出勤簿の概要と記載事項

出勤簿の概要

出勤簿とは?

出勤簿とは、労働基準法で作成が義務付けられている帳簿の一つで、従業員の出勤日・労働日数・出退勤時刻などを記載します。この出勤簿は5年間(当面の間3年間)の保存期間が定められており、事業主はその間出勤簿を保管しなければいけません(労働基準法第109条)。

出勤簿の記載事項

出勤簿の記載事項は労働基準法で定められており、出勤簿を作成する際は、それらの事項を記載しなければいけません。

出勤簿の記載事項は以下のとおりです。

出勤簿の記載事項
  1. 労働者の氏名
  2. 出勤日および労働日数
  3. 日ごとの始業・終業時刻と休憩時間
  4. 時間外労働を行った日付・時刻・時間数
  5. 休日労働を行った日付・時刻・時間数
  6. 深夜労働を行った日付・時刻・時間数

出勤簿の作成・保存に関する事項

記載事項以外についても、労働基準法に出勤簿の作成・保存に関する定めがあるため、それらを遵守し出勤簿の作成・保存をする必要があります。

出勤簿の作成・保存に関する事項は以下のとおりです。

項 目出勤簿
様 式特に決められた様式はないため、どのような形式で作成しても問題ありません。
作成義務者従業員を雇用している事業主
作成単位各事業所ごと
作成対象者雇用形態に関わらず雇用している全従業員
保管方法書面またはデータ
保存期間記録完結日(月末や賃金計算期間の末日)からから5年間
ただし、経過措置として当面の間は3年間
罰 則30万円以下の罰金(労基法第120条)

出勤簿の書式例

出勤簿

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