障害者雇用率と
納付金制度
現行の障害者雇用率
令和6年4月~令和8年6月までの民間企業および国・地方公共団体等の障害者雇用率
適用対象 | 障害者雇用率 | 適用対象 | 障害者雇用率 |
---|---|---|---|
民間企業 | 2.5% | 国・地方公共団体 | 2.8% |
特殊法人等 | 2.8% | 都道府県等の教育委員会 | 2.7% |
令和5年度の民間企業および国・地方公共団体等の障害者雇用率
適用対象 | 障害者雇用率 | 適用対象 | 障害者雇用率 |
---|---|---|---|
民間企業 | 2.3% | 国・地方公共団体 | 2.6% |
特殊法人等 | 2.6% | 都道府県等の教育委員会 | 2.5% |
現在、民間企業に適用される「障害者雇用率」と今後の引き上げ予定です。
~令和6年3月 | 令和6年(2024年)4月~ | 令和8年(2026年)7月~ | |
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法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
障害者雇用の対象となる 事業主の範囲 | 従業員43.5人以上 | 従業員40人以上 | 従業員37.5人以上 |
障害者雇用率制度
障害者雇用率制度とは
障害者雇用促進法により、一定の民間企業や国・地方公共団体等には、障害者の「法定雇用率」が定められています。その法定雇用率をもとに算出した「法定雇用障害者数」を超える障害者の雇用を義務付ける制度が障害者雇用率制度です。
現在、民間企業の法定雇用率は2.5%となっており、従業員を40.0人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければいけないことになっています。
障害者雇用率制度の対象となる障害者
この制度の対象となる障害者は、身体障害者・知的障害者・精神障害者に限られ、発達障害者や難治性疾患患者は対象とはなりません。
また、障害者雇用率制度においては身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者を実雇用率の算定対象としています。
障害者の種類 | 交付される手帳 | 交付者 | 法 律 |
---|---|---|---|
身体障害者 | 身体障害者手帳 | 都道府県知事等 | 身体障害者福祉法 |
知的障害者 | 療育手帳 | 知的障害者福祉法 各自治体 | |
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳 | 精神保健福祉法 |
障害者数のカウント基準
障害者数は、障害の種類・障害の重さ・週所定労働時間により、以下のようにカウントします。
障害の種類 | 週所定労働時間 | ||
---|---|---|---|
30時間以上 | 20時間以上30時間未満 | ||
身体障害者 | 重度以外 | 1名 | 0.5名 |
重度 | 2名 | 1名 | |
知的障害者 | 重度以外 | 1名 | 0.5名 |
重度 | 2名 | 1名 | |
精神障害者 | 1名 | 0.5名 |
※精神障害者である短時間労働者で、①かつ②を満たす方については、1人をもって1人とみなします。
①新規雇入れから3年以内の方 又は 精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方
②令和5年3月31日までに、雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方
障害者雇用率算定の特例
障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できることとしています(特例子会社制度)。 また、企業グループ算定特例、事業協同組合等算定特例といった制度があります。
【参考資料】
・特例子会社制度の概要(厚生労働省HP)
・企業グループ算定特例制度の概要(厚生労働省HP)
・事業協同組合等算定特例の概要(厚生労働省HP)
除外率制度
このほか、機械的に一律の雇用率を適用することになじまない性質の職務もあることから、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度を設けています。 (この除外率制度は、廃止となっていますが、当面の間、廃止の方向で段階的に除外率を引き下げ、縮小することとされています。)
【参考資料】
・除外率制度の概要(厚生労働省HP)
障害者雇用納付金制度
