社会保険の種類と加入要件

社会保険の概要

社会保険とは?

社会保険とは、病気やケガ、失業、老後など、日常生活で起こりうる様々なリスクに備えるための公的な保険制度のことをいいます。

加入対象は会社員や公務員で、加入要件を満たした場合は、必ず社会保険に加入しなければいけません。

社会保険の種類と役割

社会保険は、狭義の社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)と労働保険(労災保険・雇用保険)で構成されています。各保険の役割は以下のとおりです。

社会保険の種類役 割
社会保険(狭義)健康保険病気やケガなどの医療費を保障
厚生年金保険老齢、障害、死亡時に年金や一時金を支給
介護保険高齢者の介護費用をカバー
労働保険労災保険業務上や通勤中の災害によるケガや病気などの保障
雇用保険失業時の生活保障や再就職支援など
公的医療保険・年金制度の枠組み
公的医療保険・年金制度

各保険制度の概要

社会保険(狭義)の概要

ここでいう社会保険とは、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」の狭義の社会保険のことを指し、各保険の概要は以下のようになります。

1.健康保険

健康保険の被保険者である従業員や扶養されるご家族が、業務外の事由により、傷病・出産・死亡した場合に、被保険者等に対し、必要な給付を行う保険制度です。

2.厚生年金保険

社会保険の被保険者である従業員の老齢・障害・死亡に対し保険給付を行い、その被保険者またはご遺族の生活の安定と福祉の向上を図るための保険制度です。

3.介護保険

介護が必要な方(要介護者)や支援が必要な方(要支援者)に対し、介護や介護予防で掛かる費用の一部を給付する保険制度です。40歳になると介護保険の被保険者となり、保険料の支払いが発生します。

労働保険の概要

労働保険とは「労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)」 と「雇用保険」とを総称したもので、各保険の概要は以下のようになります。

1.労災保険

労働者が、業務災害または通勤災害により、負傷・疾病・障害・死亡した場合に、被災労働者またはご遺族に対し、必要な給付を行う保険制度です。また、被災労働者の社会復帰の促進等の事業も行っています。

2.雇用保険

雇用保険の被保険者である労働者が、失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由(育児・介護・高年齢等)が生じた場合等に必要な給付を行う保険制度です。また、これらの他、失業の予防、労働者の能力開発及び向上、その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

社会保険(狭義)の加入要件

事業所の加入要件

事業所が強制適用事業所に該当した場合は、社会保険に加入(適用)しなければいけません。

ここでいう強制適用事業所とは、社会保険の加入(適用)が義務付けられている事業所のことで、法人や従業員数5名以上の個人事業所(適用業種)が該当します。

なお、任意適用事業所(強制適用事業所以外の事業所)については、社会保険の適用はありません。ただし、厚生労働大臣の認可を受けることにより社会保険に加入することができます。

社会保険の適用事業所 適用業種 適用除外の業種
法 人強制適用
個人事業5人以上強制適用任意適用
5人未満任意適用

適用業種および適用除外の業種についてはこちらをご確認ください。
1.適用業種(従業員数が5名以上の個人事業所は強制適用、5名未満の個人事業所は任意適用)
2.適用除外の業種(従業員数にかかわらず個人事業所の場合は任意適用)

事業所を社会保険に加入させる手続きについては、社会保険の新規適用のページをご覧ください。

従業員の加入要件

適用事業所に雇用される正社員などの常用労働者は、原則社会保険の加入対象となります。また、パートなどの短時間労働者であっても、以下の要件に該当する方は社会保険に加入しなければいけません。

なお、短時間労働者については特定適用事業所に該当するか否かで、適用要件が異なりますのでご注意ください。

特定適用事業所とは?

特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことをいいます。

1.特定適用事業所に該当しない場合

特定適用事業所以外の短時間労働者については、以下の2つの要件を満たした場合に社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象となります。

社会保険
加入要件
①2か月を超えて引き続き雇用される見込みがあること
②「1週間の所定労働時間」および「1か月の所定労働日数」が通常の労働者(正社員)の4分の3以上
2.特定適用事業所に該当する場合

特定適用事業所の短時間労働者については、以下の4つの要件を満たしている方も社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象となります。

なお、企業規模要件については段階的に縮小・撤廃、賃金要件についても将来的に撤廃することが既に決定しておりますので、従業員の入社時点の加入要件を確認したうえで、社会保険の加入の有無をご判断ください。

特定適用事業所
社会保険加入要件
①週の所定労働時間が20時間以上
②所定内賃金が月額8.8万円以上
③2か月を超える雇用見込みがあること
④学生ではないこと

従業員を社会保険に加入させる手続きについては、被保険者資格取得届のページをご覧ください。

労働保険の加入要件

事業所の加入要件

労働者を一人でも雇用している場合は、法律上当然に労働保険の適用事業に該当するため、労働保険に加入しなければいけません。この場合の労働者とは、正社員だけでなく、パートやアルバイトなも含みます。

事業所を労働保険に加入させる手続きについては、労働保険の成立手続きのページをご覧ください。

従業員の加入要件(労災保険)

従業員については、特に手続きは必要ありません。事業主と雇用契約を結んだ時点で、労災保険の適用対象となります。

なお、事業所が労働保険(労災保険)に未加入であっても、業務中や通勤時の災害であれば、労働基準監督署に申請することで労災保険の給付を受けることができます。

従業員の加入要件(雇用保険)

雇用保険は、被保険者の種類(4種類)により加入要件が異なります。被保険者のいずれかの要件に該当した場合は、その該当した被保険者として雇用保険に加入しなければいけません。

被保険者の種類

  1. 一般被保険者(下記の3と4に該当しない65歳未満の常用労働者)
  2. 高年齢被保険者(下記の3と4に該当しない65歳以上の常用労働者)
  3. 短期雇用特例被保険者
  4. 日雇労働被保険者
1.一般被保険者または高年齢被保険者

以下の2つの要件を満たしている方は、一般被保険者または高年齢被保険者として雇用保険の資格取得手続きが必要になります。

雇用保険
加入要件
①1週間の所定労働時間が20時間以上                         
②31日以上の雇用見込みがある                     
2.短期雇用特例被保険者

以下の2つの要件を満たしている方は、短期雇用特例被保険者として雇用保険の資格取得手続きが必要になります。

雇用保険
加入要件
①季節的に雇用される方で、4か月を超えて雇用される方                 
②週所定労働時間数が30時間以上の方                     
3.日雇労働被保険者

以下の2つの要件のうちいずれかを満たしている方は、日雇労働被保険者として雇用保険の資格取得手続きが必要になります。

雇用保険
加入要件
①日々雇用される方                
②30日以内の期間雇用の方                           

従業員を雇用保険に加入させる手続きについては、被保険者資格取得届のページをご覧ください。

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