給与所得等の
源泉徴収税額表
令和6年分 源泉徴収税額表
この源泉徴収税額表は、令和6年分の給与等から所得税と復興特別所得税を源泉徴収する際に使用するものです。
給与等 | 源泉徴収税額表 |
---|---|
給与所得 | 給与所得の源泉徴収税額表(令和6年分)月額表 (国税庁HP) |
給与所得の源泉徴収税額表(令和6年分)日額表(国税庁HP) | |
賞 与 | 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和6年分)(国税庁HP) |
退職所得 | 源泉徴収のための退職所得控除額の表(国税庁HP) 課税退職所得金額の算式の表及び退職所得の源泉徴収税額の速算表 |
給与所得の源泉徴収税額の求め方
給与の源泉徴収税(所得税・復興特別所得税)を計上するには、3つの作業(1)課税対象額の算出、(2)従業員の扶養親族等の人数の把握、(3)源泉徴収税額表の照合、が必要となります。以下、それぞれについてご説明致します。
STEP1 課税対象額の算出
初めに、給与の源泉徴収税を求めるうえで基礎となる課税対象額を算出します。
【課税対象額の計算式】
①まず、給与の総支給額から非課税支給額(※)を差し引いて課税支給額を計算します。
(給与の総支給額)-(非課税支給額)= 課税支給額
②続いて、①で算出した課税支給額から社会保険料(被保険者負担分)を差し引き、課税対象額を算出します。
(課税支給額)-(社会保険料)= 課税対象額
※非課税支給額に該当する賃金…限度額内の通勤手当、出張旅費、慶弔見舞金、結婚祝金など。
STEP2 扶養親族等の人数の把握
続いて、当該従業員の扶養親族等の人数を確認します。この確認は、入社時もしくは年末調整で提出してもらった「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を用います。
扶養親族等の人数は、以下の①~③のルールに従って計算します。
①源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族(16歳以上の扶養親族)の合計数を計算します。
なお、16歳未満の扶養親族は対象外です。
源泉控除対象配偶者 |
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① 給与所得者本人の所得金額が900万円(給与収入1,120万円)以下 |
② 配偶者の合計所得金額が95万円(給与収入150万円)以下 |
③ 給与所得者本人と生計を一にしていること |
④ 青色事業専従者及び白色事業専従者ではないこと |
控除対象扶養親族 |
① その年の12月31日時点で年齢が16歳以上であること |
② 対象扶養親族の合計所得金額が48万円(給与収入103万円)以下 |
③ 給与所得者本人と生計を一にする親族(配偶者を除く) |
②給与所得者本人が、「障害者(特別障害者を含む)、寡婦(寡夫)、ひとり親、勤労学生」に該当する場合は、①の合計人数に加算します。
本人 | 障害者(特別障害者を含む) | 寡婦(寡夫) | ひとり親 | 勤労学生 |
---|---|---|---|---|
加算人数 | +1名 | +1名 | +1名 | +1名 |
③同一生計配偶者または扶養親族(16歳未満を含む)が、「障害者(特別障害者を含む)、同居特別障害者」に該当する場合は、①の合計人数に加算します。
同一生計配偶者 扶養親族(16歳未満を含む) | 障害者(特別障害者を含む) | 同居特別障害者 |
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加算人数 | +1名 | +2名 |
STEP3 給与所得の源泉徴収税額表と照合
課税対象額と扶養親族等の人数の把握した後、「給与所得の源泉徴収税額表」を用い、照合を行います。
【給与所得の源泉徴収税額表の見方】
①まずは、源泉徴収税額表の一番左列にある「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」で、STEP1で算出した課税対象額が含まれる行(金額幅)を確認します。
②続いて、STEP2で把握した扶養親族等の人数をもとに、源泉徴収税額表の列を確認します。
③最後に、①で確認した「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」の行と②で確認した「扶養親族等の数」の列が交差するところにある金額を確認します。その金額が、給与から控除する源泉徴収税額になります。
賞与の源泉徴収税額の求め方
賞与の源泉徴収税(所得税・復興特別所得税)は、給与の場合とは異なり、源泉徴収税額の算出率を用い計算します。以下、賞与の源泉徴収税算出の流れについてご説明致します。
STEP1 課税対象額の算出
賞与支給額から社会保険料等を控除し、課税対象額を計算します。
(賞与の支給額)-(社会保険料)= 課税対象額
STEP2 前月の社会保険料等控除後の給与額の確認
前月分の社会保険料等控除後の給与額を確認します。
STEP3 賞与に対する所得税率の確認
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用い、賞与に乗ずる所得税率を確認します。
【賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の見方】
①まずは、扶養親族等の人数をもとに、算出率表の列を確認します。
②続いて、①で確認した列から、STEP2で確認した「前月分の社会保険料等控除後の給与額」が含まれる行(金額幅)を確認します。
③最後に、②で確認した行の左端にある「賞与の金額に乗ずべき率」を確認します。この率が、賞与に乗ずる所得税率になります。
STEP4 源泉徴収税額の計算
課税対象額にSTEP3で確認した所得税率を乗じ算出します。
(課税対象額)×(所得税率)= 所得税額
ここで算出した所得税額が、賞与から控除する源泉徴収税額になります。
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