障害者雇用納付金制度とは
障害者を多く雇用している事業主の経済的負担の軽減、事業主間の負担の公平、障害者雇用の水準を高めることを目的とした制度です。
具体的な内容は、以下の2点です。
①法定雇用率未達成企業(常用労働者100人超の企業)から障害者雇用納付金の徴収
②法定雇用率を達成している企業に対し調整金および奨励金の支給
申告義務のある事業主
常用労働者の総数が100人を超え、一定の要件に該当した事業主は、障害者雇用納付金の申告をしなければいけません。
労働者数のカウント基準
労働者 | 週所定労働時間 | カウント |
---|---|---|
常用労働者 | 30時間以上 | 1名 |
短時間労働者 | 20時間以上30時間未満 | 0.5名 |
申告が必要となる事業主の条件
各月の算定基礎日(※)に雇用している労働者の総数が100人を超える月が、申告申請期間(前年4月1日~当年3月31日)の間に、連続または断続して5か月以上あることが条件になります。
※ここでいう算定基礎日とは、労働者数を把握する日をいい、毎月初日もしくは賃金締切日が原則ですが、それ以外の日でも差し支えありません。
障害者雇用納付金
事業主(常用労働者100人超の事業主が対象)の雇用する障害者数が、法定雇用障害者数(障害者雇用率をもとに算出した事業主が雇用しなければいけない障害者数)を下回る場合に、国(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)に対し支払う納付金です。
対象事業主 | 徴収額 | 申告対象期間 | 申告申請期間 | |
---|---|---|---|---|
障害者雇用納付金 | 常用労働者100人超の 事業主 | 1人あたり 月額5万円 | 前年4月1日~当年3月31日 | 4月1日~5月15日 |
調整金および奨励金の種類と概要
障害者雇用納付金の制度がある一方、法定雇用率を達成した企業に対しては、以下の調整金または奨励金が支給されます。
障害者雇用調整金
納付金の申告が必要な事業主のうち、常用障害者数が法定障害者数を超える事業主に対し支給されます。
報奨金
常用雇用労働者数が100人以下で、常用障害者数が一定数を超えている事業主に対し支給されます。
在宅就業障害者特例調整金
在宅就業障害者に仕事を発注した納付金申告事業主に対し、支払った業務の対価に応じた額が支給されます。
在宅就業障害者特例報奨金
在宅就業障害者に仕事を発注した報奨金申請対象事業主に対し、支払った業務の対価に応じた額が支給されます。
特例給付金
特定短時間障害者を雇用する事業主に対し、事業主の区分に応じた額が支給されます。
常用労働者数 | 支給要件 | 支給額 | 申告対象期間 | 申告申請期間 | |
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障害者雇用 調整金 | 100人超 | 常用障害者数が法定雇用障害者数を超えている | 1人あたり 月額27,000万円 | 前年4月1日 ~当年3月31日 | 4月1日 ~ 5月15日 |
報奨金 | 100人以下 | 常用障害者数が 一定数を超えている | 1人あたり 月額21,000万円 | 4月1日 ~ 7月31日 | |
在宅就業障害者特例調整金 | 100人超 | 在宅就業障害者に 仕事を発注 | 年間支払総額 ÷評価額(35万円) ×調整額(21,000円) | 4月1日 ~ 5月15日 | |
在宅就業障害者特例報奨金 | 100人以下 | 在宅就業障害者に 仕事を発注 | 年間支払総額 ÷評価額(35万円) ×報奨額(17,000円) | 4月1日 ~ 7月31日 | |
特例給付金 | ①100人超 ②100人以下 | 1人以上の常用障害者 および 特定短時間障害者を雇用 | ①特定短時間障害者数×7,000円 ②特定短時間障害者数×5,000円 | ①4月1日 ~ 5月15日 ②4月1日 ~ 7月31日 |
その他助成金
障害者を雇い入れる企業が、作業施設・設備の設置等について一時に多額の費用の負担を余儀なくされる場合に、その費用に対し助成する制度などがあります。
障害者雇用状況報告
従業員40.0人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります(障害者雇用促進法43条第7項)。詳細については、以下をご覧ください。
【参考資料】
・障害者雇用状況報告書記入要領(厚生労働省HP)
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