育休期間中の社会保険料を免除する手続き

【育児休業等取得者申出】

手続き概要

育児休業等取得者申出とは?

社会保険の被保険者が育児休業を取得した場合、申出をすることにより、育児休業期間中の社会保険料(被保険者本人分および事業主分)の免除を受けることができます。この社会保険料の免除を受ける手続きのことを育児休業等取得者申出といいます。

手続き方法

被保険者が育児休業等を取得したときは、「育児休業等取得者申出書」を作成し、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に提出します。

なお、育児休業期間に変更があった場合や、育児休業終了予定日前に育児休業を終了した場合には、別途その旨の届出が必要になります。

社会保険料免除期間

「育児休業開始月」から「終了予定月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)」までの期間について社会保険料が免除されます。ただし、保険料の免除を受けられる期間は以下の期間に限られます。

社会保険料
免除期間
原則 ① 養育する子が1歳に達するまで
例外(保育所待機等特別な事情がある場合)
 ② 養育する子が1歳から1歳6か月に達するまで
(保育所待機等特別な事情がある場合)
 ③ 養育する子が1歳6か月から2歳に達するまで
(育児休業の制度に準ずる措置による休業の場合)
 ④ 1歳(上記②の場合は1歳6か月、上記③の場合は2歳)から3歳に達するまで

提出書類と提出先

被保険者が育休休業を取る場合

育児休業等取得者の申出は、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」を提出することにより行います。

提出先提出書類
年金事務所
(健康保険組合)
健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規)
【添付書類】
 原則、必要ありません。

被保険者が育児休業を変更・終了する場合

育児休業期間に変更があった場合や、育児休業終了予定日前に育児休業を終了した場合等には、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(延長)/終了届」を提出します。

提出先提出書類
年金事務所
(健康保険組合)
健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(延長)/終了届
【添付書類】
 原則、必要ありません。

関連手続き

1歳未満の子を養育するために育児休業をした場合

雇用保険の被保険者である従業員が1歳未満の子を養育するために育児休業をした場合、一定の要件を満たせば、育児休業給付を受給することができます。 ⇒ 育児休業給付金支給申請

育児休業終了後、給与に変動があった場合

育児休業を終了し仕事に復帰したとき、短時間勤務や所定外労働の免除などで休業前に比べて給与が低下し、一定の要件に該当する場合、被保険者の申出により標準報酬月額の改定ができます。 ⇒ 育児休業等終了時報酬月額変更届

3歳未満の子を養育する被保険者が、短時間勤務等による給与の減少により、養育期間中の標準報酬月額が低下した場合は、従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして、将来の年金額が減額しないようにすることができます。 ⇒ 養育期間標準報酬月額特例申出

従業員が産休・出産した場合

お手数ですが、産休・出産手続きの項目をご覧ください。

手続き料金

当事務所で育児休業関連の手続きを行う場合の料金になります。

従業員が育児休業をしたときの手続き料金

手続き名料 金
育児休業等取得者申出(新規・延長)/終了届各\5,500
休業開始時
賃金月額証明
\11,000
育児休業給付金
支給申請
(初回)\22,000(2回目以降)\11,000
育児休業等終了時
報酬月額変更届
\5,500
養育期間標準報酬月額
特例申出/終了届
各\5,500

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