の所在地を管轄する労働基準監督署に「労働保険名称、所在地等変更届」を提出します。

提出先提出書類
移転後の労働基準監督署労働保険 名称、所在地等変更届
【添付書類】
 (法人の場合) 登記簿謄本のコピー※
 (個人事業所の場合) 事業主の住民票のコピー
 ※事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など

【提出期限】事業所の所在地を変更した日の翌日から起算して10日以内

雇用保険については、移転後の所在地を管轄する公共職業安定所に「労働保険名称、所在地等変更届」及び「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出します。

提出先提出書類
移転後のハローワーク労働保険 名称、所在地等変更届
雇用保険 事業主事業所各種変更届
【添付書類】
 ① 「労働保険名称、所在地等変更届」事業主控
 ② 登記事項証明書などの変更の事実がわかるもの

【提出期限】事業所の所在地を変更した日の翌日から起算して10日以内

関連手続き

事業所の名称を変更したとき

事業所の所在地変更と同時に、事業所の名称を変更したときは、事業所の名称変更手続きも行う必要があります。 ⇒ 事業所名称変更手続き

手続き料金

当事務所で事業所所在地変更手続きを行う料金になります。

手続き名料 金
社会保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届\5,500
社会保険 保険料口座振替納付(変更)申出\2,750
労働保険 名称、所在地等変更届\5,500
雇用保険 事業主事業所各種変更届\5,500

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