就業規則の概要と記載事項
就業規則の概要
就業規則とは?
就業規則とは、労働者の労働条件や職場での服務規律を定めた書面のことで、常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届出なければいけないことになっています(労働基準法89条)。
就業規則の役割
就業規則は、企業運営において重要な役割を担っており、その役割は多岐にわたります。ここでは主な役割として以下の3つをご紹介いたします。
1.労働条件の明確化
労働時間、賃金、休暇などの労働条件を明文化し、従業員の権利や待遇を明確にします。
2.労使トラブルの防止
労働者と使用者双方の遵守事項を定めることで、労使間のトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。
3.職場秩序の維持
服務規律や懲戒規定により組織の秩序を維持し、従業員が安心して働ける環境を整えます。
就業規則の作成・届出、周知義務
就業規則の作成義務
正社員、パート、アルバイトなど雇用形態に関わらず、常時10人以上の従業員を使用する事業場では、就業規則を作成する義務があります(労働基準法第89条)。
事業場とは?
ここでいう事業場とは、 事務所、店舗、工場など企業が継続的に経済活動を実施する場所のことをいい、原則として、物理的に離れていれば別の事業場、同じ場所にあれば一つの事業場とみなされます。
ただし、同じ敷地内でも、工場と、その付属施設である食堂や診療所は別事業場とみなされることがあります。また、本社ビル内でも、全く異なる業態の部門があれば、独立した事業場として扱われることがあります。
就業規則の届出義務
就業規則の作成義務同様、常時10人以上の従業員を使用する事業場で、就業規則を新規に作成または変更したときは、過半数組合(または労働者の過半数代表者)の意見書を添付し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります(労働基準法第90条)。
過半数組合、労働者の過半数代表者とは?
「過半数組合」とは、事業場の労働者の過半数で組織された労働組合のことで、「労働者の過半数代表者」とは、過半数組合がない場合に、事業場の全労働者(パート・アルバイト含む)の過半数を代表する個人のことを指します。
この過半数組合または労働者の過半数代表者は、就業規則への意見表明や労使協定締結時に使用者と協議・合意する役割を担います。選出は、投票や挙手など民主的な方法で行い、また管理監督者や会社が指名した者を除いて行われる必要があります。
就業規則の周知義務
就業規則を作成または変更した際は、従業員がいつでも確認できるように書面の交付、見やすい場所への掲示、備え付けなどにより、労働者に周知することが義務付けられています(労働基準法第106条)。なお、就業規則の周知義務が出来ていない場合、懲戒処分や解雇の有効性が否定される可能性がありますので、ご注意ください。
就業規則の周知方法
- 常時各作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける
- 書面で労働者に交付する
- 電子記録媒体に記録し、労働者が常時確認できる機器(PC、モニターなど)を設置する など
就業規則の記載事項
就業規則に記載する内容には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)、そして会社が任意に記載できる事項(任意的記載事項)があります。
絶対的必要記載事項
絶対的必要記載事項とは、労働基準法で記載が義務付けられている項目で、就業規則に記載がない場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
絶対的必要記載事項
- 労働時間に関する事項(始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務時の就業時転換)
- 賃金に関する事項(賃金の決定・計算・支払方法、締切日・支払時期、昇給に関する事項)
- 退職に関する事項(退職の事由や手続き、解雇の事由など退職に関するすべての事項)
相対的必要記載事項
相対的必要記載事項とは、特定の制度を設ける場合に、就業規則への記載が不可欠となる項目です。
相対的必要記載事項
- 退職手当に関する事項
- 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
- 食費、作業用品などの負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
- その他全労働者に適用される事項
任意的記載事項
会社が自由に就業規則に記載できる項目です。法的な記載義務はなく、企業理念や従業員の心得、服務規律などが該当します。
任意的記載事項(例)
- 就業規則の目的や企業理念
- 採用、試用期間に関する事項
- 人事異動に関する事項(配置転換、出向、転籍、転換制度)
- 休職・復職に関する事項
- 服務規律に関する事項(職場マナー、勤怠ルール、禁止行為)
- ハラスメント防止に関する事項
- 教育訓練・研修に関する事項
- テレワーク・在宅勤務に関する事項
- 副業・兼業に関する事項 等々
就業規則の効力
日本の職場における労働ルールは、法令 → 労働協約 → 就業規則 → 労働契約の順に、守るべき優先順位が決まっています。そのため、就業規則を作成する際は以下の点について注意をする必要があります。
就業規則と法令・労働協約の関係
労働基準法第92条では「就業規則は、法令や労働協約に反してはならない」と定めており、もし就業規則が法令や労働協約に違反していた場合、その違反する部分は無効となり、労働者に適用されません。
つまり、就業規則を作成するときは、各種法令や労働協約を遵守し、違反しないように注意をする必要があります。
就業規則と労働契約の関係
また、労働基準法第93条および労働契約法第12条では「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効」と定めています。この場合、無効となった労働契約については、就業規則で定める基準が適用されることになります。
就業規則の改訂
就業規則は、関連した法律が改正された場合や新たな法令が施行された場合には、それらに合わせ就業規則を改訂する必要があります。また、会社が成長するなどして現在の会社の状況と就業規則の内容が乖離している場合にも、就業規則の見直しが必要となってきます。
つまり、就業規則は作成したら終わりではなく、常に見直しを行い、法令や会社の実情に合わせて変えていく必要があるのです。また、就業規則を作成したときと同様に、労働基準監督署への届出(常時10人以上の従業員を使用する事業場)や労働者への周知も行う必要があります。
就業規則作成の問題点
就業規則を自社で作成する場合の問題点
就業規則を自社で作成する場合、就業規則の作成に掛かる費用を抑えることができます。ただし、法令を遵守した就業規則を作成するには、労働基準法をはじめとした各種法令の専門知識と、その知識を規程に落とし込む作業が必要になり、貴重な時間と多大な労力を費やすことになります。
社会保険労務士に依頼するメリット
社会保険労務士に依頼することにより、事業主様が貴重な時間と多大な労力を費やすことなく、法令を遵守した就業規則の作成が可能となります。また、社会保険労務士の専門知識と経験を活かし、昨今増加している労使トラブルを未然に防ぐための規定や、従業員が安心して働ける職場作りの規定を兼ね備えた、付加価値のある就業規則を作成することができます。
就業規則作成料金
当事務所で就業規則を作成する場合の料金になります。
| 項 目 | 就業規則作成のプラン | ||
|---|---|---|---|
| ① ベーシックプラン | ② スタンダードプラン | ③ プロフェッショナルプラン | |
| 作成期間 | 1~2 か月 | 2~3 か月 | 3~4 か月 |
| 法令順守 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 会社独自のルール | 〇 | ◎ | ◎ |
| 労使トラブルの未然防止 | △ | ◎ | ◎ |
| より良い 職場作り | △ | 〇 | ◎ |
| ヒアリング方法 | アンケート | アンケート・打ち合わせ | アンケート・打ち合わせ |
| 試案の 修正 | 1回 | 3回まで | 無制限 |
| 料 金 (顧問契約料金) | \110,000~ (\66,000~) | \220,000~ (\132,000~) | \330,000~ (\198,000~) |
就業規則の改訂や各諸規程の作成料金については、こちらをご覧ください。⇒ 料金表 就業規則作成
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