パワハラの概要と事業主の義務
- 0.1. パワーハラスメントの定義
- 0.1.1. 1.優越的な関係を背景とした言動とは?
- 0.1.2. 2.業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動とは?
- 0.1.3. 3. 就業環境が害されるとは?
- 0.2. パワーハラスメントの類型
- 0.3. パワハラを防止するために事業主が講ずべき措置と禁止事項
- 0.3.1.1. 労働施策総合推進法
- 0.3.1. パワハラを防止するために事業主が講ずべき措置
- 0.3.2. 事業主の方針等の明確化および周知・啓発
- 0.3.3. 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 0.3.4. 職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
- 0.3.5. 併せて講ずべき措置
- 0.3.6. 事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
パワーハラスメントの定義
労働施策総合推進法では、職場におけるパワーハラスメントについて、以下のように定義しています。
職場のパワーハラスメントとは、
職場において行われる①~③の要素全てを満たす行為をいいます。
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
1.優越的な関係を背景とした言動とは?
業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が行為者とされる者(以下「行為者」という。)に対して抵抗や拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるものを指します。
優越的な関係を背景とした言動の例
- 職務上の地位が上位の者による言動
- 同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
- 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動とは?
社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でないものを指します。
業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動の例
- 業務上明らかに必要性のない言動
- 業務の目的を大きく逸脱した言動
- 業務を遂行するための手段として不適当な言動
- 当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動
この判断に当たっては、様々な要素(当該言動の目的、当該言動を受けた労働者の問題行動の有無や内容・程度を含む当該言動が行われた経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、当該言動の態様・頻度・継続性、労働者の属性や心身の状況、行為者の関係性等)を総合的に考慮することが適当です。
その際には、個別の事案における労働者の行動が問題となる場合は、その内容・程度とそれに対する指導の態様等の相対的な関係性が重要な要素となることについても留意が必要です。
なお、労働者に問題行動があった場合であっても、人格を否定するような言動など業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動がなされれば、当然、職場におけるパワーハラスメントに当たります。
3. 就業環境が害されるとは?
当該言動により、労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったために能力の発揮に重大な悪影響が生じる等の当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを指します。
この判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、「同様の状況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうか」を基準とすることが適当です。
なお、言動の頻度や継続性は考慮されますが、強い身体的又は精神的苦痛を与える態様の言動の場合には、1回でも就業環境を害する場合があり得ます。
パワーハラスメントの類型
職場におけるパワーハラスメントの状況は多様ですが、代表的な言動の類型としては、下記の6つの類型があります。
パワーハラスメントの代表的な類型 | 該当する言動 |
---|---|
(1)身体的な攻撃 (暴行・傷害) | ①殴打、足蹴りを行う ②相手に物を投げつける |
(2)精神的な攻撃 (脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言) | ①人格を否定するような言動を行う。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む。 ②業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う ③他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行う ④相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信する |
(3)人間関係からの切り離し (隔離・仲間外し・無視) | ①自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする ②一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる |
(4)過大な要求 (業務上明らかに不要なことや 遂行不可能なことの強制・仕事の妨害) | ①長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずる ②新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責する ③労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせる |
(5)過小な要求 (業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと) | ①管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる ②気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない |
(6)個の侵害 (私的なことに過度に立ち入ること) | ①労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする ②労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露する |
これらの例は限定列挙ではありません。また、個別の事案の状況等によって判断が異なることもありえますので、 職場におけるパワーハラスメントに該当するか微妙なものも含め広く相談に対応するなど適切な対応が求められます。
パワハラを防止するために事業主が講ずべき措置と禁止事項
令和元年に改正された労働施策総合推進法において、職場におけるパワーハラスメントについて事業主に防止措置を講じることを義務付けています。併せて、事業主に相談したこと等を理由とする不利益取扱いも禁止されています。
労働施策総合推進法
(雇用管理上の措置)
第30条の2 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
パワハラを防止するために事業主が講ずべき措置
職場におけるパワーハラスメント(以下パワハラ)について、事業主が必ず講じなければならない具体的な措置の内容は以下のとおりです。
事業主の方針等の明確化および周知・啓発
- 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
- 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
- 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
- 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
- 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
- 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
- 再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も含む)
併せて講ずべき措置
- 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
- 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
労働者が職場におけるパワーハラスメントについての相談を行ったことや、雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いをすることは、法律で禁止されています。
【参考資料】
・職場におけるハラスメント対策パンフレット(厚生労働省)
・ハラスメント対策の総合情報サイト あかるい職場応援団(厚生労働省)
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