安全衛生推進者
衛生推進者

安全衛生推進者および衛生推進者の概要

安全衛生推進者および衛生推進者とは?

常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で、労働者の安全管理と衛生管理に関わる業務を担当する者を指します。

なお、安全衛生推進者(労働安全衛生法第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては衛生推進者)は、労働安全衛生法第12条の2により、一定の規模の事業場ごとに選任が義務付けられています。

安全衛生推進者又は衛生推進者の選任

安全衛生推進者又は衛生推進者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。また、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任したときは、氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければなりません。

安全衛生推進者又は衛生推進者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。

職 務業 種事業場の規模
(常時使用する労働者数)
安全衛生
推進者
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、
電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、
各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、
各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、
旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
常時10人以上
50人未満
衛生推進者上記以外の事業場

選任すべき者の資格要件

  • 大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあっては衛生の実務)に従事した経験を有する者等
  • その事業場に専属の者(ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等一定の者を選任したときはこの限りでありません。)

安全衛生推進者又は衛生推進者の職務

安全衛生推進者又は衛生推進者は、主に次の業務を行うことになっています。

職 務業 務
安全衛生推進者①労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
②労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
③健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
④労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
⑤安全衛生に関する方針の表明に関すること
⑥労働安全衛生法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
⑦安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
衛生推進者上記の業務のうち衛生に係る業務

安全管理者又は衛生管理者との違い

安全衛生推進者又は衛生推進者は、安全管理者又は衛生管理者が安全衛生業務の技術的事項を管理する者であるのに対して、安全衛生業務について権限と責任を有する者の指揮を受けて当該業務を担当する者であることとされています。

関連職務

表の中の管理者名をクリックしていただくと、各管理者のページへ移ります。

管理者名主な役割監督署への報告
総括安全衛生管理者安全管理者、衛生管理者の指揮、
労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の統括管理
安全管理者安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項の管理
作業場等の巡視
衛生管理者安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項の管理
作業場等の定期巡視(週1回以上)
産業医①労働者の健康管理、
②労働者の健康管理等についての勧告等、
③作業場の定期巡視(毎週1回)
作業主任者①作業の直接指揮、
②使用する機械等の点検、
③機械等に異常を認めたときの必要な措置、
④安全装置等の使用状況の監視等
×

【参考資料】 職場のあんぜんサイト(厚生労働省)

お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

お問い合わせ