安全衛生管理体制と管理者選任義務

安全衛生管理体制の概要

管理者選任義務

労働安全衛生法では、事業場を一つの適用単位として、各事業場の業種、規模等に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任を義務づけています。

また、安全管理者及び衛生管理者の選任が義務づけられていない中小規模(常時10人以上50人未満)の事業場では、安全衛生推進者または衛生推進者の選任をしなければいけないことになっています。

なお、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任は、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告をしなくてはいけません。

安全衛生管理体制で配置する管理者

表の中の管理者名をクリックしていただくと、各管理者のページへ移ります。

管理者名主な役割監督署への報告
総括安全衛生管理者安全管理者、衛生管理者の指揮、
労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の統括管理
安全管理者安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項の管理
作業場等の巡視
衛生管理者安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項の管理
作業場等の定期巡視(週1回以上)
産業医①労働者の健康管理、
②労働者の健康管理等についての勧告等、
③作業場の定期巡視(毎週1回)
安全衛生推進者労働者の危険又は健康障害を防止する措置に関する業務×
衛生推進者安全衛生推進者の業務のうち衛生に係る業務×
作業主任者①作業の直接指揮、
②使用する機械等の点検、
③機械等に異常を認めたときの必要な措置、
④安全装置等の使用状況の監視等
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【参考資料】
「総括安全衛生管理者」「安全管理者」「衛生管理者」「産業医」のあらまし(東京労働局)

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