衛生管理者
衛生管理者の概要
衛生管理者とは?
事業場の衛生に係る技術的事項を管理する者のことで、労働安全衛生法第12条により一定規模の事業場ごとに選任が義務付けられています。
衛生管理者の選任
衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。また、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告しなければいけません。
衛生管理者を選任しなければいけない事業場は、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場です。ただし、事業場の規模ごとに選任しなければならない衛生管理者の数が以下のように定められています。
事業場の規模 (常時使用する労働者数) | 衛生管理者の数 |
---|---|
50人~200人 | 1名 |
201人~500人 | 2名 |
501人~1,000人 | 3名 |
1,001人~2,000人 | 4名 |
2,001人~3,000人 | 5名 |
3,001人以上 | 6名 |
また、次に該当する事業場にあっては、衛生管理者のうち1人を専任の衛生管理者とすることとなっています。
- 業種にかかわらず常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
- 常時500人を超える労働者を使用し、坑内労働または一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場
なお、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、エックス線等の有害放射線にさらされる業務や鉛等の有害物を発散する場所における業務などに常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任することとなっています。
選任すべき者の資格要件
事業場の業種ごとに選任しなければならない免許等保有者は、次のとおりです。
業 種 | 事業場の規模 (常時使用する労働者数) |
---|---|
農林水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 | 第一種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許を有する者、または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど |
その他の業種 | 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許を有する者、または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど |
【衛生管理者(第一種・第二種)】
- 衛生管理者免許試験(第一種・第二種)に合格した者
- 保健師、薬剤師など
【衛生工学衛生管理者】
- 大学または高等専門学校において、工学または理学に関する課程を修めて卒業した者等で、一定の講習を修了した者など
衛生管理者の職務
(1)安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項の管理
①健康に異常のある者の発見及び処置
②作業環境の衛生上の調査
③作業条件、施設等の衛生上の改善
④労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
⑤衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
⑥労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
⑦その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備 等
(2)定期巡視
少なくとも毎週1回作業場を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
関連職務
表の中の管理者名をクリックしていただくと、各管理者のページへ移ります。
管理者名 | 主な役割 | 監督署への報告 |
---|---|---|
総括安全衛生管理者 | 安全管理者、衛生管理者の指揮、 労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の統括管理 | 〇 |
安全管理者 | 安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項の管理 作業場等の巡視 | 〇 |
産業医 | ①労働者の健康管理、 ②労働者の健康管理等についての勧告等、 ③作業場の定期巡視(毎週1回) | 〇 |
安全衛生推進者 | 労働者の危険又は健康障害を防止する措置に関する業務 | × |
衛生推進者 | 安全衛生推進者の業務のうち衛生に係る業務 | × |
作業主任者 | ①作業の直接指揮、 ②使用する機械等の点検、 ③機械等に異常を認めたときの必要な措置、 ④安全装置等の使用状況の監視等 | × |
【参考資料】
「総括安全衛生管理者」「安全管理者」「衛生管理者」「産業医」のあらまし(東京労働局)
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