安全衛生管理体制と
管理者選任義務

安全衛生管理体制の概要

安全衛生管理体制とは?

安全衛生管理体制とは、事業者が労働者の安全と健康を守るため、労働災害の防止や快適な職場環境の形成に取り組むための仕組みや組織のことをいいます。

労働安全衛生法では、事業場の規模や業種に応じて、管理者等の選任や委員会(安全委員会・衛生委員会)の設置を義務付けています。

安全衛生管理体制における管理者

安全衛生管理体制における管理者とは、労働安全衛生法に基づき、一定規模以上の事業場で労働災害防止と健康管理を統括・実施する責任者のことをいいます。

主な配置職種には、全体を統括する「総括安全衛生管理者」、技術面を見る「安全管理者」「衛生管理者」、健康管理を行う「産業医」があります。

その他、安全管理者及び衛生管理者の選任が義務づけられていない中小規模(常時10人以上50人未満)の事業場で選任する「安全衛生推進者」「衛生推進者」などがあります。

各管理者等の役割は以下のとおりです。表の中の管理者名をクリックしていただくと、各管理者のページへ移ります。

管理者名主な役割監督署への報告
総括安全衛生管理者安全管理者、衛生管理者の指揮、
労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の統括管理
安全管理者安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項の管理
作業場等の巡視
衛生管理者安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項の管理
作業場等の定期巡視(週1回以上)
産業医①労働者の健康管理、
②労働者の健康管理等についての勧告等、
③作業場の定期巡視(毎週1回)
安全衛生推進者労働者の危険又は健康障害を防止する措置に関する業務×
衛生推進者安全衛生推進者の業務のうち衛生に係る業務×
作業主任者①作業の直接指揮、
②使用する機械等の点検、
③機械等に異常を認めたときの必要な措置、
④安全装置等の使用状況の監視等
×

安全衛生管理体制で配置する管理者

安全衛生管理体制で配置する管理者は、事業場の規模や、業種により異なるため、それぞれの事業場に応じた管理者を選任し安全衛生管理体制を整える必要があります。安全衛生管理体制で配置する管理者・担当者は以下のとおりです。

事業規模別・業種別安全衛生管理組織

管理者等の選任・報告・周知義務

労働安全衛生法では、事業場を一つの適用単位として、各事業場の業種、規模等に応じて、各管理者の選任を義務づけています。

なお、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任については、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告をしなければいけないことになっています。

また、安全衛生推進者、衛生推進者、作業主任者については、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、氏名等を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければいけないことになっています。

安全委員会・衛生委員会の設置

1.安全委員会

安全委員会とは、労働安全衛生法に基づき、一定規模の事業場(主に製造業・建設業等で50人以上)において設置が義務付けられている機関のことで、職場の危険防止対策を労使一体となって調査・審議をします。

毎月1回以上開催され、労働災害の再発防止、安全規程の作成、安全教育などを話し合います。

2. 衛生委員会

衛生委員会とは、労働安全衛生法に基づき、50人以上の事業場において設置が義務付けられている機関のことで、職場の健康障害防止や健康増進について労使一体となって調査・審議をします。

毎月1回以上開催され、健康診断結果の対策や長時間労働の防止策などを話し合います。

【参考資料】
「総括安全衛生管理者」「安全管理者」「衛生管理者」「産業医」のあらまし(東京労働局)

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