総括安全衛生管理者の選任要件と職務

総括安全衛生管理者の概要

総括安全衛生管理者とは?

安全管理者、衛生管理者を指揮するとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理する者のことで、労働安全衛生法第10条により、一定の規模以上の事業場について「総括安全衛生管理者」の選任が義務付けられています。

総括安全衛生管理者の選任義務のある事業場

総括安全衛生管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。

業 種事業場の規模
(常時使用する労働者数)
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業100人以上
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、
各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、
各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、
旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
300人以上
その他の業種1,000人以上

総括安全衛生管理者の選任・報告義務

総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。また、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告しなければいけません。

なお、2025年1月1日から総括安全衛生管理者の選任報告は、原則電子申請にて手続きを行わなければいけないことになりましたので、選任報告をする際はe-Govなどをご利用いただき、電子申請で手続きを行うようにしてください。

提出先提出書類
労働基準監督署総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
【添付書類】
 必要ありません。

【提出期限】総括安全衛生管理者を選任したあと遅滞なく

選任すべき者の資格要件

当該事業場において、その事業の実施を実質的統括管理する権限及び責任を有する者(工場長など)

総括安全衛生管理者の職務

安全管理者、衛生管理者などに指揮するとともに、次の業務を統括管理することとされています。

総括安全衛生管理者の職務
  1. 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
  2. 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
  3. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
  4. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
  5. 安全衛生に関する方針の表明に関すること
  6. 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
  7. 安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
  8. その他労働災害を防止するため必要な業務

関連職務

表の中の管理者名をクリックしていただくと、各管理者のページへ移ります。

管理者名主な役割監督署への報告
安全管理者安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項の管理
作業場等の巡視
衛生管理者安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項の管理
作業場等の定期巡視(週1回以上)
産業医①労働者の健康管理、
②労働者の健康管理等についての勧告等、
③作業場の定期巡視(毎週1回)
安全衛生推進者労働者の危険又は健康障害を防止する措置に関する業務×
衛生推進者安全衛生推進者の業務のうち衛生に係る業務×
作業主任者①作業の直接指揮、
②使用する機械等の点検、
③機械等に異常を認めたときの必要な措置、
④安全装置等の使用状況の監視等
×

【参考資料】
「総括安全衛生管理者」「安全管理者」「衛生管理者」「産業医」のあらまし(東京労働局)

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